特許拒絶査定不服審判
2023-018923
モノのインターネットにおいてサブスクリプションデータをプッシュするための方法および装置、並びにそれらのデバイスおよび記憶媒体
- 審判番号
- 2023-018923
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-539032
- 請求日
- 2023年11月08日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンヴィジョン デジタル インターナショナル ピーティーイー.エルティーディー.
- 【請求人代理人】田村 爾
- 【請求人代理人】杉村 純子
- 【請求人代理人】藤松 正雄
- 【請求人】シャンハイ エンヴィジョン デジタル シーオー.,エルティーディー.
- 【請求人代理人】田村 爾
- 【請求人代理人】杉村 純子
- 【請求人代理人】藤松 正雄
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 脇岡 剛
- 審判官 吉田 美彦
- 分類
- P18 .537-WYF(G06F) / P18 .1 -WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F) / P18 .113-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-539032「モノのインターネットにおいてサブスクリプションデータをプッシュするための方法および装置、並びにそれらのデバイスおよび記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 1日国際公開、WO2021/133251、令和 4年12月15日国内公表、特表2022-552435、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年12月22日(パリ条約による優先権主張 2019年12月26日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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