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商標取消審判

2023-300412

フドーシン

審判番号
2023-300412
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-115813
登録番号
6045474
請求日
2023年06月15日
審決日
2024年03月26日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】小高 芳宗
  • 【請求人代理人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【被請求人】日産グローバル 株式会社
  • 【被請求人代理人】白川 敬裕
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
分類
T131 .1 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6045474号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6045474号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6045474号商標(以下「本件商標」という。)は、「不動心」の文字を標準文字で表してなり、平成29年8月18日に登録出願され、同30年5月25日に第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年7月3日であり、その請求の登録前3年以内の令和2年7月3日から同5年7月2日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、登録商標の使用をした事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 不使用による商標登録取消審判においては、商標法第50条第2項の規定により、「要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」とされている。 しかし、答弁書においては、「被請求人は登録商標を使用してきた。」と述べているが、「証拠の提出は困難である。」として、登録商標を使用してきた証拠は全く提出されておらず、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明するところがない。 加えて、被請求人は、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにするところがない。 したがって、本件商標の商標登録は、商標法第50条第2項に規定によって、取り消しを免れない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し、その理由を答弁書において、「被請求人は登録商標を使用してきた。なお、証拠の提出は困難である。」旨述べた。 第4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記第3のとおり登録商標を使用してきたと主張するのみであり、その請求に係る指定役務について証拠の提出は困難であるとして、使用していることを立証する証拠を何ら提出していない。 また、被請求人は、本件商標を使用していることを立証する証拠を提出することが困難であるとする正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-300412

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