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商標拒絶査定不服審判

2022-019972

キャンディー、キャンディ

審判番号
2022-019972
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-112385
請求日
2022年12月09日
審決日
2023年12月11日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャンディ・デジタル・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】小出 俊實
  • 【請求人代理人】幡 茂良
  • 【請求人代理人】橋本 良樹
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W42) / T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-112385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「CANDY」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2021年3月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和3年9月9日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年1月11日付けで拒絶理由の通知、同年9月5日付けで拒絶査定されたものである。 これに対して、令和4年12月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第42類「デジタルトークンの交換・取引・転送を可能とするアプリケーションプログラムの提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5895534号(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 また、本願商標は、商願2020-030986号の商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、これが登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定役務は上記1のとおり補正され、本願の補正後の指定役務について、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める役務の区分に従って指定されたものと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1について 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年10月13日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 イ 引用商標2について 引用商標2に係る商標登録出願は、令和4年2月28日付けで拒絶査定の最終処分が確定したものである。 ウ 小括 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであり、かつ、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019972

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