特許拒絶査定不服審判
2023-021835
反応装置、反応システム、材料製造システム、電池用材料製造システム、電池製造システム、反応生成物製造方法、電池用材料製造方法および電池製造方法
- 審判番号
- 2023-021835
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-160653
- 請求日
- 2023年12月22日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日本製鋼所
- 【請求人代理人】家入 健
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 河本 充雄
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-160653「反応装置、反応システム、材料製造システム、電池用材料製造システム、電池製造システム、反応生成物製造方法、電池用材料製造方法および電池製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月14日出願公開、特開2023- 21959、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 8月 2日を出願日とする特願2021-126703号の一部を令和 4年10月 5日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和 7年 3月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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