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特許拒絶査定不服審判

2023-015361

通気部品

審判番号
2023-015361
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-553306外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年09月12日
審決日
2024年07月10日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F16K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020-553306「通気部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年4月30日国際公開、WO2020/085211〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)10月17日(国内優先権主張 2018年(平成30年)10月25日)を国際出願日とする特許出願であって、令和5年1月30日付け(発送日:同年2月7日)で拒絶理由を通知し、同年4月3日に意見書が提出されたが、同年6月5日付け(発送日:同年6月13日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して、同年9月12日に本件拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、出願時の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものと認められる。 「通気口において筐体に装着される通気部品であって、 通気膜と、 弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁と、 前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材と、を備え、 当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され、 前記通気弁は、対向する2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、内周部をなす第一端部及び外周部をなす第二端部を含む円環状の形状を有し、 前記構造部材は、前記第一端部を支持する支持部と、前記通気弁が閉じたときに前記第二端部に接触し、かつ、前記通気弁が開いたときに前記第二端部と離れている弁座部とを有し、 前記支持部は、前記第一端部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は前記第一端部において対向する一対の面の一方に接触するとともに前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触しており、 前記支持部は、前記第一接触部と前記第二接触部との間で、前記一対の面を接続している前記第一端部の端面に接触している、 通気部品。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項 1 ・引用文献等1~4 ・請求項 2 ・引用文献等1~5 <引用文献等一覧> 1.米国特許出願公開第2018/0292020号明細書 2.独国実用新案第202015100970号明細書(周知技術を示す文献) 3.実願昭54-58683号(実開昭55-158359号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 4.実願昭58-5585号(実開昭59-112754号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 5.特開2013-168293号公報 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1 (1)記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面と共に以下の事項が記載されている({}内は、当審が作成した翻訳文である。下線部は当審が付した。以下同様。)。 ア 「FIELD [0002]The invention relates to a pressure-compensation device for a housing,wherein the pressure-compensation device comprises an inner side,an outer side and a lattice-like cage having a gas opening,wherein the gas opening connects the inner side and the outer side in a flow-conducting manner as required and is restricted,in the through-flow direction of said opening,by an inner edge and an outer edge,and wherein the gas opening is covered by a gas-permeable membrane.」 {技術分野 [0002]本発明は、ハウジング用の圧力補償装置であって、圧力補償装置は、内側と、外側と、ガス貫流開口を備えた格子形状のケージとを有し、ガス貫流開口は、内側と外側とを必要に応じて流れを通すように接続しており、その貫流可能な方向において、内側縁部および外側縁部によって画成されており、ガス貫流開口は、ガス透過性のダイヤフラムによって覆われている、圧力補償装置に関する。} イ 「[0035]Depending on the circumstances of the respective application,when the pressure-compensation device must have not only good gas-permeability,but also burst protection,a pressure-relief valve can be used as burst protection,by means of which emergency degassing takes place on the inner side when an excess pressure considered to be critical is exceeded,before the membrane is damaged or destroyed. Even after emergency degassing of the inner side, the pressure-compensation device is thus available again without restrictions; there is no need to replace the membrane. [0036]The inner side of the pressure-compensation device,and thus the interior of a housing which has such a pressure-compensation device,are thereby still protected against undesirable environmental influences. [0037]The pressure-relief valve can comprise an annular screen which bulges convexly toward the outer side and is made of an elastomer material,the inner periphery of which screen substantially corresponds to the outer edge,wherein the inner periphery is in sealing contact with the membrane in the direction in which flow is possible on the side which faces the outer side. The elastomer material,of which the screen consists,is impermeable to gas and liquid. The inner periphery is supported in a sealing manner against the outer periphery of the membrane in order to prevent a flow bypass during the intended use of the pressure-compensation device in the contact region. [0038]The screen comprises an outer periphery in the form of a sealing lip,wherein the sealing lip is in sealing contact with a sealing surface of the cage under resilient preloading,wherein the membrane and the screen together spatially separate the inner side and the outer side from one another,and wherein the sealing lip can be lifted off of the sealing surface and brought into an open position for emergency degassing of the inner side and to provide a flow-conducting connection between the inner side and the outer side. [0039]The lattice-like cage can be formed in at least two parts,an outer half and an inner half,the membrane and the screen being arranged between the outer half and the inner half.The pressure from the inner side is applied to the lower face of the screen which faces the inner side, the pressure from the outer side,that is to say the ambient pressure,is applied to the upper face of the screen which faces the outer side. The lattice-like cage has lattice-like through-holes so that the inner pressure and the outer pressure can be applied to the membrane and the screen. [0040]If the pressure on the inner side of the pressure-compensation device exceeds a predetermined threshold value,which is lower than the bursting pressure of the housing,the sealing lip of the screen lifts off the sealing surface of the cage for emergency degassing until the pressure falls below the critical threshold value once again. Afterwards,the sealing lip automatically lies against the sealing surface in a sealing manner again. The pressure-compensation device operates in a non-destructive manner. Following the emergency degassing,the pressure-compensation device,just as before the emergency degassing,can be used again without restrictions. [0041]The cage preferably consists of a polymer material. In a variation,the cage can consist of a metal material.」 {[0035]使用例のそれぞれの与えられた状況に関連して、圧力補償装置が良好なガス透過性のみならず、破裂防止機能をも有する必要がある場合には、破裂防止装置として安全弁を使用することが可能である。この安全弁によって、臨界であると見なされた内側における正圧の超過時に、ダイヤフラムが損傷または破損する前に、緊急時ガス抜きが行われる。したがって、内側の緊急時ガス抜きの後でも、圧力補償装置は、再び制限されることなく使用することができる。すなわち、ダイヤフラムの交換は不要である。 [0036]圧力補償装置の内側、ひいてはこのような圧力補償装置を内蔵するハウジングの内部は、これによって望まれない環境条件に対して引き続き保護されている。 [0037]安全弁は、円形リング形状弁体であって、外側の方向に凸面状に膨出したエラストマ材料製のものを備えるものであってよく、弁体の内周部は、外側縁部に実質的に一致しており、内周部は外側に向けられた側において、貫流可能な方向でダイヤフラムにシール作用をもって接触している。弁体を形成するエラストマ材料は、ガス非透過性および液体非透過性である。内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止するために、ダイヤフラムの外周部にシール作用をもって支持されている。 [0038]弁体は、シールリップとして形成された外周部を有しており、シールリップは、ケージのシール面に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、ダイヤフラムおよび弁体は、内側と外側とを一緒に空間的に互いに隔てており、シールリップは、内側の緊急時ガス抜きのために、かつ内側と外側との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である。 [0039]格子形状のケージは、少なくとも2部分から形成されていてよく、外側半部と内側半部とを有することができ、外側半部と内側半部との間に、ダイヤフラムおよび弁体が配置されている。弁体の、内側に向けられた下側には、内側からの圧力が加えられており、弁体の、外側に向けられた上側には、外側からの圧力、つまり周囲圧が加えられている。格子形状のケージは、ダイヤフラムおよび弁体に、内圧および外圧を加えることができるようにするために格子形状の貫通部を有している。 [0040]圧力補償装置の内側における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、弁体のシールリップは、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージのシール面から持ち上がる。次いで、シールリップは自動的に再びシール作用をもってシール面に接触する。圧力補償装置の機能は、破壊なしに行われる。緊急時ガス抜きに続いて、圧力補償装置は、緊急時ガス抜き前におけるように、如何なる制限もなしにさらに使用することができる。 [0041]ケージは、好ましくはポリマ材料から成っている。それとは異なり、ケージは金属材料から成っていてもよい。} ウ 「[0042]The pressure-compensation device has an inner side 1 and an outer side 2,the pressure from the interior of a housing acting on the inner side 1,and the ambient pressure,in most cases atmospheric pressure,acting on the outer side 2. [0043]The pressure-compensation device comprises a lattice-like cage 3 which,in the embodiment shown,consists of an inner half 20 and an outer half 21 of the cage 3. The gas-permeable membranes 8 and 10 of the screen 15 which is in the form of a pressure-relief valve 9 are arranged inside the cage 3,between the inner half 20 and the outer half 21. One part of the inner half 20 is the gas opening 4,which connects the inner side 1 and the outer side 2 in a flow-conducting manner as required. The gas opening 4 can be flowed through in direction 5 and is restricted by the inner edge 6 and the outer edge 7. [0044]Throughout the entire operating life of the pressure-compensation device, the gas opening 4 is always covered by the membrane 8. The membrane 8 does not contribute anything to the burst protection for the housing. [0045]By contrast,the pressure-relief valve 9 in the form of the screen 15 forms the burst protection. The membrane 8 and the pressure-relief valve 9 are arranged in a functional parallel connection in such a way that the pressure difference between the inner side 1 and the outer side 2 affects both the membrane 8 and the pressure-relief valve 9. Only when a differential-pressure threshold is exceeded,the pressure on the inner side 1 being greater than the pressure on the outer side 2,does the screen 15 release the direct path between the inner side 1 and the outer side 2 for emergency degassing of the inner side 1. [0046]Burst protection for a housing,on which the pressure-compensation device is arranged,is thus provided. [0047]In normal operation of the pressure-compensation device,the outer periphery 18,which is in the form of a sealing lip 17,lies in a sealing manner against the sealing surface 19 of the cage 3 under resilient preloading. A pressure compensation is carried out merely by the gas-permeable membrane 8,which is in the form of a nonwoven-fabric composite part 10 and consists of the microfiber nonwoven-fabric layer 12 and the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13. The sealing lip 17 lifts off the sealing surface 19 only for emergency degassing of the inner side 1 and to provide a flow-conducting connection between the inner side 1 and the outer side 2. After the emergency degassing,the sealing lip 17 automatically lies against the sealing surface 19 in a sealing manner again. [0048]In addition to the pressure-compensation function described previously having the greatest possible gas-permeability through the membrane 8, the gas-permeable membrane 8 and the pressure-relief valve 9 bring about a liquid barrier between the outer side 2 and the inner side 1. [0049]For this purpose,it is necessary for the membrane 8 to be designed in a specific manner, namely as a nonwoven-fabric composite part 10. [0050]In the embodiment shown here,the membrane 8,which is in the form of a nonwoven-fabric composite part 10 and is formed in two parts, comprises a microfiber nonwoven-fabric layer 12 and a superabsorbent nonwoven-fabric layer 13,the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13 being arranged in the direction 5 in which flow is possible on the side of the membrane 8 which faces the inner side 1. On the side which faces the outer side 2,the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13 is covered by the microfiber nonwoven-fabric layer 12. [0051]If liquid is applied to the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13,said layer absorbs the liquid into the structure thereof, which leads to swelling and to hermetic sealing of the gas opening 4. The gas opening 4 is thus accordingly watertight. [0052]Once liquid is no longer applied to the membrane 8,and once the membrane 8 is dry again,the membrane 8 becomes gas-permeable again and thus releases the gas opening 4 through the membrane 8 again.」 {[0042]圧力補償装置は、内側1と外側2とを有しており、ここには図示されていないハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧、多くの場合大気圧は、外側2に作用する。 [0043]圧力補償装置は、格子形状のケージ3を備えており、このケージ3は、図示の実施形態ではケージ3の内側半部20と外側半部21とから成っている。ケージ3の内部において内側半部20と外側半部21との間には、ガス透過性のダイヤフラム8、および安全弁9として形成された弁体15が配置されている。内側半部20の一構成部分であるガス貫流開口4は、内側1と外側2とを、必要に応じて流れを通すように接続する。ガス貫流開口4は、方向5において貫流可能であり、かつ内側縁部6および外側縁部7によって画成されている。 [0044]圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われている。ダイヤフラム8は、ハウジング用の破裂防止に対してまったく寄与しない。 [0045]これに対して、弁体15として形成された安全弁9は、破裂防止装置を形成している。ダイヤフラム8および安全弁9は、機能技術的な並行配置形態で配置されており、内側1と外側2との間の圧力差が、ダイヤフラム8および安全弁9に作用にするようになっている。差圧限界値の超過時に初めて(このとき、内側1における圧力は外側2における圧力よりも大きい)、弁体15は、内側1と外側2との間の直接的な経路を、内側1の緊急時ガス抜きのために開放する。 [0046]圧力補償装置が配置されているハウジングのための破裂防止装置が、これによって与えられる。 [0047]圧力補償装置の通常運転時には、シールリップ17として形成された外周部18は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触している。圧力補償は、単にガス透過性のダイヤフラム8によって行われる。このダイヤフラム8は、フリース材料複合部材10として形成されており、かつマイクロファイバフリース材料層12と高吸収材フリース材料層13とから成っている。内側1の緊急時ガス抜きのためおよび内側1と外側2との間の流れを通す接続部を提供するためにだけ、シールリップ17はシール面19から持ち上がる。緊急時ガス抜き後に、シールリップ17は自動的に再びシール作用をもってシール面19に接触する。 [0048]ダイヤフラム8による最大可能なガス透過性を有する、上に記載した圧力補償機能に加えて、ガス透過性のダイヤフラム8および安全弁9は、外側2と内側1との間に液体バリアを生じさせる。 [0049]そのためには、ダイヤフラム8が明確な形で構成されていること、つまりフリース材料複合部材10として構成されていることが必要である。 [0050]ここに図示された実施形態では、フリース材料複合部材10としてかつ2部分から形成されているダイヤフラム8は、マイクロファイバフリース材料層12と高吸収材フリース材料層13とを有しており、高吸収材フリース材料層13は、貫流可能な方向5において、ダイヤフラム8の、内側1に向けられた側に配置されている。ダイヤフラム8の、外側2に向けられた側において、高吸収材フリース材料層13はマイクロファイバフリース材料層12によって覆われている。 [0051]高吸収材フリース材料層13に液体が作用すると、この高吸収材フリース材料層13は液体をその構造内に吸収し、これによって高吸収材フリース材料層13は膨らみ、ガス貫流開口4を気密に閉鎖する。したがって、ガス貫流開口4は、相応に防水性を有することになる。 [0052]ダイヤフラム8にもはや液体が作用しなくなった後で、かつダイヤフラム8が再び乾燥した後で、ダイヤフラム8は新たにガス透過性になり、これによってガス貫流開口4を、ダイヤフラム8を通して再び開放する。} エ 「[0055]In the embodiment shown here,the cage 3 consists of a polymer material,the membrane 8 being welded by means of ultrasound to the outer edge 7 of the gas opening 4. The upper half 21 covers the membrane 8 and thereby protects it against undesirable environmental influences.」 {[0055]ケージ3は、ここに示された実施形態では、ポリマ材料から成っており、ダイヤフラム8は、ガス貫流開口4の外側縁部7と超音波溶接されている。上側半部21は、ダイヤフラム8を覆っており、これによってダイヤフラム8を望ましくない環境条件に対して保護している。} オ 図1 「 [図:0001414945000001.jpg] 」 (2)認定事項 ア 段落[0037]の「安全弁は、円形リング形状弁体であって、外側の方向に凸面状に膨出したエラストマ材料製のものを備えるものであってよく」という記載、同じく段落[0037]の「弁体の内周部」という記載、段落[0038]の「弁体は、シールリップとして形成された外周部を有し」という記載、段落[0039]の「弁体の、内側に向けられた下側には、内側からの圧力が加えられており、弁体の、外側に向けられた上側には、外側からの圧力、つまり周囲圧が加えられている」という記載、及び、図1の図示内容からみて、「安全弁9は、対向する下側と上側の2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、内周部及び外周部18を含む円形リング形状を有し」ていることが理解できる。 イ 図1から「ケージ3は、内周部を支持する外側縁部7と内側縁部6とを有すること」が看て取れる。 また、段落[0047]の「圧力補償装置の通常運転時には、シールリップ17として形成された外周部18は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触している。」、「内側1の緊急時ガス抜きのためおよび内側1と外側2との間の流れを通す接続部を提供するためにだけ、シールリップ17はシール面19から持ち上がる。」という記載からみて、「安全弁9が閉じたときに外周部18に接触し、かつ、前記安全弁9が開いたときに前記外周部18と離れているシール面19とを有すること」は明らかである。 ウ 図1から、「外側縁部7と内側縁部6は、内周部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は、内周部において対向する一対の面の一方に接触するとともに、前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触し」ていることが看て取れる。 (3)引用発明 上記(1)及び(2)からみて、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ハウジングに内蔵される圧力補償装置であって、 内側1と外側2とを有しており、前記ハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧は、外側2に作用する、圧力補償装置であり、 ガス透過性のダイヤフラム8と、 エラストマ材料製の弁体15を備え、弁体15は、シールリップ17として形成された外周部18を有しており、シールリップ17は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、シールリップ17は、内側1の緊急時ガス抜きのために、かつ内側1と外側2との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面19から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である、安全弁9と、 内側半部20と外側半部21との間には、前記ダイヤフラム8および安全弁9が配置された、内側半部20と外側半部21とから成る、ケージ3と、を備え、 圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われて、ガス透過性を有し、圧力補償装置の内側1における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、ダイヤフラム8が損傷または破損する前に、弁体15のシールリップ17は、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージ3のシール面19から持ち上がり、 前記安全弁9は、対向する下側と上側の2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、前記内周部及び前記外周部18を含む円形リング形状を有し、 前記ケージ3は、前記内周部を支持する外側縁部7と内側縁部6と、安全弁9が閉じたときに外周部18に接触し、かつ、前記安全弁9が開いたときに前記外周部18と離れているシール面19とを有し、 外側縁部7と内側縁部6は、前記内周部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は、前記内周部において対向する一対の面の一方に接触するとともに、前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触し、 前記内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止するために、ダイヤフラム8の外周部にシール作用をもって支持されている、 圧力補償装置。」 2 引用文献2 原査定の拒絶の理由に周知技術として引用された引用文献2には、図面と共に以下の事項が記載されている(当審による翻訳を{}内に示す。)。 (1)「 [図:0001414945000002.jpg] 」 {[0028]図1は、本発明に係る排気弁10の断面図であり、排気弁10は、バルブ本体12とカバー14とから構成されており、このバルブ本体12には、吸気バルブを流体系に接続するためのポート16が設けられている。弁体12は、皿形ダイヤフラム20a、20bによって覆われている切欠き18a、18bを有している。弁体の内部に過圧が生じると、ダイヤフラムの縁部領域が弁体から持ち上がり、切欠きを介した通気を可能にする。さらに、通気弁10は、ポペット・ダイアフラム20a、20bに作用し、ポペット・ダイアフラム20a、20bのバイアスを調整する加圧部材22a、22bを含む。} (2)「 [図:0001414945000003.jpg] 」 {[0030]図2には、弁体12内に形成された切欠き18aと皿型ダイヤフラム20aとを備えた弁装置の拡大図が示されている。皿型ダイヤフラム20aは、中央の固定領域30を有している。通気は、実質的に、弁体12からの縁部領域が弁によって持ち上げられることによって行われる。 [0031]固定領域には、カラーによって画定された中央凹部が設けられている。これは、良好な貯蔵を提供する。さらに、押圧部材22aが設けられており、この押圧部材は、皿状ダイヤフラム20aに圧力を及ぼし、予荷重を調節する。これは、本実施形態では、ねじ36によって生成される。このようにして極めて簡単な高感度の通気弁が設けられており、この通気弁は、特に、背室換気を可能にする、洗浄機能を備えた弁駆動装置に使用することができる。} (3)図2 「 [図:0001414945000004.jpg] 」 3 引用文献3 原査定の拒絶の理由に周知技術として引用された引用文献3には、図面と共に以下の事項が記載されている。 (1)「本考案は空気圧縮機の弁構造に関するもので、弁が弁座に対して着座する際の衝突による衝撃を緩和することにより、弁の寿命を向上すると共に騒音を低減することを目的とするものである。」(明細書1ページ12~15行) (2)「第3図は動作状態を示すもので、(a)は弁の下側の空気圧が高くなって弁体(1)が開いた状態、」(明細書2ページ8~9行) (3)「最終的には(d)のように突条(4)が浅溝(3)内に没入して面接触するのである。」(明細書2ページ13~15行) (4)第1図~第3図 「 [図:0001414945000005.jpg] 」 第5 対比・判断 1 本願発明と引用発明とを対比すると、後者の「ハウジング」は前者の「筐体」に相当し、以下同様に、「圧力補償装置」は「通気部品」に、「ガス透過性のダイヤフラム8」または「ダイヤフラム8」は「通気膜」に、「エラストマ材料製の弁体15」は「弾性体」に、「安全弁9」は「通気弁」に、「ケージ3」及び「内側半部20と外側半部21」は「構造部材」に、「内周部」は「第一端部」に、「外周部18」は「第二端部」に、「円形リング形状」は「円環状の形状」に、「外側縁部7と内側縁部6」は「支持部」に、「シール面19」は「弁座部」に、「第一接触部」は「第一接触部」に、「第二接触部」は「第二接触部」に、それぞれ相当する。 これらの相当関係を踏まえると以下のことがいえる。 2 後者の「ハウジングに内蔵される圧力補償装置」は、「前記ハウジングの内部からの圧力は、」「圧力補償装置」の「内側1に作用し、周囲圧は、」「圧力補償装置」の「外側2に作用する」から、前者の「通気口において筐体に装着される通気部品」とは、「筐体に装着される通気部品」であることにおいて共通する。 3 後者の「エラストマ材料製の弁体15を備え、弁体15は、シールリップ17として形成された外周部18を有しており、シールリップ17は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、シールリップ17は、内側1の緊急時ガス抜きのために、かつ内側1と外側2との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面19から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である、安全弁9」は、前者の「弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁」に相当する。 4 後者の「内側半部20と外側半部21との間には、前記ダイヤフラム8および安全弁9が配置された、内側半部20と外側半部21とから成る、ケージ3」は、前者の「前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材」に相当する。 5 圧力補償装置を使用していれば、ハウジングに装着されていることは明らかであるから、後者の「圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われて、ガス透過性を有し、圧力補償装置の内側1における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、ダイヤフラム8が損傷または破損する前に、弁体15のシールリップ17は、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージ3のシール面19から持ち上が」ることは、前者の「当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され」ることに相当する。 6 後者の「前記安全弁9は、対向する下側と上側の2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、前記内周部及び前記外周部18を含む円形リング形状を有」することは、前者の「前記通気弁は、対向する2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、内周部をなす第一端部及び外周部をなす第二端部を含む円環状の形状を有」することに相当する。 7 後者の「前記ケージ3は、前記内周部を支持する外側縁部7と内側縁部6と、安全弁9が閉じたときに外周部18に接触し、かつ、前記安全弁9が開いたときに前記外周部18と離れているシール面19とを有」することは、前者の「前記構造部材は、前記第一端部を支持する支持部と、前記通気弁が閉じたときに前記第二端部に接触し、かつ、前記通気弁が開いたときに前記第二端部と離れている弁座部とを有」することに相当する。 8 後者の「外側縁部7と内側縁部6は、前記内周部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は、内周部において対向する一対の面の一方に接触するとともに、前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触し」ていることは、前者の「前記支持部は、前記第一端部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は前記第一端部において対向する一対の面の一方に接触するとともに前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触して」いることに相当する。 9 そうすると、両者は、 「筐体に装着される通気部品であって、 通気膜と、 弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁と、 前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材と、を備え、 当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され、 前記通気弁は、対向する2つの面を有し、前記2つの面の一方を平面視したときに、内周部をなす第一端部及び外周部をなす第二端部を含む円環状の形状を有し、 前記構造部材は、前記第一端部を支持する支持部と、前記通気弁が閉じたときに前記第二端部に接触し、かつ、前記通気弁が開いたときに前記第二端部と離れている弁座部とを有し、 前記支持部は、前記第一端部を挟持する第一接触部及び第二接触部を有し、前記第一接触部は前記第一端部において対向する一対の面の一方に接触するとともに前記第二接触部は前記一対の面の他方に接触している、 通気部品。」 において一致し、以下の各点において相違すると認められる。 <相違点1> 通気部品に関して、本願発明では、「通気口において」筐体に装着されるのに対して、引用発明では、ハウジングに内蔵される圧力補償装置であって、内側1と外側2とを有しており、前記ハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧は、外側2に作用する、圧力補償装置であるものの、通気口において装着されることは特定されていない点。 <相違点2> 支持部に関して、本願発明では、「前記支持部は、前記第一接触部と前記第二接触部との間で、前記一対の面を接続している前記第一端部の端面に接触している」のに対して、引用発明では、「前記内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止するために、ダイヤフラム8の外周部にシール作用をもって支持されている」点。 10 相違点についての検討 (1)相違点1について 引用発明において、ハウジングの内部からの圧力が、圧力補償装置の内側1に作用するためには、ハウジングの内部と圧力補償装置の内側1が接続されていることは明らかである。 そして、引用文献1の図1を参照すると、ケージ3の内側半部20の下部に環状のシール部材が形成されていることが看取できる。 そうすると、ハウジングの内部と圧力補償装置の内側1を接続するために、ハウジングに通気口を設け、該通気口を上記環状のシール部材を介して圧力補償装置のケージ3の内側半部20の外側に装着するようにすることは極めて自然である。 したがって、相違点1による差異は、実質的なものではない。 また、仮に、上記相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用発明において、圧力補償装置を通気口においてハウジング装着することは、当業者が容易に想到し得た事項である。 (2)相違点2について 内方の圧力が高くなると開弁する安全弁(引用文献2の「弁体12」、引用文献3の「弁」がそれぞれ相当。)において、弁体の内周部の支持部に対して、上方から荷重をかけること(引用文献2の「皿型ダイヤフラム20a」が「加圧部材(押圧部材)22a」により押圧されている点、引用文献3の「弁体1」が雄ねじ付部材により上方から押さえられている点を参照のこと。)によって、支持部の第1接触部と、第2接触部とその間にある部分と、弁体の内周部の端部の1対の面とその間にある端面とをそれぞれ接触させることは、周知の技術である(引用文献2の図2、引用文献3の第1図を参照のこと。以下「周知技術」という。)。また、その周知技術により、支持部と弁体の接触面積が増え、安全弁全体のシール性が向上することも当業者にとって明らかなことである。 そして、引用発明と上記周知技術とは、内方の圧力が高くなると開弁する安全弁である点で共通するととともに、引用発明は、「内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止するために、ダイヤフラム8の外周部にシール作用をもって支持されている」ものであり、「内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止する」ことが特定されているから、引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあるといえ、引用発明において、上記周知技術を適用して、相違点2に係る本願発明の発明特定事項すなわち「支持部は、第一接触部と第二接触部との間で、一対の面を接続している第一端部の端面に接触している」構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明の効果について検討しても、引用発明、上記周知技術に基いて、予測されるもの以上の格別のものがあるとはいえない。 したがって、本願発明は、引用発明、上記周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 請求人の主張について 1 審判請求書による請求人の主張 請求人は審判請求書において以下のとおり主張する。 「令和5年4月3日付の意見書に記載の通り、引用文献1に記載の圧力補償装置では、通気膜(ダイヤフラム8)が不織布を備えていることによりその通気性が高められており(claim 1及びパラグラフ0024参照)、ハウジング内部の圧力が低く通気膜(ダイヤフラム8)のみによって通気がなされるときに、安全弁9と内側半部20との間のシール性が不足するという問題が生じることを当業者が認識することはできません。 作用、機能の共通性は動機付けの根拠となるものではありますが、引用文献2~4に記載の発明では、Tellermembran 20a、弁体1、及びダイヤフラムバルブ16が開かないと通気がなされないのに対し、引用文献1に記載の発明では、通気弁(安全弁9)が閉じた状態でも、通気膜(ダイヤフラム8)を通って通気がなされます。この違いは、通気弁(安全弁9)と通気弁を支持するための部材との間のシール性を考慮するうえで重要な事項です。例えば、引用文献1に記載の発明の発明において、通気弁(安全弁9)と通気弁を支持するための部材との間のシール性を高めると通気弁(安全弁9)の挙動が不安定になること等が想定されます。 また、例えば、引用文献1に記載の圧力補償デバイスでは、内側縁部6と外側縁部7とが組み付けられて安全弁9が固定されており、内側縁部6と外側縁部7との組付け箇所は、上記の通り、外側縁部7の上面の狭い領域になっています。このような構成では、内側縁部6と外側縁部7との締結力を高くすることは難しく、仮に安全弁9の内側端部が内側半部20に接触するように安全弁9を変形させうるように変更した場合、安全弁9の内側端部が内側縁部6を締め付ける力が内側縁部6と外側縁部7との組付け箇所に影響を及ぼし、外側縁部7が内側縁部6から外れやすくなってしまう可能性があります。」 2 検討 第5 10(2)で述べたとおり、引用発明と上記周知技術とは、内方の圧力が高くなると開弁する安全弁である点で共通するととともに、引用発明には、「内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止する」ことが特定されているから、通気膜(ダイヤフラム)が存在しても、安全弁のシール性を高めるという課題を有していることは明らかであり、周知技術を適用する動機付けがあるといえる。 また、シールリップの内周部の固定態様だけがシールリップの可動性につながるものでもないため、例えばシールリップの材質等を工夫して安全弁の挙動を安定することは可能である。仮に、安全弁の挙動が不安定になったとしても、引用発明のようにシールリップの内方のシール性を犠牲にしてシールリップの可動性を高めるのか、周知技術のようにシールリップの可動性を犠牲にしてシールリップの内方のシール性を高めるのかは、当業者が適宜なし選択し得る程度の設計的事項にすぎない。 さらに、引用発明において、内側縁部6と外側縁部7との組付け箇所が、外側縁部7の上面の狭い領域になっていることのみから、内側縁部6と外側縁部7との締結力を高くすることは難しいとする理由はない。むしろ当業者であれば、内側縁部6と外側縁部7との締結態様を工夫して求められる締結力となるように設計することは通常行うことであるから、引用発明に周知技術を適用する阻害要因があるともいえない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、上記周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項を検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015361

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