特許拒絶査定不服審判
2023-018594
除草剤抵抗性又は耐性雑草を防除する方法
- 審判番号
- 2023-018594
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-160218
- 請求日
- 2023年11月02日
- 審決日
- 2025年11月25日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ アグロ ベー.ブイ.
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 宮田 透
- 審判官 小石 真弓
- 分類
- P18 .55 -WZF(A01N) / P18 .121-WZF(A01N) / P18 .536-WZF(A01N) / P18 .537-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-160218「除草剤抵抗性又は耐性雑草を防除する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月11日出願公開、特開2022- 3076〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)7月6日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2015年7月10日 米国(US)、同年10月28日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2018-500607号の一部を、令和3年9月30日に新たな出願としたものであって、その発明は、令和5年11月2日提出の手続補正書により補正された「除草剤抵抗性又は耐性雑草を防除する方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和7年7月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
審決本文(J-PlatPat)
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