商標取消審判
2023-300525
ツナグー、トゥナグー
- 審判番号
- 2023-300525
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-042421
- 登録番号
- 6118703
- 請求日
- 2023年07月22日
- 審決日
- 2023年11月27日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 アスカネット
- 【請求人代理人】松本 文彦
- 【被請求人】株式会社 グレートステイ
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T132 .1 -Z (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6118703号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6118703号商標の指定役務中、第35類「検索エンジンの検索結果の最適化,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,商業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画・手配・運営・開催,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,事業に関する指導及び助言,インターネットを通じた商品の販売契約の締結の仲介又は媒介,商品の売買契約の仲介に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客の管理,ビジネスコンサルティング,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,実演者に関する事業の管理,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進の企画及びその実行の代理,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,商品の販売促進のための購買者への特典の企画及びその管理・運営,マーケティング,イベントに関するマーケティング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,コンピュータデータベースへの情報構築,商業用又は広告用情報の索引の編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,顧客のインターネットサーバーを預かり通信回線を接続させたサーバーの操作に関する運行管理」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータプログラムの複製,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),ウェブサイトの企画・設計・作成・開発・保守・点検・更新,インターネットにおけるウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言,コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの分析,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータデータの回復,遠隔操作によるデータのバックアップ,文書のデジタル変換(スキャニングによるもの),電子計算機の貸与,オンラインによるアプリケーショアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの作成又は保守用のコンピュータプログラムの提供,スマートフォン用プログラムの提供,携帯電話機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウエアの貸与,サーバーのホスティング,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットサーバーの記憶領域の貸与に関する情報の提供,デザインの考案,ウェブサイトのデザインの考案及びこれに関する情報の提供,ウェブサイトに関するデザインの考案及びその助言,インターネットを利用したデザインの考案に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,通信技術の研究・開発に関するコンサルティング」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6118703号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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