特許拒絶査定不服審判
2023-019704
金属充填構造を有するレーダセンサ用プリント配線板、および金属充填構造を有するレーダセンサ用プリント配線板を製造する方法
- 審判番号
- 2023-019704
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-528958
- 請求日
- 2023年11月21日
- 審決日
- 2025年06月18日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 濱野 隆
- 審判官 柳 重幸
- 審判官 小島 寛史
- 分類
- P18 .536-WZF(G01S) / P18 .537-WZF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-528958「金属充填構造を有するレーダセンサ用プリント配線板、および金属充填構造を有するレーダセンサ用プリント配線板を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月28日国際公開、WO2020/104084、令和 4年 1月18日国内公表、特表2022-507915〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)9月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年11月22日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和5年9月21日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年1月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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