特許拒絶査定不服審判
2023-022255
紫外線被曝による皮膚老化に対する抑制又は改善剤及び皮膚老化に対する抑制又は改善方法
- 審判番号
- 2023-022255
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-104004
- 請求日
- 2023年12月28日
- 審決日
- 2025年12月22日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ディーエイチシー
- 【請求人代理人】田村 爾
- 【請求人代理人】杉村 純子
- 【請求人代理人】藤松 正雄
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-104004「紫外線被曝による皮膚老化に対する抑制又は改善剤及び皮膚老化に対する抑制又は改善方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年12月12日出願公開、特開2019-210287、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年6月3日(優先権主張 平成30年6月1日)の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和7年10月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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