特許拒絶査定不服審判
2023-019141
DHAを濃縮した多価不飽和脂肪酸組成物
- 審判番号
- 2023-019141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-571348
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2025年12月26日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヌシード ニュートリショナル ユーエス インク.
- 【請求人代理人】弁理士法人 もえぎ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 成正
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 加藤 友也
- 分類
- P18 .537-WYF(A23D) / P18 .121-WYF(A23D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-571348「DHAを濃縮した多価不飽和脂肪酸組成物」拒絶査定不服審判事件〔2019年(令和 1年)12月26日国際公開、WO2019/242872、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年 6月21日、欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和 7年11月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-019141