商標取消審判
2023-300213
キャンディ、キャムデイ、カムデイ、キャム、カム、シイエイエム
- 審判番号
- 2023-300213
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-050775
- 登録番号
- 5895534
- 請求日
- 2023年03月31日
- 審決日
- 2023年08月10日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】キャンディ・デジタル・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【被請求人】株式会社電通プロモーションプラス
- 【被請求人代理人】中村 仁
- 【被請求人代理人】土生 真之
- 【被請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T132 .1 -Z (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5895534号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5895534号商標の指定役務中、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースの検索の代行,コンピュータデータベースへのデータ入力」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守及びそれらに関する情報の提供,電子計算機などを用いて行う情報処理,インターネット等の通信ネットワークにおける検索エンジンの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,通信ネットワークにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバコンピュータにおける記憶装置の記憶領域の貸与,通信ネットワークに接続されたサーバにおけるデータ保管用の記憶領域の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,アプリケーションサービスプロバイダによる電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,ウェブサイトのホスティング,コンピュータデータベースのホスティング」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5895534号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-300213