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特許拒絶査定不服審判

2023-020896

電気歯ブラシのブラッシングパラメータを決定するシステム

審判番号
2023-020896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-563544
請求日
2023年12月08日
審決日
2025年12月22日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
  • 【請求人代理人】笛田 秀仙
  • 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
  • 【請求人代理人】矢ヶ部 喜行
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 芝井 隆
分類
P18 .121-WYF(A46B) / P18 .113-WYF(A46B) / P18 .537-WYF(A46B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-563544「電気歯ブラシのブラッシングパラメータを決定するシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年11月14日国際公開、WO2019/215321、令和 3年 9月 2日国内公表、特表2021-522936、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)5月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年5月10日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020896

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