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特許拒絶査定不服審判

2023-021436

マイクロシステム及びマイクロシステムの作成方法

審判番号
2023-021436
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-549478
請求日
2023年12月18日
審決日
2025年05月19日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アバゴ・テクノロジーズ・インターナショナル・セールス・プライベート・リミテッド
  • 【請求人代理人】古谷 聡
  • 【請求人代理人】大西 昭広
  • 【請求人代理人】細井 玲
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
  • 審判官 北島 拓馬
分類
P18 .113-WZF(G01J) / P18 .121-WZF(G01J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-549478「マイクロシステム及びマイクロシステムの作成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月27日国際公開、WO2020/169543、令和4年4月7日国内公表、特表2022-521415〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)2月17日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理2019年2月22日、GB)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年12月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和6年12月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-021436

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