特許拒絶査定不服審判
2023-018535
口腔用ハイドロキシアパタイト、口腔用組成物及び口腔用ハイドロキシアパタイトの製造方法
- 審判番号
- 2023-018535
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-011635
- 請求日
- 2023年11月01日
- 審決日
- 2025年12月15日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社バイオアパタイト
- 【請求人代理人】本多 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 深草 祐一
- 審判官 田口 裕健
- 分類
- P18 .113-WZF(C01B) / P18 .121-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019- 11635「口腔用ハイドロキシアパタイト、口腔用組成物及び口腔用ハイドロキシアパタイトの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月 6日出願公開、特開2020-117423〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成31年 1月25日の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和 5年11月 1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対し、令和 7年 9月 1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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