特許拒絶査定不服審判
2023-001038
新規なハイブリッドACTRIIBリガンドトラップタンパク質を用いた筋消耗及び骨疾患の治療方法
- 審判番号
- 2023-001038
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-521409
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2025年06月02日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アライヴゲン インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人北青山インターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 吉田 佳代子
- 審判官 田村 直寛
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .4 -WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-521409「新規なハイブリッドACTRIIBリガンドトラップタンパク質を用いた筋消耗及び骨疾患の治療方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月26日国際公開、WO2018/075747、令和1年12月12日国内公表、特表2019-535675〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)10月19日(パリ条約による優先権主張 2016年10月20日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年1月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年9月25日付けで、当合議体は、上記優先権主張の効果を認めないとした上で、拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001038