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特許拒絶査定不服審判

2023-013126

装置および方法

審判番号
2023-013126
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-544168
請求日
2023年08月04日
審決日
2025年03月26日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハイドローイング リミテッド
  • 【請求人代理人】林 一好
  • 【請求人代理人】芝 哲央
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
  • 【請求人代理人】岩池 満
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
  • 【請求人代理人】椿 豊
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WYF(F03B) / P18 .537-WYF(F03B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-544168「装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和1年5月8日国際公開、WO2019/086877、令和3年2月25日特許出願公表、特表2021-508017、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)11月1日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年11月2日 英国(GB)〕を国際出願日とするの出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和6年10月10日に提出された誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013126

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