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特許拒絶査定不服審判

2023-015043

通気部品

審判番号
2023-015043
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-553307外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年09月07日
審決日
2024年07月10日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F16K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020-553307「通気部品」拒絶査定不服審判事件〔令和2年4月30日国際公開、WO2020/085212〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)10月17日(国内優先権主張 2018年(平成30年)10月25日)を国際出願日とする特許出願であって、令和5年1月31日付け(発送日:同年2月7日)で拒絶理由を通知し、同年4月3日に意見書が提出されたが、同年6月6日付け(発送日:同年6月13日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して、同年9月7日に本件拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年9月7日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものと認められる。 「通気口において筐体に装着される通気部品であって、 通気膜と、 弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁と、 前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材と、を備え、 当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され、 前記弾性体は、下記(1)の式によって決定される破断強度の変化率が95%~120%であるゴムによって形成されており、 前記通気弁は、前記弾性体によって形成された、対向する2つの面を有する略板状の構造部分を含み、 前記構造部分の最小厚みが2.0mm~4.0mmであり、 前記ゴムの、JIS K 6253-3:2012に規定されたデュロメータ硬さがA30~80である、 通気部品。 破断強度の変化率=100×第一破断強度/第二破断強度 (1) 前記第一破断強度は、ダンベル状3号形に打ち抜かれた2.0mmの厚みを有する前記ゴム製の試験片を、日本工業規格(JIS) K 6257:2010に規定された熱抵抗性試験A法に従って加熱した後に、500mm/分の引張速度で引張試験したときの破断強度である。 前記第二破断強度は、前記試験片を、前記熱抵抗性試験A法に従って加熱することなく、500mm/分の引張速度で引張試験したときの破断強度である。」 (本願発明は、原査定時の特許請求の範囲における請求項1を引用する請求項3の発明である。) 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項 1 ・引用文献 1、2 ・請求項 2 ・引用文献 1~3 ・請求項 3 ・引用文献 1~4 ・請求項 4 ・引用文献 1~6 ・請求項 5 ・引用文献 1~7 <引用文献一覧> 1.米国特許出願公開第2018/0292020号明細書 2.特開2004-67831号公報 3.特開2016-56902号公報(周知技術を示す文献) 4.国際公開第2008/111356号(周知技術を示す文献) 5.独国実用新案第202015100970号明細書(周知技術を示す文献) 6.実願昭54-58683号(実開昭55-158359号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 7.国際公開第2018/183804号 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1 (1)記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面と共に以下の事項が記載されている({}内は、当審が作成した翻訳文である。下線部は当審が付した。以下同様。)。 ア 「FIELD [0002]The invention relates to a pressure-compensation device for a housing、wherein the pressure-compensation device comprises an inner side、an outer side and a lattice-like cage having a gas opening、wherein the gas opening connects the inner side and the outer side in a flow-conducting manner as required and is restricted、in the through-flow direction of said opening、by an inner edge and an outer edge、and wherein the gas opening is covered by a gas-permeable membrane.」 {技術分野 [0002]本発明は、ハウジング用の圧力補償装置であって、圧力補償装置は、内側と、外側と、ガス貫流開口を備えた格子形状のケージとを有し、ガス貫流開口は、内側と外側とを必要に応じて流れを通すように接続しており、その貫流可能な方向において、内側縁部および外側縁部によって画成されており、ガス貫流開口は、ガス透過性のダイヤフラムによって覆われている、圧力補償装置に関する。} イ 「[0035]Depending on the circumstances of the respective application, when the pressure-compensation device must have not only good gas-permeability, but also burst protection, a pressure-relief valve can be used as burst protection, by means of which emergency degassing takes place on the inner side when an excess pressure considered to be critical is exceeded, before the membrane is damaged or destroyed. Even after emergency degassing of the inner side, the pressure-compensation device is thus available again without restrictions; there is no need to replace the membrane. [0036]The inner side of the pressure-compensation device, and thus the interior of a housing which has such a pressure-compensation device, are thereby still protected against undesirable environmental influences. [0037]The pressure-relief valve can comprise an annular screen which bulges convexly toward the outer side and is made of an elastomer material, the inner periphery of which screen substantially corresponds to the outer edge, wherein the inner periphery is in sealing contact with the membrane in the direction in which flow is possible on the side which faces the outer side. The elastomer material, of which the screen consists, is impermeable to gas and liquid. The inner periphery is supported in a sealing manner against the outer periphery of the membrane in order to prevent a flow bypass during the intended use of the pressure-compensation device in the contact region. [0038]The screen comprises an outer periphery in the form of a sealing lip, wherein the sealing lip is in sealing contact with a sealing surface of the cage under resilient preloading, wherein the membrane and the screen together spatially separate the inner side and the outer side from one another, and wherein the sealing lip can be lifted off of the sealing surface and brought into an open position for emergency degassing of the inner side and to provide a flow-conducting connection between the inner side and the outer side. [0039]The lattice-like cage can be formed in at least two parts, an outer half and an inner half, the membrane and the screen being arranged between the outer half and the inner half. The pressure from the inner side is applied to the lower face of the screen which faces the inner side, the pressure from the outer side, that is to say the ambient pressure, is applied to the upper face of the screen which faces the outer side. The lattice-like cage has lattice-like through-holes so that the inner pressure and the outer pressure can be applied to the membrane and the screen. [0040]If the pressure on the inner side of the pressure-compensation device exceeds a predetermined threshold value, which is lower than the bursting pressure of the housing, the sealing lip of the screen lifts off the sealing surface of the cage for emergency degassing until the pressure falls below the critical threshold value once again. Afterwards, the sealing lip automatically lies against the sealing surface in a sealing manner again. The pressure-compensation device operates in a non-destructive manner. Following the emergency degassing, the pressure-compensation device, just as before the emergency degassing, can be used again without restrictions. [0041]The cage preferably consists of a polymer material. In a variation, the cage can consist of a metal material.」 {[0035]使用例のそれぞれの与えられた状況に関連して、圧力補償装置が良好なガス透過性のみならず、破裂防止機能をも有する必要がある場合には、破裂防止装置として安全弁を使用することが可能である。この安全弁によって、臨界であると見なされた内側における正圧の超過時に、ダイヤフラムが損傷または破損する前に、緊急時ガス抜きが行われる。したがって、内側の緊急時ガス抜きの後でも、圧力補償装置は、再び制限されることなく使用することができる。すなわち、ダイヤフラムの交換は不要である。 [0036]圧力補償装置の内側、ひいてはこのような圧力補償装置を内蔵するハウジングの内部は、これによって望まれない環境条件に対して引き続き保護されている。 [0037]安全弁は、円形リング形状弁体であって、外側の方向に凸面状に膨出したエラストマ材料製のものを備えるものであってよく、弁体の内周部は、外側縁部に実質的に一致しており、内周部は外側に向けられた側において、貫流可能な方向でダイヤフラムにシール作用をもって接触している。弁体を形成するエラストマ材料は、ガス非透過性および液体非透過性である。内周部は、圧力補償装置の規定通りの使用中に接触領域において流れの短絡が発生することを阻止するために、ダイヤフラムの外周部にシール作用をもって支持されている。 [0038]弁体は、シールリップとして形成された外周部を有しており、シールリップは、ケージのシール面に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、ダイヤフラムおよび弁体は、内側と外側とを一緒に空間的に互いに隔てており、シールリップは、内側の緊急時ガス抜きのために、かつ内側と外側との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である。 [0039]格子形状のケージは、少なくとも2部分から形成されていてよく、外側半部と内側半部とを有することができ、外側半部と内側半部との間に、ダイヤフラムおよび弁体が配置されている。弁体の、内側に向けられた下側には、内側からの圧力が加えられており、弁体の、外側に向けられた上側には、外側からの圧力、つまり周囲圧が加えられている。格子形状のケージは、ダイヤフラムおよび弁体に、内圧および外圧を加えることができるようにするために格子形状の貫通部を有している。 [0040]圧力補償装置の内側における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、弁体のシールリップは、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージのシール面から持ち上がる。次いで、シールリップは自動的に再びシール作用をもってシール面に接触する。圧力補償装置の機能は、破壊なしに行われる。緊急時ガス抜きに続いて、圧力補償装置は、緊急時ガス抜き前におけるように、如何なる制限もなしにさらに使用することができる。 [0041]ケージは、好ましくはポリマ材料から成っている。それとは異なり、ケージは金属材料から成っていてもよい。} ウ 「[0042]The pressure-compensation device has an inner side 1 and an outer side 2, the pressure from the interior of a housing acting on the inner side 1, and the ambient pressure, in most cases atmospheric pressure, acting on the outer side 2. [0043]The pressure-compensation device comprises a lattice-like cage 3 which, in the embodiment shown, consists of an inner half 20 and an outer half 21 of the cage 3. The gas-permeable membranes 8 and 10 of the screen 15 which is in the form of a pressure-relief valve 9 are arranged inside the cage 3, between the inner half 20 and the outer half 21. One part of the inner half 20 is the gas opening 4, which connects the inner side 1 and the outer side 2 in a flow-conducting manner as required. The gas opening 4 can be flowed through in direction 5 and is restricted by the inner edge 6 and the outer edge 7. [0044]Throughout the entire operating life of the pressure-compensation device, the gas opening 4 is always covered by the membrane 8. The membrane 8 does not contribute anything to the burst protection for the housing. [0045]By contrast, the pressure-relief valve 9 in the form of the screen 15 forms the burst protection. The membrane 8 and the pressure-relief valve 9 are arranged in a functional parallel connection in such a way that the pressure difference between the inner side 1 and the outer side 2 affects both the membrane 8 and the pressure-relief valve 9. Only when a differential-pressure threshold is exceeded, the pressure on the inner side 1 being greater than the pressure on the outer side 2, does the screen 15 release the direct path between the inner side 1 and the outer side 2 for emergency degassing of the inner side 1. [0046]Burst protection for a housing, on which the pressure-compensation device is arranged, is thus provided. [0047]In normal operation of the pressure-compensation device, the outer periphery 18, which is in the form of a sealing lip 17, lies in a sealing manner against the sealing surface 19 of the cage 3 under resilient preloading. A pressure compensation is carried out merely by the gas-permeable membrane 8, which is in the form of a nonwoven-fabric composite part 10 and consists of the microfiber nonwoven-fabric layer 12 and the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13. The sealing lip 17 lifts off the sealing surface 19 only for emergency degassing of the inner side 1 and to provide a flow-conducting connection between the inner side 1 and the outer side 2. After the emergency degassing, the sealing lip 17 automatically lies against the sealing surface 19 in a sealing manner again. [0048]In addition to the pressure-compensation function described previously having the greatest possible gas-permeability through the membrane 8, the gas-permeable membrane 8 and the pressure-relief valve 9 bring about a liquid barrier between the outer side 2 and the inner side 1. [0049]For this purpose, it is necessary for the membrane 8 to be designed in a specific manner, namely as a nonwoven-fabric composite part 10. [0050]In the embodiment shown here, the membrane 8, which is in the form of a nonwoven-fabric composite part 10 and is formed in two parts, comprises a microfiber nonwoven-fabric layer 12 and a superabsorbent nonwoven-fabric layer 13, the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13 being arranged in the direction 5 in which flow is possible on the side of the membrane 8 which faces the inner side 1. On the side which faces the outer side 2, the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13 is covered by the microfiber nonwoven-fabric layer 12. [0051]If liquid is applied to the superabsorbent nonwoven-fabric layer 13, said layer absorbs the liquid into the structure thereof, which leads to swelling and to hermetic sealing of the gas opening 4. The gas opening 4 is thus accordingly watertight. [0052]Once liquid is no longer applied to the membrane 8, and once the membrane 8 is dry again, the membrane 8 becomes gas-permeable again and thus releases the gas opening 4 through the membrane 8 again.」 {[0042]圧力補償装置は、内側1と外側2とを有しており、ここには図示されていないハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧、多くの場合大気圧は、外側2に作用する。 [0043]圧力補償装置は、格子形状のケージ3を備えており、このケージ3は、図示の実施形態ではケージ3の内側半部20と外側半部21とから成っている。ケージ3の内部において内側半部20と外側半部21との間には、ガス透過性のダイヤフラム8、および安全弁9として形成された弁体15が配置されている。内側半部20の一構成部分であるガス貫流開口4は、内側1と外側2とを、必要に応じて流れを通すように接続する。ガス貫流開口4は、方向5において貫流可能であり、かつ内側縁部6および外側縁部7によって画成されている。 [0044]圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われている。ダイヤフラム8は、ハウジング用の破裂防止に対してまったく寄与しない。 [0045]これに対して、弁体15として形成された安全弁9は、破裂防止装置を形成している。ダイヤフラム8および安全弁9は、機能技術的な並行配置形態で配置されており、内側1と外側2との間の圧力差が、ダイヤフラム8および安全弁9に作用にするようになっている。差圧限界値の超過時に初めて(このとき、内側1における圧力は外側2における圧力よりも大きい)、弁体15は、内側1と外側2との間の直接的な経路を、内側1の緊急時ガス抜きのために開放する。 [0046]圧力補償装置が配置されているハウジングのための破裂防止装置が、これによって与えられる。 [0047]圧力補償装置の通常運転時には、シールリップ17として形成された外周部18は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触している。圧力補償は、単にガス透過性のダイヤフラム8によって行われる。このダイヤフラム8は、フリース材料複合部材10として形成されており、かつマイクロファイバフリース材料層12と高吸収材フリース材料層13とから成っている。内側1の緊急時ガス抜きのためおよび内側1と外側2との間の流れを通す接続部を提供するためにだけ、シールリップ17はシール面19から持ち上がる。緊急時ガス抜き後に、シールリップ17は自動的に再びシール作用をもってシール面19に接触する。 [0048]ダイヤフラム8による最大可能なガス透過性を有する、上に記載した圧力補償機能に加えて、ガス透過性のダイヤフラム8および安全弁9は、外側2と内側1との間に液体バリアを生じさせる。 [0049]そのためには、ダイヤフラム8が明確な形で構成されていること、つまりフリース材料複合部材10として構成されていることが必要である。 [0050]ここに図示された実施形態では、フリース材料複合部材10としてかつ2部分から形成されているダイヤフラム8は、マイクロファイバフリース材料層12と高吸収材フリース材料層13とを有しており、高吸収材フリース材料層13は、貫流可能な方向5において、ダイヤフラム8の、内側1に向けられた側に配置されている。ダイヤフラム8の、外側2に向けられた側において、高吸収材フリース材料層13はマイクロファイバフリース材料層12によって覆われている。 [0051]高吸収材フリース材料層13に液体が作用すると、この高吸収材フリース材料層13は液体をその構造内に吸収し、これによって高吸収材フリース材料層13は膨らみ、ガス貫流開口4を気密に閉鎖する。したがって、ガス貫流開口4は、相応に防水性を有することになる。 [0052]ダイヤフラム8にもはや液体が作用しなくなった後で、かつダイヤフラム8が再び乾燥した後で、ダイヤフラム8は新たにガス透過性になり、これによってガス貫流開口4を、ダイヤフラム8を通して再び開放する。} エ 「[0055]In the embodiment shown here, the cage 3 consists of a polymer material, the membrane 8 being welded by means of ultrasound to the outer edge 7 of the gas opening 4. The upper half 21 covers the membrane 8 and thereby protects it against undesirable environmental influences.」 {[0055]ケージ3は、ここに示された実施形態では、ポリマ材料から成っており、ダイヤフラム8は、ガス貫流開口4の外側縁部7と超音波溶接されている。上側半部21は、ダイヤフラム8を覆っており、これによってダイヤフラム8を望ましくない環境条件に対して保護している。} [図:0001414944000001.jpg] (2)認定事項 図1から、「安全弁9は、前記弁体15によって形成された、対向する下側と上側の2つの面を有する、略板状の部分を含む」ことが看て取れる (3)上記(1)及び(2)からみて、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ハウジングに内蔵される圧力補償装置であって、 内側1と外側2とを有しており、前記ハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧は、外側2に作用する、圧力補償装置であり、 ガス透過性のダイヤフラム8と、 エラストマ材料製の弁体15を備え、 弁体15は、シールリップ17として形成された外周部18を有しており、シールリップ17は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、シールリップ17は、内側1の緊急時ガス抜きのために、かつ内側1と外側2との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面19から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である、安全弁9と、 内側半部20と外側半部21との間には、前記ダイヤフラム8および安全弁9が配置された、内側半部20と外側半部21とから成る、ケージ3と、を備え、 圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われて、ガス透過性を有し、圧力補償装置の内側1における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、ダイヤフラム8が損傷または破損する前に、弁体15のシールリップ17は、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージ3のシール面19から持ち上がり、 前記安全弁9は、前記弁体15によって形成された、対向する下側と上側の2つの面を有する、略板状の部分を含む、 圧力補償装置。」 2 引用文献2 (1) 記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面と共に以下の事項が記載されている。 ア 「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、ゴム組成物及びその製造方法並びにゴム成形品及びその製造方法に関する。更に詳しくは、十分な耐熱性及び耐久性を有し、防振性能に優れたゴム組成物及びその製造方法並びにゴム成形品及びその製造方法に関する。本発明のゴム組成物及び成形品は、各種の工業用途、例えば、エンジンマウント、マフラーハンガー等の防振ゴム類、ダイヤフラム、ロール、ラジエータホース、エアーホース等の各種ホース類及びホースカバー類、パッキン、ガスケット、ウェザーストリップ、O-リング、オイルシール等のシール類、ベルト、ライニング、ダストブーツ等の工業用品、土木建材、燃料電池、電子部品、航空機及び自動車等の部品等に利用することができる。また、他の熱可塑性樹脂又はゴムの改質剤の用途にも利用することができる。」 イ 「【0004】 【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、十分な耐熱性及び耐久性を有し、防振性能に優れたゴム組成物及びその製造方法並びにゴム成形品及びその製造方法を提供することを目的とする。」 ウ 「【0052】 (2)性能評価 上記の方法により調製した実施例及び比較例の各ゴム組成物を170℃のプレス成型機により、プレス圧150kgf/cm2の圧力下で10分間加熱して、厚さ2mmの試験片(加硫シート)を作製した。また、以下の粘弾性試験に用いた試験片(加硫サンプル)は、上記の方法により調製した実施例及び比較例の各ゴム組成物を10分間加熱することにより作製した。そして、得られた試験片を用い、以下に記載の方法により、性能評価を行った。その結果を表2に示す。 【0053】 ▲1▼引張試験 JIS K6251に準拠し、3号型試験片を用い、測定温度23℃、引張速度500mm/分の条件で、引張強さTB(MPa)及び切断時伸びEB(%)を測定した(常態物性)。また、高温物性の評価は、槽内を120℃に調整し、試験片を槽内に5分保持した後、上記条件で測定した。 ▲2▼硬さ試験 JIS K6253に準拠し、試験片のスプリング硬さ(デュロメーターA硬度)を測定した。▲3▼粘弾性(RDA)試験 JIS K6394に準拠し、ブロック状の試験片を用い、レオメトリックス社製「レオメトリックスダイナミックアナライザー(RDA)」により、動的歪0.5%、温度25℃の条件で、1Hz及び70Hzでの動的弾性率を測定した。そして、以下の式により、静動比を算出した。静動比=(70Hz時の動的弾性率)/(1Hzの動的弾性率) ▲4▼伸張疲労試験インフィニットニシ社製、16連ゴム疲労試験機にて、3号型試験片を用い、初期ひずみ0%、伸張率100%、温度120℃の条件で繰り返し伸張疲労を実施し、破断回数を測定した。 ▲5▼耐熱老化性試験 JIS K6257に準拠し、140℃、200時間の条件でノーマルオーブン法にて耐熱老化性試験を行い、硬さの変化AH(ポイント)、引張強さTB及び破断時伸びEBの変化(AC、(%))を算出した。このAC及びAHが0に近いほど、耐熱性に優れていることになる。」 エ 「【0055】 【表2】 [図:0001414944000002.jpg] 」 (2)引用文献2に記載された事項 これらの記載事項からみて、引用文献2には、以下の事項が記載されていると認められる。 「自動車等の電子部品に利用することのできるゴム成形品において、十分な耐熱性を有することを課題として、 厚さ2mmの試験片から得られた3号型試験片を用いて、引張速度500mm/分の条件で、引張強さTB(MPa)及び切断時伸びEB(%)を測定し、JIS K6257に準拠したノーマルオーブン法にて耐熱老化試験を行い、引張強さTB及び破断時伸びEBの変化(AC、(%))を算出し、このACが0に近いほど、耐熱性に優れていること。」(以下「引用文献2に記載された事項1」という。) ここで、JIS K 6257-1993より抜粋・要約された、空気加熱老化試験(ノーマルオーブン法)によれば、 AC=(X1-X0)×100/X AC:老化前の引張強さ、切断時伸び及び引張応力に対する老化後の変化率(%) X0:老化前の引張強さ、切断時伸び及び引張応力 X1:老化後の引張強さ、切断時伸び及び引張応力 である。 また、表2の実施例4を参照すると、以下の事項も記載されている。 「耐熱老化特性が、AC(TB)は-5%、AC(EB)は-3%であること。」(以下「引用文献2に記載された事項2」という。)。 さらに、「表2の実施例1~8及び比較例1~5のいずれも試験片のデュロメータA硬さが、A47~A62であり、A30~A80の範囲内であること。」(以下「引用文献2に記載された事項3」という。)。 (3)引用文献4 原査定の拒絶の理由に周知技術として引用された引用文献4には、以下の事項が記載されている。 「過剰圧力開閉弁1に、用いられるゴム弾性板10の厚さtが0.3~20mmであり、(段落[0030])、ゴム弾性板10の硬さを、JIS K6253によるデュロメータA硬さでA20~A80、好ましくはA28~A73とすること。」(段落[0034])(以下「周知技術」という。)。 第5 対比・判断 1 本願発明と引用発明とを対比すると、後者の「ハウジング」は前者の「筐体」に相当し、以下同様に、「圧力補償装置」は「通気部品」に、「ガス透過性のダイヤフラム8」または「ダイヤフラム8」は「通気膜」に、「エラストマ材料製の弁体15」は「弾性体」に、「安全弁9」は「通気弁」に、「ケージ3」及び「内側半部20と外側半部21」は「構造部材」に、それぞれ相当する。 これらの相当関係を踏まえると以下のことがいえる。 2 後者の「ハウジングに内蔵される圧力補償装置」は、「前記ハウジングの内部からの圧力は、」「圧力補償装置」の「内側1に作用し、周囲圧は、」「圧力補償装置」の「外側2に作用する」から、前者の「通気口において筐体に装着される通気部品」とは、「筐体に装着される通気部品」であることにおいて共通する。 3 後者の「エラストマ材料製の弁体15を備え、弁体15は、シールリップ17として形成された外周部18を有しており、シールリップ17は、ケージ3のシール面19に、弾性的な予荷重を加えられてシール作用をもって接触しており、シールリップ17は、内側1の緊急時ガス抜きのために、かつ内側1と外側2との間における流れを通す接続部を提供するために、シール面19から持ち上がり可能であり、かつ開放位置に移動可能である、安全弁9」は、前者の「弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁」に相当する。 4 後者の「内側半部20と外側半部21との間には、前記ダイヤフラム8および安全弁9が配置された、内側半部20と外側半部21とから成る、ケージ3」は、前者の「前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材」に相当する。 5 圧力補償装置を使用していれば、ハウジングに装着されていることは明らかであるから、後者の「圧力補償装置の全使用時間の間、ガス貫流開口4はダイヤフラム8によって常に覆われて、ガス透過性を有し、圧力補償装置の内側1における圧力が、ハウジングの破裂圧を下回る予め設定された限界値を超過すると、ダイヤフラム8が損傷または破損する前に、弁体15のシールリップ17は、圧力が臨界的な限界値を再び下回るまで、緊急時ガス抜きのためにケージ3のシール面19から持ち上が」ることは、前者の「当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され」ることに相当する。 6 後者の「エストラマ製の弁体15」と前者の「前記弾性体は、下記(1)の式によって決定される破断強度の変化率が95%~120%であるゴムによって形成されており」とは「前記弾性体は、弾性を有する部材によって形成されて」いる点に限り一致する。 7 後者の「前記安全弁9は、前記弁体15によって形成された、対向する下側と上側の2つの面を有する、略板状の部分を含む」ことは、前者の「前記通気弁は、前記弾性体によって形成された、対向する2つの面を有する略板状の構造部分を含」むことに相当する。 8 そうすると、両者は、 「筐体に装着される通気部品であって、 通気膜と、 弾性体を含み、前記弾性体の弾性変形により開閉する通気弁と、 前記通気膜及び前記通気弁を支持する構造部材と、を備え、 当該通気部品が前記筐体に装着された装着状態において、前記通気膜によって前記筐体の内部及び外部の通気が行われ、かつ、前記筐体の内部の圧力と前記筐体の外部の圧力との差が所定の圧力以上になったときに前記通気弁が開いて前記筐体の内部の気体が前記筐体の外部に排出され、 前記弾性体は、弾性を有する部材によって形成されており、 前記通気弁は、前記弾性体によって形成された、対向する2つの面を有する略板状の構造部分を含む、 通気部品。」 において一致し、以下の各点において相違すると認められる。 <相違点1> 通気部品に関して、本願発明では、「通気口において」筐体に装着されるのに対して、引用発明では、ハウジングに内蔵される圧力補償装置であって、内側1と外側2とを有しており、前記ハウジングの内部からの圧力は、内側1に作用し、周囲圧は、外側2に作用する、圧力補償装置であるものの、通気口において装着されることは特定されていない点。 <相違点2> 弾性体に関して、本願発明では、「前記弾性体は、下記(1)の式によって決定される破断強度の変化率が95%~120%であるゴムによって形成されており、」 「破断強度の変化率=100×第一破断強度/第二破断強度 (1) 前記第一破断強度は、ダンベル状3号形に打ち抜かれた2.0mmの厚みを有する前記ゴム製の試験片を、日本工業規格(JIS) K 6257:2010に規定された熱抵抗性試験A法に従って加熱した後に、500mm/分の引張速度で引張試験したときの破断強度である。 前記第二破断強度は、前記試験片を、前記熱抵抗性試験A法に従って加熱することなく、500mm/分の引張速度で引張試験したときの破断強度である」のに対して、引用発明では、エラストマ製の弁体15であるものの、それ以上の特定はされていない点。 <相違点3> 弾性体に関して、本願発明では、「前記構造部分の最小厚みが2.0mm~4.0mmであり、前記ゴムの、JIS K 6253-3:2012に規定されたデュロメータ硬さがA30~80である」のに対して、引用発明では、弁体15の厚みや硬さについて特定されていない点。 9 相違点についての検討 (1)相違点1について 引用発明において、ハウジングの内部からの圧力が、圧力補償装置の内側1に作用するためには、ハウジングの内部と圧力補償装置の内側1が接続されていることは明らかである。 そして、引用文献1の図1を参照すると、ケージ3の内側半部20の下部に環状のシール部材が形成されていることが看取できる。 そうすると、ハウジングの内部と圧力補償装置の内側1を接続するために、ハウジングに通気口を設け、該通気口を上記環状のシール部材を介して圧力補償装置のケージ3の内側半部20の外側に装着するようにすることは極めて自然である。 したがって、相違点1による差異は、実質的なものではない。 また、仮に、上記相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用発明において、圧力補償装置を通気口においてハウジングに装着することは、当業者が容易に想到し得た事項である。 (2)相違点2について 引用発明を開示する引用文献1の段落[0018]には、加熱環境下で使用されることが記載されており、安全弁9を含む圧力補償装置である引用発明が耐熱性の課題を有しているといえる。 そして、上述したように、引用文献2には 「自動車等の電子部品に利用することのできるゴム成形品において、十分な耐熱性を有することを課題として、厚さ2mmの試験片から得られた3号型試験片を用いて、引張速度500mm/分の条件で、引張強さTB(MPa)及び切断時伸びEB(%)を測定し、JIS K6257に準拠したノーマルオーブン法にて耐熱老化試験を行い、引張強さTB及び破断時伸びEBの変化(AC、(%))を算出し、このACが0に近いほど、耐熱性に優れていること。」 ここで、ノーマルオーブン法によれば、 AC=100×(X1-X0)/X0 X0:老化前の引張強さ、切断時伸び X1:老化後の引張強さ、切断時伸び が記載されており、引用文献2に記載された事項1の「厚さ2mm」は本願発明の「2.0mmの厚み」に相当し、以下同様に、「3号試験片」は「ダンベル状3号形」に、「試験片」は「ゴム成形品」であるから「ゴム製の試験片」に、「引張強さTB(MPa)」は「破断強度」に、「ノーマルオーブン法」の試験装置は「ギヤー式老化試験機またはこれに準じる装置」であるから(現場に役立つゴムの試験機入門講座 第6回 老化試験について ゴムタイムズ社 2021年3月2日を参照のこと)、2017年10月20日に改正された「JIS K 6257:2017加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-熱老化特性の求め方」によれば、熱抵抗性試験A法に相当する。 また、引用文献2に記載された事項1の「耐熱老化試験」では加熱することにより老化するものであるから、「老化前の引張強さ」は、本願発明の「第二破断強度」に相当し、「老化後の引張強さ」は本願発明の「第一破断強度」に相当する。 そうすると、破断強度の変化率=100×第一破断強度/第二破断強度=AC+100(%)になる。 そして、引用文献2に記載された事項2の耐熱老化特性が、AC(TB)は-5%であるので、本願発明において(1)式で示される破断強度の変化率に相当する値は、95%となり、引用文献2に記載された事項2の数値のゴム成形品は上記破断強度の変化率に相当する値が95%~120%であるゴムによって形成されていることになる。 また、仮に、日本工業規格(JIS) K 6257:2010に規定された熱抵抗性試験において、A法とB法の定義を2017年のものと入れ替えていたとしても、同じ熱抵抗性試験であることに違いはないから、日本工業規格(JIS) K 6257:2010に規定された熱抵抗性試験A法によって加熱を行うことは、当業者が適宜行う程度の設計的事項にすぎない。 したがって、引用発明が有する耐熱性の課題に基づいて、引用発明に引用文献2に記載された事項1、2を適用することにより、上記相違点2の本願発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (3)相違点3について 引用発明を開示する引用文献1においても、シールリップ17がシール面19から持ち上がる際の開放圧力を適切に設定しなければならないから、シールリップ17に弾性的な予荷重を付与するために、弁体15(弾性体)の厚さや硬さを設定する必要があることは明らかである。 そして、本願発明の弾性体の最小厚さ(2.0~4.0mm)やデュロメータA硬さ(A30~A80)は、技術常識(例えば、引用文献2に記載された事項3や上記周知技術を参照のこと)を踏まえると、ゴムにおいて、通常用いられるありふれた値にすぎず、シールリープ17に弾性的な予荷重を付与するためにそれらの数値を設定することに格別の困難性はない。 また、本願発明において、装置全体の寸法等が規定されておらず、弾性体の最小厚みとデュロメータ硬さのみを特定することのみで特有な効果を奏するものとも認められないから、相違点3に係る本願発明特定事項に特段の技術的意義があるともいえない。 そうすると、相違点3に係る本願発明の発明特定事項とすることは、引用発明及び技術常識に基いて、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明の効果について検討しても、引用発明、引用文献2に記載された事項1、2及び技術常識に基いて、予測されるもの以上の格別のものがあるとはいえない。 したがって、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載された事項1、2及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 請求人の主張について 1 審判請求書による請求人の主張 請求人は審判請求書において以下のとおり主張する。 「デュロメータ硬さは、弾性体の変形のしやすさを表しており、そのゴムを含む弁が開くのに必要な応力と密接な関係があるものと理解されます。pressure-relief valve 9を開くために必要な応力と、引用文献4の過剰圧力開放弁1を開くために必要な応力が同程度であると当業者が理解しうるのであれば、当業者は、引用文献4の過剰圧力開放弁1の弾性体のデュロメータ硬さを参照して、引用文献1のpressure-relief valve 9に含まれる弾性体のデュロメータ硬さを調整しようと動機付けられるかもしれません。しかし、弾性体を含む弁が開くのに必要な応力は、弁を開くときに応力が作用する弁の部位の状態に左右されるものと理解されます。例えば、引用文献4の過剰圧力開放弁1では、スリット11の周囲はゴム弾性板で囲まれています。一方、引用文献1のpressure-relief valve 9のシールリップはpressure-relief valve 9をなす他の部位によって囲まれているわけではなく、シールリップが外側にめくれるようにしてpressure-relief valve 9が開くものと理解されます。このため、引用文献1のpressure-relief valve 9を開くのに必要なゴムのデュロメータ硬さを、引用文献4の過剰圧力開放弁1を開くのに必要なゴムのデュロメータ硬さを参照して決定しようと当業者が動機付けられることはありません。」 2 検討 第5 9(3)で述べたとおり、本願発明の弾性体のデュロメータA硬さ(A30~A80)は、技術常識を踏まえると、ゴムにおいて、通常用いられるありふれた値にすぎず、シールリープ17に弾性的な予荷重を付与するためにそれらの数値を設定することは、当業者が適宜なしえたことである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載された事項1、2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項を検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015043

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