特許拒絶査定不服審判
2024-019298
トマチジン又はエスクレオゲニンの製造方法、並びにトマチジン又はエスクレオゲニンの利用物品
- 審判番号
- 2024-019298
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-031015
- 請求日
- 2024年12月02日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ディーエイチシー
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】中村 綾子
- 【請求人代理人】森本 聡二
- 審判長/審判官
- 審判長 平井 裕彰
- 審判官 野田 定文
- 審判官 宮田 透
- 分類
- P18 .113-WYF(C07J) / P18 .121-WYF(C07J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 31015「トマチジン又はエスクレオゲニンの製造方法、並びにトマチジン又はエスクレオゲニンの利用物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月 2日出願公開、特開2023- 76824、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年6月1日を出願日とする特願2018-106377号の一部を令和4年5月25日に新たな特許出願とし(特願2022-85541号)、その一部を令和5年3月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年6月17日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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