特許拒絶査定不服審判
2023-019081
DHAが豊富な多価不飽和脂肪酸組成物
- 審判番号
- 2023-019081
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-560368
- 請求日
- 2023年11月09日
- 審決日
- 2026年01月30日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヌシード ニュートリショナル ユーエス インク.
- 【請求人代理人】弁理士法人 もえぎ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 水野 明梨
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-560368「DHAが豊富な多価不飽和脂肪酸組成物」拒絶査定不服審判事件〔2019年(令和 1年)10月31日国際公開、WO2019/206443、令和 3年10月21日国内公表、特表2021-528365、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は2018年(平成30年)12月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年 4月25日、同年 6月21日 いずれも欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20にかかる発明は、令和 7年10月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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