特許拒絶査定不服審判
2023-018820
ヒト血漿カリクレイン阻害剤
- 審判番号
- 2023-018820
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-116716
- 請求日
- 2023年11月06日
- 審決日
- 2025年11月10日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオクリスト ファーマスーティカルズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 江間 正起
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .09 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-116716「ヒト血漿カリクレイン阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月28日出願公開、特開2021-169499、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)3月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年3月7日、2014年4月18日 ともに米国(US))を国際出願日とする特願2016-555752号の一部を、令和元年8月16日に新たな特許出願とした特願2019-149385号の一部を、令和3年7月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和7年9月29日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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