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特許異議申立

2023-701168

管路構造

審判番号
2023-701168
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-085613
登録番号
7269566
請求日
2023年11月02日
審決日
2025年04月21日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ベルテクス株式会社
  • 【権利者代理人】永田 元昭
  • 【権利者代理人】大田 英司
  • 【権利者代理人】西村 弘
  • 【権利者代理人】永田 良昭
  • 【権利者】大和クレス株式会社
  • 【権利者代理人】永田 元昭
  • 【権利者代理人】大田 英司
  • 【権利者代理人】西村 弘
  • 【権利者代理人】永田 良昭
  • 【異議申立人】ジオスター 株式会社
  • 【異議申立人代理人】海老名 良幸
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 竹下 和志
分類
P1651.121-ZAA(F16L) / P1651.851-ZAA(F16L) / P1651.857-ZAA(F16L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7269566号発明「管路構造」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7269566号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-18〕について訂正することを認める。 特許第7269566号の請求項3-18に係る特許を取り消す。 特許第7269566号の請求項1-2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 本件訂正請求について 1 本件訂正の内容 令和6年5月22日に提出の手続補正書により補正された令和6年3月28日に提出の訂正請求書による訂正の請求は、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1-18について訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を求めるものであって、その訂正事項は、訂正箇所に下線を付して示すと、以下のとおりである。 (1)訂正事項1(訂正後の請求項1についての訂正) 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2(訂正後の請求項2についての訂正) 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3-1(訂正後の請求項3についての訂正) 訂正事項3-1は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項3を独立形式に改めた「流体が導通できる導通空間を有するコンクリート製の管路ブロックを導通経路に沿って複数配置して構築する管路構造であって、前記管路ブロック同士を接続する接続箇所に、可撓性を有する可撓接続部が設けられ、複数の前記可撓接続部のうちいずれかが、他の前記可撓接続部の可撓性と異なり、局所的な変形を許容する局所変形接続部で構成され、前記局所変形接続部は、前記導通経路において前記管路を支持する支持地盤が変化する変化箇所の近傍に配置され、前記局所変形接続部は、他の前記可撓接続部より変形性が高い管路構造。」について、「他の前記可撓接続部は、前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成され」ることを、「流体が導通できる導通空間を有するコンクリート製の管路ブロックを導通経路に沿って複数配置して構築する管路構造であって、前記管路ブロック同士を接続する接続箇所に、可撓性を有する可撓接続部が設けられ、複数の前記可撓接続部のうちいずれかが、他の前記可撓接続部の可撓性と異なり、局所的な変形を許容する局所変形接続部で構成され、他の前記可撓接続部は、前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成され、前記局所変形接続部は、前記導通経路において前記管路を支持する支持地盤が変化する変化箇所の近傍に配置され、前記局所変形接続部は、他の前記可撓接続部より変形性が高い管路構造。」とさらに限定し、訂正後の請求項3とするものである。 (4)訂正事項3-2(訂正後の請求項11についての訂正) 訂正事項3-2は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用する請求項3を独立形式に改めた「流体が導通できる導通空間を有するコンクリート製の管路ブロックを導通経路に沿って複数配置して構築する管路構造であって、前記管路ブロック同士を接続する接続箇所に、可撓性を有する可撓接続部が設けられ、複数の前記可撓接続部のうちいずれかが、他の前記可撓接続部の可撓性と異なり、局所的な変形を許容する局所変形接続部で構成され、前記局所変形接続部は、付帯設備と接続される接続箇所の近傍に配置され、前記局所変形接続部は、他の前記可撓接続部より変形性が高い管路構造。」について、「他の前記可撓接続部は、前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成され」ることを、「流体が導通できる導通空間を有するコンクリート製の管路ブロックを導通経路に沿って複数配置して構築する管路構造であって、前記管路ブロック同士を接続する接続箇所に、可撓性を有する可撓接続部が設けられ、複数の前記可撓接続部のうちいずれかが、他の前記可撓接続部の可撓性と異なり、局所的な変形を許容する局所変形接続部で構成され、他の前記可撓接続部は、前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成され、前記局所変形接続部は、付帯設備と接続される接続箇所の近傍に配置され、前記局所変形接続部は、他の前記可撓接続部より変形性が高い管路構造。」とさらに限定し、訂正後の請求項11とするものである。 (5)訂正事項4-1(訂正後の請求項4についての訂正) 訂正事項4-1は、訂正前の請求項4において、「前記接続箇所と、該接続箇所を下方から支持する支持地盤との間に配置され、前記接続箇所を下方支持する下方支持版が設けられた請求項1乃至3のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを「前記接続箇所と、該接続箇所を下方から支持する支持地盤との間に配置され、前記接続箇所を下方支持する下方支持版が設けられた請求項3に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項4とするものである。 (6)訂正事項4-2(訂正後の請求項12についての訂正) 訂正事項4-2は、訂正前の請求項4において、「前記接続箇所と、該接続箇所を下方から支持する支持地盤との間に配置され、前記接続箇所を下方支持する下方支持版が設けられた請求項1乃至3のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを「前記接続箇所と、該接続箇所を下方から支持する支持地盤との間に配置され、前記接続箇所を下方支持する下方支持版が設けられた請求項11に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項12とするものである。 (7)訂正事項5-1(訂正後の請求項5についての訂正) 訂正事項5-1は、訂正前の請求項5において、「前記管路ブロックが、プレキャスト製コンクリートブロックである請求項1乃至4のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「前記管路ブロックが、プレキャスト製コンクリートブロックである請求項3又は4に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項5とするものである。 (8)訂正事項5-2(訂正後の請求項13についての訂正) 訂正事項5-2は、訂正前の請求項5において、「前記管路ブロックが、プレキャスト製コンクリートブロックである請求項1乃至4のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「前記管路ブロックが、プレキャスト製コンクリートブロックである請求項11又は12に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項13とするものである。 (9)訂正事項6-1(訂正後の請求項6についての訂正) 訂正事項6-1は、訂正前の請求項6において、「複数の前記管路ブロックのうちいずれかが、複数のブロック体で構成されるとともに、複数の前記ブロック体同士が前記局所変形接続部で連結された一体型ブロックで構成された請求項1乃至5のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「複数の前記管路ブロックのうちいずれかが、複数のブロック体で構成されるとともに、複数の前記ブロック体同士が前記局所変形接続部で連結された一体型ブロックで構成された請求項3乃至5のうちいずれかに記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項6とするものである。 (10)訂正事項6-2(訂正後の請求項14についての訂正) 訂正事項6-2は、訂正前の請求項6において、「複数の前記管路ブロックのうちいずれかが、複数のブロック体で構成されるとともに、複数の前記ブロック体同士が前記局所変形接続部で連結された一体型ブロックで構成された請求項1乃至5のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「複数の前記管路ブロックのうちいずれかが、複数のブロック体で構成されるとともに、複数の前記ブロック体同士が前記局所変形接続部で連結された一体型ブロックで構成された請求項11乃至13のうちいずれかに記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項14とするものである。 (11)訂正事項7(訂正後の請求項15についての訂正) 訂正事項7は、訂正前の請求項7において、「前記局所変形接続部を構成する連結部材は、弾性部材で構成され、複数の前記ブロック体同士の境界において、周方向に沿って配置されるとともに、前記ブロック体の厚みの中央より径内側に埋設された請求項6に記載の管路構造。」とあるのを、「前記局所変形接続部を構成する連結部材は、弾性部材で構成され、複数の前記ブロック体同士の境界において、周方向に沿って配置されるとともに、前記ブロック体の厚みの中央より径内側に埋設された請求項14に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項15とするものである。 (12)訂正事項8(訂正後の請求項16についての訂正) 訂正事項8は、訂正前の請求項8において、「前記ブロック体は、その他の前記管路ブロックより延長方向の長さが短い請求項6又は7に記載の管路構造。」とあるのを、「前記ブロック体は、その他の前記管路ブロックより延長方向の長さが短い請求項14又は15に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項16とするものである。 (13)訂正事項9-1(訂正後の請求項9についての訂正) 訂正事項9-1は、訂正前の請求項9において、「所定の導通勾配を有するとともに、地中に埋設された請求項1乃至8のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「所定の導通勾配を有するとともに、地中に埋設された請求項3乃至8のうちいずれかに記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項9とするものである。 (14)訂正事項9-2(訂正後の請求項17についての訂正) 訂正事項9-2は、訂正前の請求項9において、「所定の導通勾配を有するとともに、地中に埋設された請求項1乃至8のうちいずれかに記載の管路構造。」とあるのを、「所定の導通勾配を有するとともに、地中に埋設された請求項11乃至16のうちいずれかに記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項17とするものである。 (15)訂正事項10(訂正後の請求項18についての訂正) 訂正事項10は、訂正前の請求項10において、「堤体を横断する堤体底部に埋設された底樋管である請求項9に記載の管路構造。」とあるのを、「堤体を横断する堤体底部に埋設された底樋管である請求項17に記載の管路構造。」と訂正して、訂正後の請求項18とするものである。 2 本件訂正の適否について (1)一群の請求項について 訂正前の請求項1-10について、請求項3-10は、請求項1又は請求項2を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1及び訂正事項2によって記載が訂正される請求項1又は2に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1-10に対応する訂正後の請求項1-18は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項であるものと認める。 (2)訂正事項1、訂正事項2について 訂正事項1、訂正事項2は、訂正前の請求項1、2を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項1、訂正事項2は、請求項1、2を削除するものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであることが明らかである。 (3)訂正事項3-1について 訂正事項3-1は、訂正前の請求項3の「他の」「可撓接続部」の形状について、「前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成」されることを直列的に付加して限定することを含む訂正である。 また、訂正事項3-1は、訂正前の請求項1又は2を引用する訂正前の請求項3から、訂正前の請求項2を外して訂正前の請求項1のみを引用したものについて、訂正前の請求項1を引用せずに書き下したものを訂正後の請求項3とするもの、すなわち、n項引用している1の請求項をn―1以下の請求項に変更する訂正である。 したがって、訂正事項3-1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 加えて、訂正事項3-1は、訂正事項1で訂正の対象とされている、訂正前の請求項1を引用する訂正前の請求項3について、訂正後の請求項3は、訂正前の請求項1の記載を変更することなくその記載を引用しない形に書き替えるものを含むから、請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)を目的とするものでもある。 また、訂正事項3-1は、特許請求の範囲を直列的に限定し、請求項間の引用関係を解消するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 また、「他の可撓接続部」の具体的な形状については、本件特許の願書に添付した明細書の段落【0044】に「一般管ブロック20は、両端部のうち一方に、可撓継手14を構成する嵌合凸部15を備え、他端部には嵌合凸部15が嵌合して可撓継手14を構成する嵌合凹部16を備えている。詳述すると、嵌合凸部15は、一般管ブロック20の一端部において、一般管ブロック20の端面20aから、導通空間11の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で突出する略円筒状に形成している。」と記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものである。 (4)訂正事項4-1、訂正事項5-1、訂正事項6-1、訂正事項9-1について 訂正事項4-1は、請求項1乃至3を引用する訂正前の請求項4について、訂正前の請求項4が引用する請求項から、訂正前の請求項1及び2並びに請求項2を引用する請求項3を外し、請求項1を引用する請求項3をさらに引用したものを訂正後の請求項4とするものであるから、n項引用している1の請求項をn―1以下の請求項に変更する訂正である。 そして、訂正事項4-1に係る請求項4は、訂正事項3-1により減縮された訂正後の請求項3を引用しているから、実質的には訂正前の請求項4から減縮されている。よって、訂正事項4-1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 また、訂正事項4-1に係る請求項4は、訂正事項3-1により訂正された訂正後の請求項3を、訂正後の請求項4により直列的に限定するものである。そして、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない訂正後の請求項3を訂正後の請求項4により減縮するものであるから、訂正事項4-1は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項4-1に係る請求項4に記載される「他の可撓接続部」の具体的な形状は、本件特許の願書に添付した明細書の段落【0044】に記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものである。 訂正事項5-1、訂正事項6-1、訂正事項9-1は、訂正事項4-1と同様の訂正であるから、n項引用している1の請求項をn―1以下の請求項に変更する訂正であり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。そして、訂正事項5-1、訂正事項6-1、訂正事項9-1が、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであることも明らかである。 (5)訂正事項3-2について 訂正事項3-2により訂正される請求項11は、訂正前の請求項3の「他の」「可撓接続部」の形状について、「前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成」されることを直列的に付加して限定することを含む訂正である。 したがって、訂正事項3-2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 加えて、訂正事項3-2は、訂正事項2で訂正の対象とされている、訂正前の請求項2を引用する訂正前の請求項3について、訂正後の請求項11は、訂正前の請求項2の記載を変更することなくその記載を引用しない形に書き替えるものを含むから、請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)を目的とするものでもある。 また、訂正事項3-2は、特許請求の範囲を直列的に限定し、請求項間の引用関係を解消するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 また、「他の」「可撓接続部」の具体的な形状については、本件特許の願書に添付した明細書の段落【0044】に「一般管ブロック20は、両端部のうち一方に、可撓継手14を構成する嵌合凸部15を備え、他端部には嵌合凸部15が嵌合して可撓継手14を構成する嵌合凹部16を備えている。詳述すると、嵌合凸部15は、一般管ブロック20の一端部において、一般管ブロック20の端面20aから、導通空間11の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で突出する略円筒状に形成している。」と記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものである。 (6)訂正事項4-2、訂正事項5-2、訂正事項6-2、訂正事項7、訂正事項8、訂正事項9-2、訂正事項10について 訂正事項4-2は、「請求項1乃至3のいずれかを」と記載されていた訂正前の請求項4について、引用する請求項を請求項11と訂正したものを訂正後の請求項12とするものである。 そして、訂正事項4-2に係る請求項12は、訂正事項3-2により訂正された訂正後の請求項11を引用するものであり、訂正後の請求項11は、上記(5)で述べたとおり、訂正前の請求項3の「他の」「可撓接続部」の形状について、「前記管路ブロックの両端部のうち一端部に備えられ、前記導通空間の周囲を所定厚み且つ所定の突出量で端面から突出する嵌合凸部と、前記管路ブロックの両端部のうち他端部に備えられ、前記嵌合凸部が嵌合する嵌合凹部とが嵌合して構成」されることを直列的に付加して限定することを含む訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 また、訂正事項4-2に係る請求項12は、訂正事項3-2により訂正された訂正後の請求項11を、訂正後の請求項12により直列的に限定するものである。そして、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない訂正後の請求項11を訂正後の請求項12により減縮するものであるから、訂正事項4-2は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項4-2に係る請求項12に記載される「他の」「可撓接続部」の具体的な形状は、本件特許の願書に添付した明細書の段落【0044】に記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものである。 訂正事項5-2に係る請求項13、訂正事項6-2に係る請求項14、訂正事項7に係る請求項15、訂正事項8に係る請求項16、訂正事項9-2に係る請求項17、訂正事項10に係る請求項18は、訂正事項4-2と同様に、訂正事項3-2により訂正された訂正後の請求項11を直接又は間接的に引用しているから、それぞれ、実質的には訂正前の請求項5、請求項6、請求項7、請求項8、請求項9、請求項10から減縮されている。よって、訂正事項5-2、訂正事項6-2、訂正事項7、訂正事項8、訂正事項9-2、訂正事項10は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。そして、訂正事項5-2、訂正事項6-2、訂正事項7、訂正事項8、訂正事項9-2、訂正事項10が、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであることも明らかである。 (7)小括 以上により、訂正事項1-10による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、上記訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-18〕について訂正することを認める。 第2 訂正後の特許請求の範囲に記載された特許についての判断 訂正後の特許請求の範囲の請求項3-18に係る特許に対し、令和6年12月23日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記取消理由(決定の予告)は、妥当なものと認められるので、請求項3-18に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。 請求項1-2に係る特許については、訂正により削除され、請求項1-2に係る特許に対する特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、上記結論のとおり決定する。

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2023-701168

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