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特許拒絶査定不服審判

2023-019398

潰瘍または潰瘍前病変を検出するためのフットウェアシステム

審判番号
2023-019398
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-204372
請求日
2023年11月15日
審決日
2025年10月20日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ポディメトリクス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 川口 真一
  • 審判官 永冨 宏之
分類
P18 .113-WZ (A43B) / P18 .121-WZ (A43B) / P18 .537-WZ (A43B) / P18 .14 -WZ (A43B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-204372「潰瘍または潰瘍前病変を検出するためのフットウェアシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月 8日出願公開、特開2022- 37136〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2016年(平成28年)11月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年11月6日、米国)を国際出願日とする特願2018-522758号の一部を令和3年12月16日に新たな特許出願としたものであって、令和5年1月10日付けの拒絶理由の通知に対し、令和5年6月26日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、令和5年8月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して令和5年11月15日に審判の請求がなされ、その後、当審において、令和6年12月25日付けで拒絶理由が通知され、令和7年7月7日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、令和7年7月7日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項13に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項13】 フットウェアシステムであって、 幾何学的形状を有する人間の足を収容するためのインソールと、 前記インソールの頂面と連携して、前記足の幾何学的形状にわたり複数の離散的な温度データ値を、規則的な時間インターバルで生成するように構成された複数の温度センサと、 前記複数の温度センサと動作的に接続され、前記複数の離散的な温度データ値から、前記複数の離散的な温度データ値を含むように、画素化された温度マップを形成するように構成された温度マップジェネレータであって、前記温度マップは、前記足の少なくとも1つの部分の前記幾何学的形状を表し、かつ前記温度マップは、前記足の前記少なくとも1つの部分の温度分布も含み、前記温度マップは、ジオグラフィを有し、前記温度マップは、前記ジオグラフィにわたり不連続な温度分布を有する、温度マップジェネレータと、 前記温度マップジェネレータと動作的に接続されたパターン認識システムであって、前記パターン認識システムは、前記ジオグラフィにわたり前記不連続の温度分布を有している前記温度マップが予め規定されたパターンを表す場合を判定するように構成され、前記パターン認識システムは、前記温度センサによって生成された前記温度マップ内の前記複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較して、前記温度マップが前記予め規定されたパターンを表している場合を判定するように構成されている、パターン認識システムと、 前記パターン認識システムと動作的に接続され、前記足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表す出力情報を生成するように構成された分析器であって、前記ジオグラフィにわたり前記不連続の温度分布を有している前記温度マップが前記予め規定されたパターンを表していると判定される場合に依存して、前記出力情報を生成するように構成された分析器と、 を備えており、 前記予め規定されたパターンは、前記足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表すパターンであり、 前記複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較することは、 ・異なる時点における同一の足の同一部分/同一スポットの温度の比較、 ・同一時点または異なる時点における前記人間の両足の対応する部分/スポットの温度の比較、および/または、 ・同一時点または異なる時点における同一の足の異なる部分/スポットの温度の比較、 を含む、 フットウェアシステム。」 第3 令和6年12月25日付け拒絶理由通知の概要 令和6年12月25日付けで当審が通知した拒絶の理由のうち、本願発明に対応する請求項24に係る発明に対する理由3(新規性)、理由4(進歩性)の概要は、次のとおりである。 (新規性) 請求項24に係る発明は、本願の優先権主張の日(以下、「優先日」という。)前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 (進歩性) 請求項24に係る発明は、その優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2、3に例示された周知の技術的事項に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1.国際公開第2009/005373号 引用文献2.特表2015-519094号公報 引用文献3.米国特許出願公開第2002/0082486号明細書 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載 当審が通知した拒絶の理由で引用された引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。また、訳文は当審が作成したものである。)。 (1)「"FOOTWEAR FOR PREVENTION OF FOOT ULCERATION"("足潰瘍形成の予防のための履物")」(第1頁1行目) (2)「The invention relates to a temperature monitoring system. In particular, although not exclusively, to a temperature monitoring system that is capable of measuring and monitoring the temperature of an individual's feet.(本発明は、温度監視システムに関するものである。特に、排他的ではないが、個人の足の温度を測定しかつ監視することのできる温度監視システムとする。)」(第1頁4行目~6行目) (3)「In a first aspect the invention may broadly be said to consist in a temperature sensing device for an item of footwear comprising: a flexible insert capable of being inserted into said item of footwear, at least one temperature sensing element integral with said flexible insert and capable of sensing a user's temperature data in an analogue format, a flexible circuit electrically connected to said at least one temperature sensing element, an electronic sensing device adapted to be electrically connected to said flexible circuit and receiving as an input said user's temperature data, said electronic sensing device including; a data store, a controller, said controller adapted to perform a number of processing steps including: converting said received user's temperature data into a readable digital data format indicative of a user's foot temperature data, applying at least one algorithm to said user's foot temperature data to detect and compare said received user's foot temperature with acquired foot temperature data relating to temperature of the user's other foot, to detect a difference over a period of time, storing said received user's foot temperature data in a data store, activating an alarm when said received user's foot temperature exceeds said expected user's foot temperature over a period of time, and a communication system for communicating said user's foot temperature stored in said data store to a separate module for storage and visual display and analysis and/ or for outputting by said separate module an audible or visual alarm to alert a user of a potential adverse health problem. Preferably, said flexible insert is integral with said item of footwear. Preferably, a plurality of temperature sensing elements are integral with said flexible insert to form at least one temperature sensing region.(第1の態様において、本発明は、広義には、以下の構成からなる履物用の温度感知装置であると言える:前記履物のアイテム内に挿入可能な可撓性インサートと、前記可撓性インサートと一体であり、ユーザーの温度データをアナログ形式で感知可能な少なくとも1つの温度感知要素と、前記少なくとも1つの温度感知要素に電気的に接続された可撓性回路と、前記可撓性回路に電気的に接続され、前記ユーザーの温度データを入力として受け取るように適合された電子検出装置と、を備え、前記電子検出装置は、データ記憶装置と、コントローラと、を含み、前記コントローラは、以下を含む多数の処理ステップを実行するように適合されている:前記受信したユーザーの足の温度データを、ユーザーの足の温度データを示す読み取り可能なデジタルデータフォーマットに変換するステップと、前記ユーザーの足の温度データに少なくとも1つのアルゴリズムを適用して、前記受信したユーザーの足の温度と、前記ユーザーの他の足の温度に関する取得した足の温度データとを検出および比較し、一定期間にわたる差を検出するステップと、前記受信したユーザーの足の温度データをデータ記憶装置に格納するステップと 前記受信されたユーザーの足の温度が、一定期間にわたって前記予想されるユーザーの足の温度を超えた場合にアラームを作動させるステップと、前記データ記憶装置に保存された前記ユーザーの足の温度を、保存および視覚的表示と分析のために別個のモジュールに通信するための通信システム、および/または、前記別個のモジュールによって、潜在的な健康上の問題をユーザーに警告するための可聴または視覚アラームを出力するための通信システム。好ましくは、前記可撓性インサートは、前記履物の品目と一体である。好ましくは、複数の温度感知要素が前記可撓性インサートと一体となって、少なくとも1つの温度感知領域を形成する。)」(第2頁22行目~第3頁12行目) (4)「Alternatively, said temperature sensing elements are arranged in a grid configuration wherein each of said temperature sensing elements forms a node of said grid.(あるいは、前記温度感知要素は、前記温度感知要素のそれぞれがグリッドのノードを形成するグリッド構成で配置される。)」(第3頁26行目~27行目) (5)「Preferably, said item of footwear is selectable from the list including shoes, sandals, boots, socks or hosiery. Preferably, said temperature sensing element is woven into a fabric item such as a sock or other material used to form an inner sole for a shoe.(好ましくは、前記履物は、靴、サンダル、ブーツ、ソックスや靴下類を含むリストから選択可能である。好ましくは、該温度検知要素は、シューズ用インナーソールを形成するために使用される靴下や他の材料などの布地に織り込まれている。)」(第4頁3行目~6行目) (6)「The invention in the preferred form relates to a system and method of making continuous measurements the temperature of the plantar regions of an individual's foot and in particular to a diabetic patient's foot. Temperature sensing elements 4 are incorporated within both the left and right footwear and a detected temperature comparison is made between each foot to determine any local difference between each foot. This difference is used to determine the likelihood of ulceration and alert the patient of the need to seek further professional advice.(本発明は連続測定を行う個人の足の足底の温度と、特に、糖尿病患者の足に同期させるシステムおよび方法に関する。温度感知要素4は、左右の履物の両方内に組み込まれている、検出された温度の比較は、各脚部と各脚部との間の局部的な差を決定する。この差は、潰瘍形成の可能性を決定し、また専門的なアドバイスを求める必要性を患者に警告するために使用される。)」(第5頁19行目~24行目) (7)「Temperature sensing units 1 herein often referred to as flexible inserts are incorporated within an individual's footwear such as shoes, sandals or boots, enabling the temperature of each users foot to be monitored when an individual is pursuing every day activities. This enables the likelihood of inflammation of one or both feet to be determined and an analysis of the detected temperature measurements to be undertaken to determine the risk of foot ulceration. The temperature sensing units 1 may comprise integral parts of the insoles of the footwear, or maybe incorporated into the upper part of the sole pieces of the footwear, of footwear not comprising separate insoles as original equipment at the time of manufacture of the footwear.(本明細書でしばしば可撓性インサートと呼ばれる温度感知ユニット1は、靴、サンダル、ブーツなどの個人の履物内に組み込まれ、個人が毎日の活動を追求しているときに各ユーザの足の温度を監視することを可能にする。これにより、片足または両足の炎症の可能性を判定することができ、検出された温度測定値の分析を行って形成のリスクを判定することができる。温度感知ユニット1は、履物のインソールの一体部分を備えてもよく、または履物の製造時に元の機器として別個のインソールを備えない履物のソール片の上部に組み込まれてもよい。)」(第5頁32行目~第6頁4行目) (8)「In a preferred form a thin flexible shoe sole insert, innersole or a podiatric innersole 2 shown in Figure 1 is provided, incorporated into a shoe during manufacture, or alternatively which can retrofit into an existing shoe. The insert 2 incorporates one or more temperature sensitive elements 4 that are arranged over one or more areas 7 of the inner sole to provide temperature sensing zones 3. It is preferable that the temperature sensitive elements 4 are located in. close proximity to the plantar surface of an individual's foot such that there is a thermal conductive path between the temperature sensitive elements 4 and the individual's foot. The arrangement of temperature sensitive zones 3 is selected in order to provide optimum coverage of those areas of the individual's foot that tend to be most susceptible to ulceration.(好ましい形態では、図1に示す薄い可撓性靴底インサート、中底または足用中底2が提供され、製造中に靴に組み込まれるか、あるいは既存の靴に後付けすることができる。インサート2は、温度感知ゾーン3を提供するために、インナーソールの1つ以上の領域7の上に配置される1つ以上の温度感知要素4を組み込む。温度感知要素4は、温度感知要素4と個人の足との間に熱伝導経路が存在するように、個人の足の足底面に近接して配置されることが好ましい。温度感知ゾーン3の配置は、潰瘍形成を最も受けやすい個人の足の領域を最適に覆うように選択される。)」(第6頁10行目~18行目) (9)「The temperature signal from any thermistor 4, each located in a specific area of the individual's foot, provides is an analogue voltage signal representative of temperature, and is input to the electronic sensing device 6. The induced voltage signal across the sense resistor 16 is converted into a digital data signal by analogue to digital converter 17 for processing by the microprocessor 8. The digital data signal is sampled by the microprocessor 8 and compared to a data table stored in a data store or memory 18 within the microprocessor 8 to convert the received induced voltage into an output that is representative of the temperature of the area of the individual's foot sensed by the thermistor 4. It is preferable that an electronic sensing device 6 is interfaced to one or both of the flexible shoe inserts 2. Therefore, in order to compare the temperature sensed by the temperature sensing elements 4 within each flexible shoe insert 2, each electronics sensing device 6 also incorporates a wireless transceiver 19 to enable data to be transmitted from electronic sensing device 6 for processing as required.(各々が個人の足の特定の領域に位置する任意のサーミスタ4からの温度信号は、温度を表すアナログ電圧信号を提供し、電子感知装置6に入力される。感知抵抗器16の両端に誘導された電圧信号は、マイクロプロセッサ8による処理のために、アナログ-デジタル変換器17によってデジタルデータ信号に変換される。デジタルデータ信号は、マイクロプロセッサ8によってサンプリングされ、マイクロプロセッサ8内のデータストアまたはメモリ18に記憶されたデータテーブルと比較されて、受信された誘導電圧を、サーミスタ4によって感知された個人の足の領域の温度を表す出力に変換する。電子感知装置6は、可撓性靴インサート2の一方または両方に接続されることが好ましい。したがって、各可撓性靴インサート2内の温度感知要素4によって感知された温度を比較するために、各電子感知装置6は、必要に応じて処理するために電子感知装置6からデータを送信できるようにする無線送受信機19も組み込む。)(第7頁27行目~第8頁3行目) (10)「The electronic sensing device 6 is controlled by the microprocessor 8 within the device 6 which is programmed to operate in at least two modes 8 power saving sleep mode and active mode. The microprocessor 8 is programmable to 'wake up' the electronic sensing device 6 from a sleep mode to an active mode at specific time intervals.(電子感知装置6は、少なくとも2つのモード8、省電力スリープモード及びアクティブモードで動作するようにプログラムされた装置6内のマイクロプロセッサ8によって制御される。マイクロプロセッサ8は、特定の時間間隔で電子感知装置6をスリープモードからアクティブモードに"起動する"ようにプログラム可能である。)」(第8頁14行目~17行目) (11)「The microprocessor may be programmed such that the period of the 'sleep' mode may be adjusted or suspended based on the likelihood of inflammation activity detected by the microprocessor 8. Differences in detected temperature between the left and right foot may be caused by patient specific circulatory problems for example. These physiological variations, which are a static bias between the sampled temperatures from both feet, are learned and tracked by the microprocessor algorithms 8 over time and stored in the data store as reference values.(マイクロプロセッサは、「睡眠」モードの期間が、マイクロプロセッサ8によって検出された炎症活動の可能性に基づいて調節または一時停止され得るようにプログラムされ得る。左足と右足との間の検出された温度の差は、例えば、患者特有の循環問題によって引き起こされ得る。両足からサンプリングされた温度間の静的バイアスであるこれらの生理的変動は、マイクロプロセッサアルゴリズム8によって経時的に学習および追跡され、基準値としてデータストアに記憶される。)」(第8頁32行目~第9頁4行目) (12)「Temperature Comparison Module A number of programmes are activated by the data processing module in order to perform analysis processing steps on the detected temperature data for each foot as illustrated in Figure 5. At step 21, the processor 8 compares and evaluates the temperature profiles for each foot to test for any inconsistent local temperature increases that may be indicative of foot inflammation. The evaluation process compares the temperature for each sensing zone of the foot "within the shoe with those identical areas from the other foot as well as comparing temperature between adjacent areas on the same foot for each individual foot. Increased local' temperature (being the temperature between adjacent areas of a foot or between feet) may be caused as a result of either physical activity or time of day variations as well as inflammation. Typical time of day type of variations are learned over a period of time whilst physical activity type differences are filtered and deleted over time at step 22. The filtering of the detected temperature data for each foot produces 'clean' foot temperature data for assessing the possible existence of foot inflammation. Remaining local temperature increases are determined at step 23 and if pre-programmed temperature variation limits (typically of between 1 to 5℃) are exceeded, an event will be generated at step 24 and registered by the microcontroller 8. These events 24 are stored for future retrieval and analysis by providing feedback over time of transitory events that is used by the microprocessor 8 to improve the accuracy over time using self-learning. In the system of the invention each foot is used as a reference for the other foot. This eliminates some complexities involved in trying to determine the change in temperature for just one foot. Change in environmental conditions (such as temperature, humidity) can be removed as this is common to both feet. Temperature data can be used as a differential signal. This in turn simplifies the algorithm and processing can be done on a small lower power and cost processor. Even if the both feet have different temperature profiles compared to each other over time these should form a pattern that can be identified. Comparing the difference in the pattern is a more robust method in determining an issue. This can lead to a alert system that is more reliable and does not provide false alerts to a user. A user can confirm using good judgement if the algorithm or alarms provided by the system are valid by looking at a simple image of both feet and comparing the immediate or average temperature at different zones and judge if there is a problem with either foot. Even in the absence of an alarm of a user can make a simple judgement that the temperature difference between two zones on either foot is higher than they normally expect and take action.(温度比較モジュール図5に示すように、各足について検出された温度データに対して分析処理ステップを実行するために、データ処理モジュールによっていくつかのプログラムが起動される。ステップ21において、プロセッサ8は、各足の温度プロファイルを比較、評価し、足の炎症を示し得る任意の一貫性のない局所的な温度上昇を検査する。評価プロセスは、靴内の足の各感知ゾーンの温度を、他の足からのそれらの同一領域と比較するとともに、各個々の足の同じ足の隣接領域間の温度を比較する。局所的な温度(足の隣接する領域間または足の間の温度である)の上昇は、身体活動または変動ならびに炎症の結果として引き起こされ得る。典型的な時刻タイプの変動は、ある期間にわたって学習され、一方、身体活動タイプの差は、ステップ22において、フィルタリングされ、経時的に削除される。各足について検出された温度データのフィルタリングは、足の炎症の存在の可能性を評価するための「クリーンな」足温度データを生成する。残りの局所的な温度上昇がステップ23で決定され、予めプログラムされた温度変化限界(典型的には1~5℃)を超えた場合、ステップ24でイベントが生成され、マイクロコントローラ8によって登録される。これらのイベント24は、自己学習を使用して経時的に精度を改善するためにマイクロプロセッサ8によって使用される一時的イベントの経時的なフィードバックを提供することによって、将来の検索および分析のために記憶される。本発明のシステムでは、各足は他の足の基準として使用される。これは、たった1フィートの温度変化を決定しようとすることに伴ういくつかの複雑さを排除する。環境条件(温度、湿度など)の変化は、両足に共通であるので、取り除くことができる。温度データは、差動信号として使用することができる。これにより、アルゴリズムが単純化され、処理を小型で低電力かつ低コストのプロセッサで行うことができる。両足が経時的に互いに比較して異なる温度プロファイルを有する場合でも、これらは識別可能なパターンを形成するはずである。パターンの差を比較することは、問題を決定する際によりロバストな方法である。これは、より信頼性が高く、ユーザに誤った警報を提供しない警報システムにつながり得る。ユーザは、システムによって提供されるアルゴリズムまたはアラームが有効であるかどうかを、両方の足の簡略画像を見て、異なるゾーンにおける即時または平均温度を比較することによって、良好な判断を使用して確認し、いずれかの足に問題があるかどうかを判断することができる。ユーザのアラームがない場合であっても、いずれかの足の2つのゾーン間の温度差が通常予想される温度差よりも高いと簡単に判断し、行動を起こすことができる。)」(第9頁10行目~第10頁7行目) (13)「A central unit can communicate wirelessly with both electronic insoles and this can be used to analyse the temperature and provide comparison data. Each individual insole can comprise simple electronics for only measuring temperature and transmitting to the processing unit. This processing unit can then analyse data and provide feedback to the user. The processing device could be a mobile phone, PDA, PC or custom device.(中央ユニットは、両方の電子インソールと無線で通信することができ、これを使用して温度を分析し、比較データを提供することができる。個々のインソールはそれぞれ、温度を測定して処理ユニットに送信するためだけの簡単な電子機器を備えることができる。次いで、この処理ユニットは、データを分析し、ユーザにフィードバックを提供することができる。処理デバイスは、携帯電話、PDA、PC、またはカスタムデバイスであり得る。)」(第10頁9行目~13行目) (14)「Therefore, when an event is initially detected and recorded the processor will activate a local' alert to alert the individual being monitored of a potential problem. This alert can be an audible and/or visual alarm. Alternatively, the alert can be transmitted to the individual's PDA, mobile telephone or other computer type device 25. (したがって、イベントが最初に検出されて記録されると、プロセッサは、監視されている個人に潜在的な問題を警告するためにローカルの警報を作動させる。この警告は、可聴および/または視覚的アラームであり得る。あるいは、警告は、個人のPDA、携帯電話または他のコンピュータ型デバイス25に送信され得る。)」(第10頁31行目~34行目) (15)図1 [図:0001433433000001.jpg] 図5 [図:0001433433000002.jpg] 2 引用発明 上記(1)~(15)の記載を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 引用発明 「 足潰瘍形成の予防のための履物であって、 履物のアイテム内に挿入されることができる可撓性インサート2と、それぞれがグリッドのノードを形成するグリッド構成で配置される複数の温度感知要素4が可撓性インサートと一体となって温度感知ゾーン3を提供し、温度信号が入力される電子感知装置6が特定の時間間隔でアクティブモードに起動するようにプログラム可能であり、各々が個人の足の特定の領域に位置する任意の温度感知要素4からの温度信号は、電子感知装置6に入力され、プロセッサ8による処理のためにデジタルデータ信号に変換され、個人の足の領域の温度を表す出力に変換され、プロセッサ8は、特定の時間間隔で電子感知装置6をアクティブモードに起動するようにプログラムが可能であり、両足からサンプリングされた温度間の静的バイアスである生理的変動は、マイクロプロセッサアルゴリズム8によって経時的に学習および追跡され、温度比較において、両方の足の簡略画像を提供し、 プロセッサ8は、各足の温度プロファイルを比較、評価し、足の炎症を示し得る任意の一貫性のない局所的な温度上昇を検査するものであり、両足が経時的に互いに比較して異なる温度プロファイルの場合において、パターンの差を比較することでより信頼性の高い警報システムとしたものであり、 典型的な時刻タイプの変動は、ある期間にわたって学習され、各足について検出された温度データのフィルタリングは、足の炎症の存在の評価するための「クリーンな」足温度データを生成し、予めプログラムされた温度変化限界を超えた場合、イベントが生成され、マイクロコントローラ8によって登録され、イベントが最初に検出されて記録されると、プロセッサ8は、監視されている個人に潜在的な問題を警告するためにローカルの警報を作動させ、ユーザは、両方の足の簡略画像を見て判断することができ、 プロセッサ8は、各足の温度プロファイルを比較、評価し、足の炎症を示し得る任意の一貫性のない局所的な温度上昇を検査するものであり、評価プロセスは、靴内の足の各感知ゾーンの温度を、他の足からのそれらの同一領域と比較するとともに、各個々の足の同じ足の隣接領域間の温度を比較するものである、 足潰瘍形成の予防のための履物。」 第5 対比 以下、本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明の「履物のアイテム内に挿入されることができる可撓性インサート2」を備えた「足潰瘍形成の予防のための履物」は、「可撓性インサート2」の上に人間の足を収容するものであり、「可撓性インサート2」は本願発明の「インソール」に相当することから、本願発明の「幾何学的形状を有する人間の足を収容するためのインソール」を備えた「フットウェアシステム」に相当する。 そして、引用発明は「履物のアイテム内に挿入されることができる可撓性インサート2」を備え、「複数の温度感知要素4が可撓性インサートと一体となって」いる構成を備え、上記(8)に温度感知要素4が「個人の足の足底面に近接して配置される」ことが示されていることから、当該「複数の温度感知要素4」は、本願発明の「前記インソールの頂面と連携して」いる「温度センサ」に相当する。さらに、上記(8)に示されているように「温度感知ゾーン3の配置は、潰瘍形成を最も受けやすい個人の足の領域を最適に覆うように選択」されていることから、引用発明における「温度感知要素4が可撓性インサートと一体となって温度感知ゾーン3を提供」する構成は、本願発明に記載された「足の幾何学的形状」にわたり構成された「温度センサ」に相当する。 そして、引用発明の「それぞれがグリッドのノードを形成するグリッド構成で配置される複数の温度感知要素4」は、「温度信号が入力される電子感知装置6が特定の時間間隔でアクティブモードに起動するようにプログラム可能」であることから、本願発明の「複数の離散的な温度データ値を、規則的な時間インターバルで生成するように構成された複数の温度センサ」に相当する。 すなわち、引用発明の「履物のアイテム内に挿入されることができる可撓性インサート2と、それぞれがグリッドのノードを形成するグリッド構成で配置される複数の温度感知要素4が可撓性インサートと一体となって温度感知ゾーン3を提供し、温度信号が入力される電子感知装置6が特定の時間間隔でアクティブモードに起動するようにプログラム可能で」ある構成は、本願発明の「前記インソールの頂面と連携して、前記足の幾何学的形状にわたり複数の離散的な温度データ値を、規則的な時間インターバルで生成するように構成された複数の温度センサ」に相当する。 (2)引用発明の「プロセッサ8」は、個人の足の特定の領域に位置する任意の温度感知要素4からの温度信号により両方の足の簡略画像を提供する構成を備えたものであり、これらの温度感知要素4は、グリッド構成で配置されている複数の温度感知要素4であることから、本願発明の「複数の温度センサと動作的に接続され」、「複数の離散的な温度データ値を含むように」、「温度マップ」を形成する「温度マップジェネレータ」に相当する。そして、引用発明は、温度感知要素4が、履物内に挿入される可撓性インサート2にグリッド構成で配置されていることから、上記簡略画像は足の幾何学的形状を表し、かつ、不連続な温度分布からなるジオグラフィを有しているといえる。 (3)引用発明の「異なる温度プロファイル」は、本願発明の「離散的な温度データ」に相当する。また、引用発明の「プロセッサ8」は、互いに異なる温度プロファイルを比較し、評価するものであり、温度プロファイルは各足について検出された温度データであり、予めプログラムされた温度変化限界を超えた場合に警報を作動させる構成を備えており、これらは、予め規定されたパターンである場合に警報を作動させるものであることから、本願発明における、「複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較して、温度マップが予め規定されたパターンを表している場合を判定する「パターン認識システム」に相当する。 (4)引用発明の「両方の足の簡略画像」は、本願発明の「足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表す出力情報」に相当する。そして、引用発明の「プロセッサ8」は、各足の温度プロファイルを比較、評価し、ある期間にわたって学習し、足の炎症の存在の評価するための「クリーンな」足温度データを作成し、予めプログラムされた温度変化限界を超えた場合に警報を作動させる構成を備えており、これらは、予め規定されたパターンである場合に警報を作動させるものであることから、本願発明の「予め規定されたパターンは、足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表すパターンであり」、「温度マップが、予め規定されたパターンを表していると判定される場合に依存して、出力情報を生成する」構成に相当する。したがって、引用発明の「プロセッサ8」は、本願発明の「分析器」に相当する。 (5)引用発明の「プロセッサ8」は、本願発明の「温度マップジェネレータ」、「パターン認識システム」及び「分析器」に相当することからそれぞれの機能は、本願発明のように「動作的に接続され」ているといえる。 (6)引用発明の「プロセッサ8」は、互いに異なる温度プロファイルを比較し、評価するものであり、互いに異なる温度プロファイルは、他の足からのそれらの同一領域と比較するとともに、各個々の足の同じ足の隣接領域間の温度を比較するものであることから、引用発明の「プロセッサ8は、各足の温度プロファイルを比較して評価し、足の炎症を示し得る任意の一貫性のない局所的な温度上昇を試験するものであり、評価プロセスは、靴内の足の各感知ゾーンの温度を、他の足からのそれらの同一領域と比較するとともに、各個々の足の同じ足の隣接領域間の温度を比較するものである」という事項は、本願発明の「前記複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較することは、 ・異なる時点における同一の足の同一部分/同一スポットの温度の比較、 ・同一時点または異なる時点における前記人間の両足の対応する部分/スポットの温度の比較、および/または、 ・同一時点または異なる時点における同一の足の異なる部分/スポットの温度の比較、 を含む、」に相当する。 したがって、本願発明と引用発明とは、 「 フットウェアシステムであって、 幾何学的形状を有する人間の足を収容するためのインソールと、 前記インソールの頂面と連携して、前記足の幾何学的形状にわたり複数の離散的な温度データ値を、規則的な時間インターバルで生成するように構成された複数の温度センサと、 前記複数の温度センサと動作的に接続され、前記複数の離散的な温度データ値から、前記複数の離散的な温度データ値を含むように、温度マップを形成するように構成された温度マップジェネレータであって、前記温度マップは、前記足の少なくとも1つの部分の前記幾何学的形状を表し、かつ前記温度マップは、前記足の前記少なくとも1つの部分の温度分布も含み、前記温度マップは、ジオグラフィを有し、前記温度マップは、前記ジオグラフィにわたり不連続な温度分布を有する、温度マップジェネレータと、 前記温度マップジェネレータと動作的に接続されたパターン認識システムであって、前記パターン認識システムは、前記ジオグラフィにわたり前記不連続の温度分布を有している前記温度マップが予め規定されたパターンを表す場合を判定するように構成され、前記パターン認識システムは、前記温度センサによって生成された前記温度マップ内の前記複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較して、前記温度マップが前記予め規定されたパターンを表している場合を判定するように構成されている、パターン認識システムと、 前記パターン認識システムと動作的に接続され、前記足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表す出力情報を生成するように構成された分析器であって、前記ジオグラフィにわたり前記不連続の温度分布を有している前記温度マップが前記予め規定されたパターンを表していると判定される場合に依存して、前記出力情報を生成するように構成された分析器と、 を備えており、 前記予め規定されたパターンは、前記足の1つの部分における潰瘍または潰瘍前病変の発現を表すパターンであり、 前記複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較することは、 ・異なる時点における同一の足の同一部分/同一スポットの温度の比較、 ・同一時点または異なる時点における前記人間の両足の対応する部分/スポットの温度の比較、および/または、 ・同一時点または異なる時点における同一の足の異なる部分/スポットの温度の比較、 を含む、 フットウェアシステム。」 である点で一致し、次の点で一応相違する。 [相違点] 温度マップについて、本願発明は、「画素化された温度マップ」であるのに対し、引用発明は、そのような構成であるか不明な点。 第6 判断 1 相違点について 以下、相違点について検討する。 引用発明は、個人の足の特定の領域に位置する任意の温度感知要素4からの温度信号により両方の足の簡略画像を提供する構成を備えたものであり、これらの温度感知要素4は、グリッド構成で配置されている複数の温度感知要素4であり、ユーザは、両方の足の簡略画像を見て、異なるゾーンにおける即時または平均温度を比較することによって、良好な判断を使用して確認し、いずれかの足に問題があるかどうかを判断することができるものであるので、本願発明と同様に、引用発明の温度マップも画素化されていると認められる。 そうすると、上記相違点は、実質的な相違点とはいえない。 また、人間の足における潰瘍を判定する装置において、画素化された温度マップの構成を備えることは周知技術といえる(例えば、引用文献2の段落[0051]、引用文献3の段落[0030]参照)。してみると、仮に、引用発明の温度マップが画素化されたものでないとしても、引用発明において、前記周知技術を適用し、本願発明の前記相違点に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 2 本願発明の効果について 本願発明の作用効果については、引用発明及び前記周知の事項から当業者が予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 3 請求人の主張について ア 審判請求人は、令和7年7月7日に提出した意見書において、「本願発明の「パターン認識システム」は、ある時間に得られた温度のスナップショットについて動作するのではなく、複数の画素化された温度マップの時系列について動作するものであり、人間の足裏の温度マップから得られた複数の離散的な温度データ値のうちの少なくとも2つを比較し、温度マップの時系列データが、予め規定されたパターン(すなわち、潰瘍または潰瘍前病変の発現を表すパターン)を表している場合を判定するように構成されております。引用文献1には、複数の画素化された温度マップの時系列について評価することについて全く開示も示唆もされておりません。」と主張している。 しかしながら、本願発明(請求項13に係る発明)では、複数の画素化された温度マップの時系列について評価することは特定されておらず、上記主張は、請求項の記載に基づかない主張である。 したがって、審判請求人の前記主張を採用することはできない。 イ 審判請求人は、令和7年7月7日に提出した意見書において、「さらに、引用文献1には、ユーザの入力なしに、問題のある箇所(すなわち、潰瘍または潰瘍前病変の発現を表す箇所)を検出できるシステムが開示も示唆もされておりません。例えば、引用文献1の第10頁第3乃至8行目には、「ユーザは、システムによって提供されるアルゴリズムまたはアラームが有効であるかどうかを、両方の足の簡略画像を見て、異なるゾーンにおける即時または平均温度を比較することによって、良好な判断を使用して確認し、いずれかの足に問題があるかどうかを判断することができる。ユーザのアラームがない場合であっても、いずれかの足の2つのゾーン間の温度差が通常予想される温度差よりも高いと簡単に判断し、行動を起こすことができる」ことが記載されており、両足の画像から、足に問題があるか否かを判断するために、ユーザの判断(入力)が必要であることが説明されています。以上から、引用文献1には、本願の新請求項1に係る発明の上記特徴的構成が開示も示唆もされておりません。」と主張している。 しかしながら、「潰瘍または潰瘍前病変の発現を表す出力情報」は、本願の段落[0035]に例示される様々な情報を含むところ、「エンドユーザまたはヘルスケア提供者36による潰瘍12または潰瘍前病変14のモニタリングを補助する情報」を出力する場合を包含し、この場合は、ユーザの入力無しで検出できるものではないから、請求人の前記主張は採用できない。 また、引用発明は、上記第4 2のとおり、「プロセッサ8が、各足の温度プロファイルを比較、評価し、足の炎症を示し得る任意の一貫性のない局所的な温度上昇を検査し、予めプログラムされた温度変化限界を超えた場合、イベントが生成され、マイクロコントローラ8によって登録され、イベントが最初に検出されて記録されると、プロセッサ8は、監視されている個人に潜在的な問題を警告するためにローカルの警報を作動させ」るものであり、プロセッサ8が、ユーザの入力なしに、ローカルの警報を作動させるという手段により潰瘍の発現を表す出力情報を生成しているといえる。 したがって、審判請求人の前記主張を採用することはできない。 4 まとめ したがって、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項3号に掲げる発明に該当し、特許を受けることができない。 また、本願発明は、引用発明及び前記周知の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項及び特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 そうすると、この出願は、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019398

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