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特許訂正審判

2023-390138

標的器官画像の処理マッピングと一体化された医師制御組織切除

審判番号
2023-390138
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-031784
登録番号
7037592
請求日
2023年11月22日
審決日
2024年01月23日
公報発行日
2024年05月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】プロセプト バイオロボティクス コーポレイション
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 真徳
  • 審判官 近藤 利充
  • 審判官 栗山 卓也
分類
P141 .851-Y (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7037592号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7037592号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔25~33、35〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7037592号(以下「本件特許」という。)の請求項1~35に係る特許についての出願は、2015年(平成27年) 9月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 9月 5日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-512695号の一部を令和 2年 2月27日に新たな特許出願としたものであって、令和 4年 3月 8日にその特許権の設定登録がされ、その後、令和 5年11月22日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項25~33、35について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項25を削除する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項26を削除する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項27を削除する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項28を削除する。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項29を削除する。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項30を削除する。 7 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項31を削除する。 8 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項32を削除する。 9 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項33を削除する。 10 訂正事項10 特許請求の範囲の請求項35を削除する。 11 一群の請求項について 訂正前の請求項25~33、35について、請求項26~33、35は、請求項25の記載を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項25に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項25~33、35に対応する訂正後の請求項25~33、35は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 第4 訂正の適否についての判断 1 訂正の目的 訂正事項1~10は、訂正前の請求項25~33、35を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 特許法第126条第5項に規定する要件 訂正事項1~10は、訂正前の請求項25~33、35を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 特許法第126条第6項に規定する要件 訂正事項1~10は、訂正前の請求項25~33、35を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 特許法第126条第7項に規定する要件 訂正事項1~10は、訂正前の請求項25~33、35を削除するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。したがって、訂正事項1~10は、独立特許要件を満たし、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-390138

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