特許拒絶査定不服審判
2023-017985
ペプチド類の大環状化酵素
- 審判番号
- 2023-017985
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-518267
- 請求日
- 2023年10月24日
- 審決日
- 2026年05月07日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人北海道大学
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 【請求人代理人】白江 雄介
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 戸来 幸男
- 審判官 田中 晴絵
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .03 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-518267「ペプチド類の大環状化酵素」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月14日国際公開、WO2019/216248、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 4月25日(優先権主張 平成30年 5月 7日 平成31年3月19日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 8年 3月 9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める(なお、請求項1、3、4、6に係る発明のうち配列番号:1と配列同一性が低い部分は、上記優先権主張の基礎となる先の出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(基礎出願明細書等)に記載のない配列番号5のアミノ酸配列及び配列番号9のアミノ酸配列を、本願の明細書において追加することで、その全般が実施できることを担保しようとするものであり、前記基礎出願明細書等に記載されていたものとすることはできないので、請求項1、3、4、6に係る発明のうち配列番号:1と配列同一性が低い部分について、優先権主張の効果を認めない。)。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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