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特許拒絶査定不服審判

2020-000741

ニューロテンシン受容体リガンドを含むコンジュゲートおよびそれらの使用

審判番号
2020-000741
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-572408
請求日
2020年01月20日
審決日
2022年03月18日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スリービー・ファーマシューティカルズ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】有原 幸一
  • 【請求人代理人】松島 鉄男
  • 【請求人代理人】中村 綾子
  • 【請求人代理人】森本 聡二
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 村上 騎見高
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-572408「ニューロテンシン受容体リガンドを含むコンジュゲートおよびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日国際公開、WO2015/188934、平成29年 7月13日国内公表、特表2017-519001、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年 6月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 6月10日(EP)欧州特許庁、2014年 6月11日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和3年12月28日受付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-000741

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