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特許拒絶査定不服審判

2023-021000

コンソーシアムチェーンシステムによる自動車整備データの記憶方法

審判番号
2023-021000
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-504729
請求日
2023年12月08日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】南京郵電大学
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 林 毅
  • 審判官 福西 章人
分類
P18 .55 -WZF(H04L) / P18 .537-WZF(H04L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-504729「コンソーシアムチェーンシステムによる自動車整備データの記憶方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日国際公開、WO2021/203797、令和4年9月29日国内公表、特表2022-542134〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)1月25日(パリ条約による優先権主張2020年4月7日(CN)中国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和6年12月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-021000

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