特許拒絶査定不服審判
2023-016373
イミプリドンによるGタンパク質共役受容体(GPCR)の調節
- 審判番号
- 2023-016373
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-200772
- 請求日
- 2023年09月28日
- 審決日
- 2026年01月21日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オンコシューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大島特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 池上 文緒
- 分類
- P18 .4 -WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-200772「イミプリドンによるGタンパク質共役受容体(GPCR)の調節」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月23日出願公開、特開2022- 46528、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)12月10日(遡及出願 2017年(平成29年)1月30日、パリ条約による優先権主張 2016年1月29日、2016年3月15日、2016年11月22日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年9月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願について、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-016373