特許拒絶査定不服審判
2023-021000
コンソーシアムチェーンシステムによる自動車整備データの記憶方法
- 審判番号
- 2023-021000
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-504729
- 請求日
- 2023年12月08日
- 審決日
- 2025年05月29日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】南京郵電大学
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 林 毅
- 審判官 福西 章人
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04L) / P18 .537-WZF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-504729「コンソーシアムチェーンシステムによる自動車整備データの記憶方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日国際公開、WO2021/203797、令和4年9月29日国内公表、特表2022-542134〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)1月25日(パリ条約による優先権主張2020年4月7日(CN)中国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年12月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-021000