特許拒絶査定不服審判
2023-020306
水溶性材料を使用したワイヤグリッドポラライザ
- 審判番号
- 2023-020306
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-089259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年11月30日
- 審決日
- 2025年12月23日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】モックステック・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 89259「水溶性材料を使用したワイヤグリッドポラライザ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月22日出願公開、特開2022-107723〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、令和4年5月31日(遡及出願日 2016年(平成28年)3月29日、パリ条約による優先権主張 2015年(平成27年)4月3日 (US)米国 2015年(平成27年)7月8日 (US)米国 2015年(平成27年)8月24日 (US)米国 2015年(平成27年)9月10日 (US)米国 2015年(平成27年)10月16日 (US)米国 2015年(平成27年)12月10日 (US)米国 2016年(平成28年)3月23日 (US)米国)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年6月3日提出の手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年8月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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