特許拒絶査定不服審判
2023-018462
データストレージ及び処理能力管理のための深層因果学習
- 審判番号
- 2023-018462
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-551648
- 請求日
- 2023年11月01日
- 審決日
- 2024年07月25日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】藤井 憲
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 審判長/審判官
- 審判長 須田 勝巳
- 審判官 山崎 慎一
- 審判官 吉田 美彦
- 分類
- P18 .536-WZF(G06N) / P18 .537-WZF(G06N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-551648「データストレージ及び処理能力管理のための深層因果学習」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月 2日国際公開、WO2021/171152、令和 5年 2月21日国内公表、特表2023-507238〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和 3年 2月18日(パリ条約による優先権主張 2020年 2月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、「データストレージ及び処理能力管理のための深層因果学習」に関するものと認める。
これに対して、令和 6年 2月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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