特許拒絶査定不服審判
2023-016989
抗CD20/抗CD3二重特異性抗体による処置のための投与
- 審判番号
- 2023-016989
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-524370
- 請求日
- 2023年10月06日
- 審決日
- 2025年10月29日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェネンテック, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 小堀 麻子
- 審判官 関 景輔
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-524370「抗CD20/抗CD3二重特異性抗体による処置のための投与」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日国際公開、WO2018/093821、令和 2年 1月30日国内公表、特表2020-503260、請求項の数(65)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)11月15日(パリ条約による優先権主張 2016年11月15日、2017年 5月 2日 いずれも(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~65に係る発明は、令和7年 9月22日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~65に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-016989