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商標取消審判

2023-300339

カシコ

審判番号
2023-300339
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2005-093586
登録番号
4961291
請求日
2023年05月24日
審決日
2024年08月29日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 あすなろ
  • 【請求人代理人】田村 善光
  • 【被請求人】ブランドロジスティクス 有限会社
  • 【被請求人代理人】吉井 雅栄
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T132 .1 -Z (Y30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4961291号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4961291号商標の指定商品中、第30類「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4961291号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年6月16日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の登録日は、令和5年6月12日である。 なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和2年(2020年)6月12日ないし同5年(2023年)6月11日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判請求書及び審判事件弁駁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。枝番号をまとめて引用するときは枝番号を省略する。また、表記に当たっては「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。なお、被請求人の提出した乙各号証の丸数字で表されている枝番号は、数字に置き換え「乙○の○」のように記載する。)を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第30類「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料」(以下「請求に係る指定商品」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)答弁書の証拠書類に掲載された本件商標を付した商品について ア 甲7(被請求人が提出した乙6に相当。以下同じ。)の「かしこ」の裏面シールには「品名 かしこ 貝」、「名称 干菓子」、「原材料 和三盆糖(香川県産)、黒糖(沖縄県産)」、「品名 かしこ 雪」、「名称 干菓子」、「原材料 和三盆糖(香川県産)」と記載されている。 イ 甲8の1(乙13の2)には、「二百余年前に生まれた御菓子司の蔵で眠っていた古い木型との出会いから、かしこのお菓子は始まりました。」、「想いを伝える小さな和菓子」、「いにしえから送られてきた、小さな菓子のかたちをした恋文。」、「メッセージをそえる小さなお菓子、それが「かしこ」です。」と記載されている。 ウ 甲8の2(乙13の3)には、「木型でつくる小さな貝の干菓子です。」、「小さな木の葉の木型を用いてつくったお菓子です。」と記載されている。 エ 甲8の3(乙13の4)には、「おつくりする鶴と亀のお菓子です。」、「和三盆の干菓子をお茶席のお菓子としてだけでなく、・・・シャンパンや白ワインのおつまみとしてお試しいただきたいと考えたお菓子。」と記載されている。 オ 甲8の4(乙13の5)には、「夏季限定で販売している和三盆の干菓子です。」、「冬季限定で販売している和三盆の干菓子です。」、「和三盆の干菓子は、口どけの優しいお菓子です。」と記載されている。 カ 甲9(乙16)には、「雪の結晶と雪玉のかたちをしたお菓子です。」と記載されている。 キ 甲10(乙15)には、「和三盆と黒糖のみでつくる小さな干菓子」、「貝-それは、かしこの小さなお菓子です。」、甲10及び甲13(乙1の3)には、「今、和三盆と百余年の眠りから覚めた木型とが出会い、小さなお菓子となって生まれ変わりました。」と記載されている。 ク 甲14(乙9)の請求書及び納品書には、本件商標が付されており、「但、お菓子代として」、「ご注文いただきましたお菓子を上記の通り発送いたしました。」と記載されている。 ケ 以上のとおり、甲8の2の「小さな木の葉の形状」の商品、甲8の3の「鶴と亀の形状」の商品、甲8の4の「紫陽花と抹茶の葉の形状」の商品や「雪の結晶の形状」の商品は、楽天のネット販売の商品を示した甲11の「和三盆糖 お干菓子」のように何らかの形状で固められた商品と同じ商品であり、甲12の「高級砂糖 和三盆糖」の粉状の商品「砂糖」とは異なる商品であることから、本件商標を付した商品は「干菓子」であり「砂糖」ではない。 (2)原料に何らかの加工を加えると、原料の商品とは異なる別の商品になること ア 和三盆つまり砂糖のみを固めただけのものは、砂糖100%からなる干菓子というお菓子であることが、一般的に知られている(甲2)。すなわち、原料である粉状の「砂糖」は、木型で押し固められて種々の形状を形成した「干菓子」又は「お菓子」に変わり、本件商標を付した「干菓子」や「お菓子」は、店頭販売やネット販売で市場に対する「商売の品物」つまり商品の形態は、例えば、甲11に示すように、何らかの形状に固められた形態である。 一方、「砂糖」の商品の形態は、例えば甲12に示すように粉状の形態である。 したがって、和三盆の砂糖100%の原料を木型で押し固めて作った、小さな貝状などの形状をした、本件商標を付した商品は、粉状の形態を有する「砂糖」ではなく、何らかの形状をした「干菓子」であることが明らかである。 イ 「砂糖菓子」について (ア)砂糖菓子は、「砂糖を主原料にする菓子の総称」(甲4)、「砂糖を主原料としてつくった菓子。」(甲5)の意味を有する。 そうすると、「砂糖を主原料にする菓子の総称」(甲4)に、「砂糖100%の原料を木型で押し固めて作った、小さな貝状などの形状をした干菓子」が該当することが明らかであり、砂糖100%を原料にする干菓子は、砂糖菓子でもある。 (イ)「日本の砂糖菓子」の項に「砂糖。そのままでは白やブラウンの単なる調味料にすぎませんが、着色を施して加工すると魅力的な砂糖菓子に変身します。・・・また古くからある落雁、和三盆、金平糖など、特徴やお菓子が作られた由来について紹介していきます。」と記載され、「とろける甘さの砂糖菓子「和三盆」」との記載がある(甲6)。 すなわち、砂糖は、粉状の形態から、粉状の砂糖100%を木型で固めて(甲12)、例えば、木の葉や雪などの形状を形成した砂糖菓子に変身する(甲8の4)ことが明示されており、これにピッタリと合致する本件商標を付した商品は、まさに砂糖菓子でもあることが明らかである。 ウ まとめ 「口溶けのよさと風味のよい甘さから、和三盆そのものを固めただけの菓子が存在し、干菓子の代表格となるほどである。」(甲2の3)の記載、「砂糖。・・・、着色を施して加工すると魅力的な砂糖菓子に変身します。」(甲6)の記載から、「砂糖100%のみを型で固めた商品」である、本件商標を付した「商売の品物」は、「砂糖」ではなく、変身した「別の商品」の「干菓子」又は「砂糖菓子」であることが明らかである。 したがって、原料である砂糖100%を、ある形を形成した木型で押し固めた商品つまり「商売の品物」は、原料の「砂糖」という商品から、ある形を形成した「干菓子」又は「砂糖菓子」という商品に変身したことが明らかであり、砂糖100%を木型で押し固めた商品は「砂糖」という商品ではないことが明らかである。 (3)本件商標権者が販売している商品「かしこ」の類似群コードは砂糖の類似群コードとは異なること 類似商品・役務審査基準によると、第30類に「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」(類似群コード30A01)に「和菓子」が記載され(甲3の1)、同じく「砂糖菓子」が記載されている(甲3の3)。よって、「干菓子」は「和菓子」であるので、「和菓子」と「砂糖菓子」は「菓子」の中に含有されるので、本件商標を付した商品は、「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」である。 ちなみに、上記審査基準に記載された「砂糖」(類似群コード31A03)(甲3の4)は、「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」とは非類似である。よって、本件商標を付した「和菓子」、「干菓子」、「お菓子」又は「砂糖菓子」の使用は、「砂糖」の使用にはなり得ない。 (4)まとめ よって、前記のとおり、粉状の砂糖を木型で固めて貝、木の葉や雪などの形状にした、本件商標を付した「かしこ」の商品は、「和菓子」、「砂糖菓子」、「干菓子」又は「菓子」という商品であることが認められ、粉状の状態の「砂糖」という商品ではないことが明らかである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第19号証(枝番号を含む。枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。 1 本件商標権者による使用 本件商標権者は、砂糖について本件商標を日本国内において要証期間に使用している。 (1)乙1及び乙2は、本件商標権者が数年以上前から継続して現在も販売している和三盆と黒糖とを混ぜたものと、和三盆のみを型に入れて押し固めただけの砂糖100%の干菓子である販売商品「かしこ」(貝12個入り、雪9個入り)(以下それぞれを「かしこ(貝)」「かしこ(雪)」という場合がある。)の商品外観(包装箱入り商品)の写真とその裏面視の写真、この包装箱を開けた状態で同梱のミニパンフレットと貝形及び雪の結晶形の商品(干菓子)が複数見える写真である。 この写真に示すとおり、本件商標権者は、本件商標を包装箱および干菓子(砂糖)と同梱したミニパンフレットに付して「かしこ」(干菓子(砂糖))を販売している。 (2)本件商標権者のホームページ(乙3)及びオンラインショップのページ(乙4)、販売商品「かしこ」の裏面シール(乙6)、販売商品に同梱している前記ミニパンフレットの写真とその記載原稿データ(乙7の1)、出荷日2019年3月5日と記載があるミニパンフレットの注文詳細(乙7の2)が示すように本件商標権者は、本件商標を付した販売商品「かしこ」(干菓子(砂糖))を販売しており、商品「砂糖」(砂糖100%である干菓子)について、本件商標を日本国内で使用している。 (3)本件商標権者の代表者のブログ(乙8)によれば、販売商品「かしこ(貝)」は、少なくとも2006年から現在まで継続販売しており、本件商標権者は「砂糖」について、本件商標を2006年から現在に至るまで継続使用している。 (4)ア 請求書及び納品書(乙9、乙10)によれば、2021年12月19日及び2022年12月9日に「かしこ(貝)」を販売しており、本件商標権者のFacebook(乙12の2)の「かしこ(貝)」のページに示すように、少なくとも2020年7月3日から販売している。 イ また、「かしこ(雪)」(乙2)も、請求書及び納品書(乙9)、広告ADカード(広告用ポストカード)(乙11の3)、2022年10月配布の「かしこのご案内」(乙13)、及びイベントのFacebookでの告示及びその広告類(POP)(乙19)に示すとおり、少なくとも2021年12月には販売している。 ゆえに、本件商標権者は、砂糖について本件商標を2021年12月に日本国内で使用している。 (5)「かしこ(貝)」、「かしこ(雪)」は、お菓子(干菓子)と称して包装箱に入れ販売しているが、干菓子の原材料の和三盆も黒糖もいずれも砂糖であり、販売商品「かしこ」(干菓子)はいずれもその包装箱裏面の原材料表示のとおり、砂糖のみでできており、ミニパンフレット(乙7の1)及び本件商標権者の代表者のブログ(乙8)に記載のとおり、販売商品「かしこ」(干菓子)は、添加物は一切使用していない砂糖のみからなる砂糖100%の小塊、すなわち砂糖のみを型に入れて押し固めただけのまさに砂糖そのものである。 さらに、「かしこ(雪)」は、複数種の砂糖も含まず、和三盆のみを押し固めた砂糖100%の小塊、すなわち1種類の砂糖(和三盆)のみを型に入れて押し固めただけのまさに砂糖そのものである。 (6)商品に同梱しているミニパンフレット(乙1の3、ほか)には、「お菓子として、また紅茶やコーヒーに溶かしても美味しくお召し上がりいただけます。」の記載、広告ADカード(広告用ポストカード)(乙11の3)に「香川県産和三盆のみを使用・・・紅茶、コーヒー、ホットワインに溶かしても美味しくお召し上がりいただけます」の記載、「かしこのご案内」(乙13の3)には、「紅茶やコーヒーに溶かしてもおいしくお召し上がりいただけます。」と記載されているように、コーヒーや紅茶に角砂糖のように入れて飲める調味料として商品「砂糖」であることが紹介されている。また、ウェブ(乙17、乙18)に掲載された「干菓子の楽しみ方」、「角砂糖としての楽しみ方」のページに示すとおり、そもそも干菓子は、角砂糖等のように紅茶などに入れて飲むことができる商品であると紹介されており、干菓子は商品「砂糖」であることも知られている。 (7)このように干菓子が調味料としての砂糖として食することが知られていること、販売商品「かしこ」は干菓子であるが他の原材料を含まない砂糖100%小塊であること、さらにはこの販売商品「かしこ」は干菓子でありお菓子と称しているが、その同梱しているミニパンフレットや広告にも砂糖100%であり、かつ紅茶などに入れて食することができる角砂糖的な商品すなわち調味料としての砂糖(商品)でもあるとも紹介・広告している。 したがって、販売商品「かしこ」は、お菓子でもあるが砂糖でもある商品でもあることは明らかである。 第4 審尋及び被請求人の回答 1 審尋 審判長は、令和6年5月7日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解に対する回答を求めた。 2 被請求人の回答 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。 第5 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、本件商標権者は、販売商品「かしこ(貝)」(乙1)及び「かしこ(雪)」(乙2)という商品(以下「かしこ(貝)」及び「かしこ(雪)」という商品を「使用商品」という場合がある。)の包装箱、使用商品と同梱のミニパンフット(乙1、乙2、乙7)に、「かしこ」を縦書きにした標章(以下「使用商標」という。)を付しているものと認められる(乙1、乙2、乙4、乙6、乙7)。 また、本件商標権者は、本件商標権者の代表者のブログ(乙8の1)に示すように、2006年5月20日から、「かしこ(貝)」について販売しており、本件商標権者のフェイスブック(乙12の2)には、2020年7月3日に販売商品「かしこ(貝)」の写真が掲載され、同年7月いっぱいは販売する予定の旨が投稿されているから、当該日には、販売商品「かしこ(貝)」が販売されていたと推認できる。 そして、使用商品の請求書及び納品書(乙9)には、それぞれ「お菓子代として」、「お菓子を・・・発送いたしました」の記載が認められる。 2 被請求人は、使用商品は、「干菓子」であるが、原材料が100%砂糖であって、角砂糖のように使用できるから、商品「砂糖」でもある旨を主張するのでこれについて検討する。 (1)使用商品は、木型で押し固めた貝などの形状からなるもので、原材料を和三盆や黒糖とするものであり、その包装箱に貼付されたシールには「干菓子」(乙1の1、乙2の1、乙6)、ミニパンフレットには「和菓子」及び「お菓子」と記載されているから(乙1の3、乙2の3、乙7の1)、使用商品は、「干菓子」又は「和菓子」あるいは「お菓子」として取引されているといえる。 また、上記のことは、使用商品の取引書類である請求書及び納品書(乙9)において、「お菓子」の記載があることからも裏付けられるものである。 そうすると、使用商品は、原材料が和三盆等の砂糖のみであるとしても「干菓子」すなわち「和菓子」というのが相当である。 (2)「砂糖」を含む請求に係る指定商品は、調味料(砂糖)として取引されるもののみが該当(出典:「商品及び役務の区分解説〔12-2024版対応〕」の155頁https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/document/kubun_kaisetsu_12-2024/kubun_kaisetsu_12-2024.pdf)するものであるところ、使用商品が調味料として取引されているとする証拠は提出されていない。 (3)そうとすれば、使用商標を付した使用商品が、紅茶やコーヒーに砂糖の代用品として使用できるものであるとしても、当該商品は「干菓子」(和菓子)として販売、取引されているものであって、調味料として取引されているものではないから、使用商品は、請求に係る指定商品の「砂糖」であるとはいえない。 また、被請求人は、その他、使用商品が「砂糖」であることを示す証拠を提出していない。 したがって、使用商品は、請求に係る指定商品に含まれる商品ではない。 3 上記2のとおり本件商標権者が、使用商標を使用する商品(使用商品)は、請求に係る指定商品に含まれないものであるから、当該商標は、請求に係る指定商品に使用されているものとは認められない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をした事実を証明したということはできない。 また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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