特許拒絶査定不服審判
2023-021436
マイクロシステム及びマイクロシステムの作成方法
- 審判番号
- 2023-021436
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-549478
- 請求日
- 2023年12月18日
- 審決日
- 2025年05月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アバゴ・テクノロジーズ・インターナショナル・セールス・プライベート・リミテッド
- 【請求人代理人】古谷 聡
- 【請求人代理人】大西 昭広
- 【請求人代理人】細井 玲
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 北島 拓馬
- 分類
- P18 .113-WZF(G01J) / P18 .121-WZF(G01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-549478「マイクロシステム及びマイクロシステムの作成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月27日国際公開、WO2020/169543、令和4年4月7日国内公表、特表2022-521415〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)2月17日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理2019年2月22日、GB)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年12月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年12月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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