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特許拒絶査定不服審判

2022-014105

有機エレクトロルミネッセンスデバイスのための材料

審判番号
2022-014105
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-546467
請求日
2022年09月08日
審決日
2024年08月20日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メルク パテント ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人代理人】飯野 茂
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】金子 早苗
審判長/審判官
  • 審判長 木村 敏康
  • 審判官 野田 定文
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .537-WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-546467「有機エレクトロルミネッセンスデバイスのための材料」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月 8日国際公開、WO2017/148564、令和 1年 5月16日国内公表、特表2019-512476、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017(平成29年)2月6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年3月3日、2016年3月11日 いずれも(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年5月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014105

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