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特許拒絶査定不服審判

2023-020339

ブイおよびブイのための設置方法

審判番号
2023-020339
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-545893
請求日
2023年11月30日
審決日
2025年01月08日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アクシス・エナジー・プロジェクツ・グループ・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 小川 恭司
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WYF(F03B) / P18 .537-WYF(F03B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-545893「ブイおよびブイのための設置方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 5月31日国際公開、WO2019/102188、令和 3年 2月15日特許出願公表、特表2021-504630、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)11月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年11月21日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年11月25日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020339

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