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特許拒絶査定不服審判

2023-009484

ブラシヘッドの構成

審判番号
2023-009484
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-501363
請求日
2023年06月08日
審決日
2024年12月16日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】宮崎 修
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 関口 哲生
  • 審判官 米倉 秀明
分類
P18 .537-WYF(A46B) / P18 .113-WYF(A46B) / P18 .121-WYF(A46B) / P18 .65 -WYF(A46B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-501363「ブラシヘッドの構成」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月17日国際公開、WO2019/011601、令和2年9月3日国内公表、特表2020-527071、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)6月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年7月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009484

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