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特許拒絶査定不服審判

2023-015313

パッケージングシステム上に3Dマイクロ光学画像を印刷する方法

審判番号
2023-015313
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-004637
請求日
2023年09月11日
審決日
2024年08月13日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 川俣 洋史
  • 審判官 門 良成
  • 審判官 殿川 雅也
分類
P18 .121-Z (B41M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
行政事件訴訟法46条特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2022- 4637「パッケージングシステム上に3Dマイクロ光学画像を印刷する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月17日出願公開、特開2022- 44672〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年7月3日(パリ条約による優先権主張2017年7月5日、欧州)を国際出願日とする特願2019-569876号の一部を令和4年1月14日に新たな特許出願としたものであって、同年2月14日に手続補正書が提出され、同年10月14日付けで拒絶理由が通知され、令和5年1月25日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月28日付けで拒絶査定がなされたのに対し、同年9月11日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年9月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 なお、令和5年9月11日に提出された手続補正書により、請求項1は補正されていない。 「【請求項1】 パッケージングシステム上に3Dマイクロ光学画像を印刷する方法であって、 a.第1及び第2の主表面を有する基材を用意する工程と、 b.前記基材の前記第1の主表面の少なくとも一部に複数の画像を印刷して、印刷された第1の主表面を有する基材を用意する工程と、 c.前記基材の前記印刷された第1の主表面上に透明なワニス層を適用する工程であって、前記ワニス層は、前記基材の前記印刷された第1の主表面と接触している内側表面及び前記基材から離れる方向に面した外側表面を有する、工程と、 d.前記ワニス層の前記外側表面上に複数のレリーフ特徴部を形成する工程であって、前記レリーフ特徴部がマイクロレンズであり、前記ワニス層上のレリーフ特徴部が、フレキソキャスティングプレートを使用するフィルムレスキャスティングプロセスによって形成されており、前記フィルムレスキャスティングプロセスは、前記ワニス層を前記フレキソキャスティングプレートに転写し、次に、前記画像が印刷された前記基材を、前記フレキソキャスティングプレートと圧胴との間に挟むことによって、前記フレキソキャスティングプレートに押し付けて前記ワニス層を転写し、それにより前記レリーフ特徴部を形成するプロセスである、工程と、 を含み、 前記レリーフ特徴部の前記マイクロレンズが、前記ワニス層から一体的に形成されている、方法。」 第3 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由は、以下の理由を含むものである。 (進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1ないし3に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.特開2011-180444号公報 2.特開2014-085671号公報 3.特開2008-129038号公報 第4 当審の判断 1 引用文献 (1)引用文献1 上記第3の原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前である平成23年9月15日に頒布された刊行物である特開2011-180444号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は立体画像形成装置及び立体画像形成方法に関し、特に記録媒体上にレンチキュラーレンズやマイクロレンズアレイを一体形成する立体画像形成装置及び立体画像形成方法に関する。 上記本発明は、3Dカメラに対応したフォトプリント分野、立体画像やパラパラアニメの大型看板を用いるサイン・ディスプレイ分野、ダイレクトメールなどの広告用途のプロダクションプリンティング分野などへの応用が可能である。 また、幅広い記録媒体に画像形成を行うことができるため、例えば各種紙、金属、缶、プラスチック、木質材、無機質材、塗装板、ラミネート板、PETフィルムなどへの印刷、エンボス加工や点字、三次元形状などの凹凸を形成する分野にも適した技術である。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 本発明は、上述のような実情に鑑みてなされたものであり、コストを低減できる簡単な操作で、シート厚みが薄い良好な立体画像を形成できる立体画像形成装置及び立体画像形成方法の提供を目的とする。」 ウ 「【0010】 図2は、本発明によって形成される立体画像シートの他の例を示す断面図である。 この立体画像シートは、マイクロレンズアレイを利用したものであり、記録媒体100の上に分割画像104が形成され、その上にマイクロレンズアレイ120が形成されている。マイクロレンズアレイ120は、シート層121と、分割画像104に対応させて1つずつ形成された複数のマイクロレンズ部122とで構成されている。レンチキュラーレンズを用いた場合は1方向のみの立体画像が得られるのに対し、マイクロレンズアレイを用いたインテグラルフォトグラフィーの場合は、上下左右などの全方向からの立体画像が得られる。 【0011】 図3は、本発明の立体画像形成装置の一例を示す説明図(斜視図)である。 この立体画像形成装置は、架台200上に、記録媒体100を保持するステージ201を有し、このステージ201はY軸駆動手段202によってY方向に移動可能に配設されている。また、ステージ201は記録媒体を吸引或いは静電力などで吸着保持する吸着手段(不図示)を備えている。 一方、ステージ201の上方には、記録媒体100上に立体画像を形成する立体画像形成手段210が配置されている。 この立体画像形成手段210は、ヘッドベース211上に、着色インクを吐出させる液体吐出ヘッドからなる画像印刷用ヘッド212と、光硬化型の透明樹脂インクを吐出させる液体吐出ヘッドからなる、シート層形成用ヘッド213及びレンズ部形成用ヘッド218と、透明樹脂インクを光硬化させるための硬化用光照射ランプ215、219が搭載されている。 画像印刷用ヘッド212、シート層形成用ヘッド213、レンズ部形成用ヘッド218には、それぞれインクタンク(不図示)から着色インク供給用パイプ216、シート層形成用透明樹脂インク供給パイプ217、レンズ部形成用透明樹脂インク供給パイプ220を介してインクが供給される。また、図3では、光硬化型の着色樹脂インクを用いる場合の例として、該インクを硬化するための硬化用光照射ランプ214が搭載されている。」 エ 「【0013】 次に、上記立体画像形成装置を用いた本発明の立体画像形成方法の一例(第1実施形態)を図4に示す。なお、この図は分割画像とレンチキュラーレンズを連続して形成するプロセス(工程)を説明するための概略図である。 図4(a)は記録媒体100上に分割画像101を印刷する工程を示す。ここでは画像印刷用ヘッド212から記録媒体100上に着色樹脂インク301を吐出させて分割画像101を印刷し、硬化用光照射ランプ214で光を照射して着色樹脂インク301を硬化させる。 記録媒体100の材料としては特に限定は無く、浸透性、非浸透性を問わず幅広い材料を用いることができ、例えば、各種紙、金属、缶、プラスチック、木質材、無機質材、塗装板、ラミネート板、PETフィルムなどが挙げられる。また、着色樹脂インクも特に限定されず、水性顔料インクなど公知の種々のインクを用いることができる。 また、分割画像101は、左右の目の位置から撮影したデジタル画像ファイルをパソコンで処理して1枚の分割画像に変換した。 なお、分割画像の作製方法としては、上記したインク吐出ヘッドを用いる方式に限られるわけではなく、電子写真方式、昇華型印刷方式、オフセット印刷、フレキソ印刷などの公知の種々の方式を採用することができる。 【0014】 図4(b)は分割画像101を形成した記録媒体100上にシート層111を形成する工程を示す。 上記分割画像101を形成した記録媒体100上に、シート層形成用ヘッド213から光硬化型のシート層形成用透明樹脂インク302を吐出し、続いて、硬化用光照射ランプ215で光を照射して硬化させ、均一な厚さを有する平坦なシート層111を形成する。シート層111の厚さは透明樹脂の屈折率とレンズ部の曲率半径を考慮して適宜決定するが、通常は0.3~2mm程度とする。 シート層形成用透明樹脂インク302の樹脂を構成するモノマーとしては、光照射によりラジカル重合又はカチオン重合する化合物が挙げられる。ラジカル重合性モノマーとしては(メタ)アクリレート類が、カチオン重合性モノマーとしてはオキセタン、脂環式エポキシ類などが代表的である。中でも、手持屈折率計R5000(アタゴ社製)を用いた屈折率の測定において約1.45以上の樹脂が得られるものが適している。 【0015】 上記モノマーの具体例としては次のようなものが挙げられる。なお、各製品の屈折率を製品名の後に示した。 SR349〔エトキシ化(3)ビスフェノールAジアクリレート〕…1.543、SR602〔エトキシ化(10)ビスフェノールAジアクリレート〕…1.514(以上、サートマー社製)、ライトアクリレートPO-A(フェノキシエチルアクリレート)…1.5099、ライトエステルHO-HH(2-メタクリロイロキシエチルヘキサヒドロフタル酸)…1.4818(以上、共栄社化学社製)、M-208(ビスフェノールFEO変性アクリレート)…1.539(東亞合成社製)、KAYARAD R-712…1.541(日本化薬社製)、V#160(ベンジルアルコール)…1.517、V#192(フェノキシエチルアクリレート)…1.519、1-AdA(1―アダマンチルアクリレート)…1.50、1-AdMA(1―アダマンチルメタクリレート)…1.50(以上、大阪有機化学工業社製)、NKエステルS(ステアリルメタクリレート)…1.450、NKエステルNPG(ネオペンチルグリコールジメタクリレート)…1.451、NKエステルA-600〔ポリエチレングリコールジアクリレート(n;13or14)〕…1.468、NKエステルA-1000(ポリエチレングリコールジアクリレート)…1.464、NKエステル14G{〔ポリエチレングリコール600ジメタクリレート(n;13or14)〕}…1.467、NKエステル23G〔(ポリエチレングリコールジメタクリレート(n;23)〕…1.462、NKエステルA-TMMT(ペンタエリスリトールテトラアクリレート)…1.480、NKエステルA-HD(1,6-ヘキサンジオールジアクリレート)…1.456、NKエステルBPE-1300〔EO変性ビスフェノールAジメタクリレート(6)〕…1.491、AM-90G(メトキシポリエチレングリコールアクリレート)…1.456、ATM-35E(ポリエトキシ化テトラメチロールメタンテトラアクリレート)…1.473(以上、新中村化学工業社製)、PHE(フェノキシエチルアクリレート)…1.519、PHE-2(EO変性フェノールアクリレート)…1.509、PHE-2D(GX-8119D)(フェノキシジエチレングリコールアクリレート)…1.510(以上、第一工業製薬社製)。 この内、ライトアクリレートPO-A、V#160、V#192、1-AdA、1-AdMA、PHE、PHE-2、PHE-2D(GX-8119D)、NKエステルS、NKエステルNPG、NKエステルA-600、NKエステル14G、NKエステルA-HD、AM-90Gは、粘度が低く、常温又は数十℃に加温することによりインクジェットヘッドで吐出することが可能である。インクジェット方式で塗布できることにより、記録媒体に記録された着色画像の画質(解像度)に合わせて、シート層の厚みを任意に変更することが可能となる。」 オ 「【0018】 図4(c)はシート層111上にレンチキュラーレンズ部112を形成する工程を示す。 図3も参照して説明すると、レンズ部形成用ヘッド218を用いて、シート層111上にレンズ部形成用透明樹脂インク303を塗布し、続いて、硬化用光照射ランプ219で光を照射して硬化させ、レンチキュラーレンズ部112を形成する。このとき、レンズ部形成用透明樹脂インク303を、移動する記録媒体100に対して一定間隔で塗布し、光を照射して硬化させれば、図5に示すような、均一な蒲鉾(かまぼこ)状のレンチキュラーレンズ部112が形成される。 レンチキュラーレンズ部112形成用の光硬化型透明樹脂インクの樹脂を構成するモノマーとしては、光照射によりラジカル重合又はカチオン重合する化合物が挙げられる。ラジカル重合性モノマーとしては(メタ)アクリレート類が、カチオン重合性モノマーとしてはオキセタン、脂環式エポキシ類などが代表的である。中でも、手持屈折率計R5000(アタゴ社製)を用いた屈折率の測定において約1.50以上の樹脂が得られるものが適している。 【0019】 上記モノマーの具体例としては次のようなものが挙げられる。なお、各製品の屈折率を製品名の後に示した。 SR349〔エトキシ化(3)ビスフェノールAジアクリレート〕…1.543、SR602〔エトキシ化(10)ビスフェノールAジアクリレート〕…1.514(以上、サートマー社製)、ライトアクリレートPO-A(フェノキシエチルアクリレート)…1.5099(共栄社化学社製)、M-208(ビスフェノールF EO変性アクリレート)…1.539(東亞合成社製)、KAYARAD R-712…1.541(日本化薬社製)、V#160(ベンジルアルコール)…1.517、V#192(フェノキシエチルアクリレート)…1.519、1-AdA(1―アダマンチルアクリレート)…1.50、1-AdMA(1―アダマンチルメタクリレート)…1.50(以上、大阪有機化学工業社製)、PHE(フェノキシエチルアクリレート)…1.519、PHE-2(EO変性フェノールアクリレート)…1.509、PHE-2D(GX-8119D)(フェノキシジエチレングリコールアクリレート)…1.510、PHE-4(EO変性フェノールアクリレート)、BR-30(トリブロモフェニルアクリレート)…1.567、BR-31(GX-6099)(EO変性トリブロモフェニルアクリレート)…1.564、BR-42M(GX-6094)(EO変性テトラブロモビスフェノールAジメタクリレート)…1.564(以上、第一工業製薬社製)。 この内、ライトアクリレートPO-A、V#160、V#192、1-AdA、1-AdMA、PHE、PHE-2、PHE-2D(GX-8119D)、PHE-4、BR-30、BR-31(GX-6099)、BR-42M(GX-6094)は、粘度が低く、常温又は数十℃に加温することにより、インクジェットヘッドで吐出することが可能である。インクジェット方式で塗布できることにより、記録媒体に記録された着色画像の画質(解像度)に合わせて、レンズ形状を任意に変更することが可能となる。 レンチキュラーレンズ部112形成用の光硬化型透明樹脂インクの光重合開始剤及び硬化用光照射ランプは、シート層111形成用の光硬化型透明樹脂インクにおいて説明したものと同様のものを用いることができる。」 カ 「【0021】 次に、本発明の立体画像形成方法の第2実施形態について図2、図6を参照して説明する。図6は、本発明によって形成されるマイクロレンズアレイを利用した立体画像シートの一例を示す斜視図である。 まず、前記第1実施形態で説明した図4(a)、(b)と同様の工程により、記録媒体100上に分割画像104を形成した後、均一な厚さを有するシート層111を形成する。 次に、図4(c)に示したレンズ部形成用ヘッド218からレンズ部形成用透明樹脂インク303を吐出し、マイクロレンズ部122を形成して、マイクロレンズアレイ120を作製する。 このようにして、立体画像とマイクロレンズアレイの連続形成を行うことで、ピッチ及び形状が均一なマイクロレンズアレイが形成でき、より高精度、高精細なマイクロレンズアレイを形成することができる。」 キ 「【0024】 実施例2 図3に示す立体画像形成装置を用い、図4に示す工程のうち、(c)の工程をマイクロレンズ部用に変えて、図2及び図6に示すような立体画像シートを形成した。 まず、実施例1と同様にして、ポリカーボネートシート(記録媒体100)上に分割画像104を形成した後、厚さ0.36mmの均一な厚さを有するシート層121を形成した。 次に、レンズ部形成用インクジェットヘッド(リコープリンティングシステムズ社、GEN4ヘッド)218からレンズ部形成用透明樹脂インク303を吐出し、図6に示すようなマイクロレンズ部122を形成した。 本実施例では、シート厚みが0.29mmの、従来よりも薄い立体画像シートを作製できた。また、従来よりも工程が簡単であるため製造コストを低減できた。」 ク 「【図2】 [図:0001418830000001.jpg] 」 ケ 上記エ【0014】の「上記分割画像101を形成した記録媒体100上に、シート層形成用ヘッド213から光硬化型のシート層形成用透明樹脂インク302を吐出し、続いて、硬化用光照射ランプ215で光を照射して硬化させ、均一な厚さを有する平坦なシート層111を形成する。」との記載、上記オ【0018】の「レンズ部形成用ヘッド218を用いて、シート層111上にレンズ部形成用透明樹脂インク303を塗布し、続いて、硬化用光照射ランプ219で光を照射して硬化させ、レンチキュラーレンズ部112を形成する。」との記載、上記カ【0021】の「図4(a)、(b)と同様の工程により、記録媒体100上に分割画像104を形成した後、均一な厚さを有するシート層111を形成する。 次に、図4(c)に示したレンズ部形成用ヘッド218からレンズ部形成用透明樹脂インク303を吐出し、マイクロレンズ部122を形成して、マイクロレンズアレイ120を作製する。」との記載(スペースは改行を表す。以下同じ。)、及び上記キ【0024】の「図3に示す立体画像形成装置を用い、図4に示す工程のうち、(c)の工程をマイクロレンズ部用に変えて、図2及び図6に示すような立体画像シートを形成した。 まず、実施例1と同様にして、ポリカーボネートシート(記録媒体100)上に分割画像104を形成した後、厚さ0.36mmの均一な厚さを有するシート層121を形成した。」との記載から、「マイクロレンズアレイ120」は、シート層121上にレンズ部形成用透明樹脂インク303が吐出され、硬化されてマイクロレンズ部122が形成されるまで連続形成されたものであって、上記エ【0014】、【0015】、上記オ【0018】、【0019】、及び上記キ【0024】から、「シート層形成用透明樹脂インク302」と「レンズ部形成用透明樹脂インク303」とは同材料であるといえることから、「マイクロレンズアレイ120」は、「シート層121」と「マイクロレンズ部122」とで一体的に透明樹脂インクで構成されたものであると認められる。 コ 上記ク【図2】より、分割画像104は複数形成され、マイクロレンズ部122は、マイクロレンズアレイ120の外側表面上に形成されていることが看取できる。 サ 上記アないしクの記載事項、並びに上記ケ及びコの認定事項から、引用文献1には下記の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「各種紙である記録媒体100上にマイクロレンズアレイ120を一体形成する立体画像形成方法であって、 記録媒体100上に複数の分割画像104を印刷する工程と、 分割画像が印刷された印刷媒体100上に、透明樹脂インクで構成されたマイクロレンズアレイ120を形成する工程であって、マイクロレンズ部122は、マイクロレンズアレイ120の外側表面上に形成されている工程と、 マイクロレンズ部122を形成する工程であって、レンズ部形成用ヘッド218から透明樹脂インクを吐出する工程と、 を含み、 シート層121と、マイクロレンズ部122とは、一体的に構成されている、 方法。」 (2)引用文献2 上記第3の原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前である平成26年5月12日に頒布された刊行物である特開2014-85671号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、紙、厚紙又はフォイルから成る被印刷物に転写される回折マイクロ構造、例えばホログラム又は別の微細構造を形成する方法及び装置に関する。」 イ 「【0031】 図1には、エンボス転写装置1が示されている。このエンボス転写装置1では、被印刷物ウェブ2が、ロール3から、様々な処理ステーション4,6,7に供給され、続いて巻取りロール8上に巻き上げられる。第1の処理ステーション4は、特に被印刷物の表面特性を改善するために、被印刷物を加工するためのコロナ設備を備える。第2の処理ステーション6は、オフセット印刷ユニットを備える。オフセット印刷ユニットは、場合によっては被印刷物に接着剤を塗布するために設けられている。第4の処理ステーション7は、本発明によるエンボス転写ステーションを備える。 【0032】 第4の処理ステーション7の下流側に、乾燥機9、例えば熱気乾燥機及び/又は赤外線乾燥機が配置されている。乾燥機9は、エンボス加工されたレリーフ構造(例えばホログラム)の硬化及び乾燥を促進する。 【0033】 もちろん例えば印刷ユニットのような別の処理ステーションを設けてもよく、別の処理ステーションは、エンボス転写ステーション7の上流側に、かつ/又は下流側にも配置することができる。 【0034】 図2は、エンボス転写ステーション7を示している。エンボス転写ステーション7は、版胴11、例えば凹版印刷胴又はアニロックスローラを備える。版胴11は、容易に硬化可能な流体、例えばワニス又はインキを、流体貯蔵部12、例えばインキパンからすくい取り、流体を、薄い層(ドクタ13により形成される)として、エンボス胴14と圧胴(加圧胴)16との間のローラニップに供給する。このローラニップ(ローラニップ及び/又は加圧ニップ)では、流体内に形成された回折マイクロ構造が被印刷物ウェブ2に載せられる。被印刷物ウェブ2に、回折マイクロ構造は単独で付着する。 【0035】 エンボス胴14上の流体の乾燥もしくは硬化を改善するために、乾燥機17、例えば赤外線乾燥機が設けられている。乾燥機17は、版胴11と圧胴16との間の流体の搬送領域でエンボス胴14の外周面に向けられている。 【0036】 エンボス胴14は、被覆体18、いわゆる「フレキソシム」を支持している。この被覆体18は、例えば20(Hs)~70(Hs)のショアA硬さを有する例えば流込み成形されたシリコーンプレートである。シリコーンプレートは、エンボス加工すべきレリーフ構造、特に少ない表面エネルギを有するマイクロエンボスシリコーン構造を有する。フレキソシム18は、好適にはエンボス胴14の外周面に接着される。」 ウ 「【0041】 本発明の方法では、エンボス胴14,18;14,19上で流体(流体に回折構造の最微細エンボス加工が行われる)が乾燥されるか、又は少なくとも部分乾燥されるので、部分乾燥の結果、最微細エンボス(テクスチャ)が流体内で定着される。流体の部分乾燥は、流体として水をベースとするワニスの場合、熱乾燥により促進される。UV硬化性のワニスを使用する場合、相応のUV硬化機が設けられている。乾燥機/硬化機17は、好適には、外側から、エンボス胴の、エンボス胴14への流体転移箇所と被印刷物2への渡し(転写)箇所との間に位置する領域に向けられている。渡し箇所では、固化されたフィルム状の流体が、被印刷物2に載せられる。」 エ 「【0045】 流体として、以下の媒体が提案される:ワニス(透明又は着色された)、印刷インキ、液体トナー、金属化されたワニス、効果性顔料を有するワニス、ゼラチン、フィルムを形成するその他の流体。」 オ 上記アないしエから、引用文献2には下記の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 「紙から成る被印刷物に転写される回析マイクロ構造を形成する方法であって、 版胴11が透明のワニスをすくい取り、エンボス加工すべきレリーフ構造を有するシリコーンプレートであるフレキソシムにワニスを供給し、硬化し、回析マイクロ構造が定着されたフィルム状の流体を、エンボス胴14と圧胴16との間の加圧ニップに供給し、被印刷物に転写する工程、 を含む、方法。」 (3)引用文献3 上記第3の原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前である平成20年6月5日に頒布された刊行物である特開2008-129038号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。 ア 「【0019】 また、本発明のレンズ付き印刷物の別の例として、図4(a)で示すように、マイクロレンズアレイのレンズ表面の少なくとも一部に図柄・模様を印刷して形成したレンズ付き印刷物(40)である。透明フィルム基材(42)の片面に微細な所定のピッチで配列したレンズ群からなるレンズ部としてマイクロレンズアレイ(41)を有し、その反対面の透明フィルム基材(42)面に、上記のレンズピッチと一致する印刷画像(43)としてドット形状パターンを印刷して形成した立体視または可変視画像シート(44)の印刷画像(43)面側に、熱可塑性樹脂層(45)を介して、紙基材またはフィルム基材(46)を積層してなるレンズ付き印刷物であって、上記マイクロレンズアレイ(41)レンズ表面の少なくとも一部分に、レンズ面を覆うように図柄・模様(47)を印刷して形成し、図4(b)で示すように、ドット形状パターン(43)からなる立体視または可変視印刷画像(48)の部分と上記マイクロレンズ表面に形成した図柄・模様(47)の部分とを同時に見えるようにしたことを特徴とするレンズ付き印刷物(40)である。」 イ 「【0033】 次に、図1で示すレンズ付き印刷物(10)を例示して、本発明のレンズ付き印刷物の製造方法の一例について説明する。まず、立体視または可変視画像シート(14)を作製する作成する。この立体視または可変視画像シート(14)は、透明フィルム基材(12)の片面に、初めに、所定のピッチで立体視または可変視印刷画像(13)を印刷形成した後、印刷画像(13)の反対面の透明フィルム基材(12)面に、レンズ形成用紫外線硬化型透明インキを印刷により上記印刷画像(13)のピッチに合わせて微細な凸条群を並設し、この各凸状インキ列をその表面張力と重力の作用により凸レンズ状列に変形させたあと、UV照射等の硬化手段により硬化させてレンチキュラーレンズからなるレンズ部を形成して作製することができる。」 ウ 「【0035】 上記のレンズ付き印刷物(10)以外のレンズ付き印刷物(20,30,40,50,60)も同様の手法によって製造できる。」 エ 上記アないしウより、引用文献3には以下の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「印刷により基材にマイクロレンズを形成する方法。」 2 対比 本願発明と引用発明1とを対比する。 (1)後者の「記録媒体100」、「複数の分割画像104」、及び「マイクロレンズ部122」は、それぞれ、前者の「基材」、「複数の画像」、及び「『レリーフ特徴部』及び『マイクロレンズ』」に相当する。 (2)後者の「記録媒体100」が、2つの主表面を有することは明らかであるので、前者の「基材」と、後者の「記録媒体100」とは、「第1及び第2の主表面を有する」ものとの概念で一致する。 (3)後者の「記録媒体100上に複数の分割画像104を印刷する工程」は、印刷にあたり記録媒体100を用意していることは明らかである。 (4)上記(2)及び(3)をふまえると、後者の「記録媒体100上に複数の分割画像を印刷する工程」は、前者の「a.第1及び第2の主表面を有する基材を用意する工程と、 b.前記基材の前記第1の主表面の少なくとも一部に複数の画像を印刷して、印刷された第1の主表面を有する基材を用意する工程」に相当する。 (5)後者の「マイクロレンズアレイ120」は、分割画像104上に形成されたものであるから、記録媒体100の一方の主表面上のものであって、分割画像104が形成されていない箇所は、記録媒体100とマイクロレンズアレイ120とが接触していることは明らかである。 (6)上記(5)をふまえると、後者の「分割画像104が印刷された印刷媒体100上に、透明樹脂インクで構成されたマイクロレンズアレイ120を形成する工程」は、前者の「前記基材の前記印刷された第1の主表面上に透明なワニス層を適用する工程」に相当する。 (7)後者の「透明樹脂インクで構成されたマイクロレンズアレイ120」は、シート層121と、外側表面上に形成されたマイクロレンズ部122とを、一体的に構成したものであるから、前者の「透明なワニス層」と、後者の「透明樹脂インクで構成されたマイクロレンズアレイ120」とは、「前記基材の前記印刷された第1の主表面と接触している内側表面及び前記基材から離れる方向に面した外側表面を有する」ものとの概念で一致する。 (8)後者の「マイクロレンズ部122」は、マイクロレンズアレイ120の外側表面上に形成されたものであるから、上記(1)及び(7)をふまえると、後者の「マイクロレンズ部122を形成する工程」は、前者の「前記ワニス層の前記外側表面上に複数のレリーフ特徴部を形成する工程」に相当する。 (9)後者の「マイクロレンズ部122」は、シート層121と一体的に構成されたものであるから、前者の「レリーフ特徴部の前記マイクロレンズ」と、後者の「マイクロレンズ部122」とは、「前記ワニス層から一体的に形成されている」ものとの概念で一致する。 (10)後者の「立体画像形成方法」は、各種紙である記録媒体100の上に、複数の分割画像104を形成し、その上に、マイクロレンズアレイ120を形成するものであるから、上記(1)ないし(9)をふまえると、前者の「パッケージングシステム上に3Dマイクロ光学画像を印刷する方法」と、後者の「立体画像形成方法」とは、「a.第1及び第2の主表面を有する基材を用意する工程と、 b.前記基材の前記第1の主表面の少なくとも一部に複数の画像を印刷して、印刷された第1の主表面を有する基材を用意する工程と、 c.前記基材の前記印刷された第1の主表面上に透明なワニス層を適用する工程であって、前記ワニス層は、前記基材の前記印刷された第1の主表面と接触している内側表面及び前記基材から離れる方向に面した外側表面を有する、工程と、 d.前記ワニス層の前記外側表面上に複数のレリーフ特徴部を形成する工程」を含むものとの概念で一致する。 そうすると、本願発明と引用発明1とは、 [一致点] 「パッケージングシステム上に3Dマイクロ光学画像を印刷する方法であって、 a.第1及び第2の主表面を有する基材を用意する工程と、 b.前記基材の前記第1の主表面の少なくとも一部に複数の画像を印刷して、印刷された第1の主表面を有する基材を用意する工程と、 c.前記基材の前記印刷された第1の主表面上に透明なワニス層を適用する工程であって、前記ワニス層は、前記基材の前記印刷された第1の主表面と接触している内側表面及び前記基材から離れる方向に面した外側表面を有する、工程と、 d.前記ワニス層の前記外側表面上に複数のレリーフ特徴部を形成する工程であって、前記レリーフ特徴部がマイクロレンズである、工程と、 を含み、 前記レリーフ特徴部の前記マイクロレンズが、前記ワニス層から一体的に形成されている、方法。」 で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 本願発明の「前記ワニス層の前記外側表面上に複数のレリーフ特徴部を形成する工程」は、「前記ワニス層上のレリーフ特徴部が、フレキソキャスティングプレートを使用するフィルムレスキャスティングプロセスによって形成されており、前記フィルムレスキャスティングプロセスは、前記ワニス層を前記フレキソキャスティングプレートに転写し、次に、前記画像が印刷された前記基材を、前記フレキソキャスティングプレートと圧胴との間に挟むことによって、前記フレキソキャスティングプレートに押し付けて前記ワニス層を転写し、それにより前記レリーフ特徴部を形成するプロセスである」のに対し、引用発明1は、レンズ部形成用ヘッド218から透明樹脂インクを吐出する点。 3 判断 (1)相違点について ア 引用発明2の「被印刷物」、及び「回析マイクロ構造」は、本願発明の「『画像が印刷された』『基材』」、及び「マイクロレンズ」に相当する。 イ 引用発明2の「フレキソシム」は、エンボス加工すべきレリーフ構造を有するシリコーンプレートであるので、本願発明の「フレキソキャスティングプレート」に相当する。 ウ 引用発明2の「回析マイクロ構造が定着されたフィルム状の流体」は、版胴11が透明のワニスをすくい取り、フレキソシムにワニスを供給し、硬化することで形成されたものであるから、「回析マイクロ構造」と「回析マイクロ構造」以外の部分が一体的に形成されたものであるといえる。 エ 引用発明2の「回析マイクロ構造が定着されたフィルム状の流体」は、版胴11が透明のワニスをすくい取り、フレキソシムにワニスを供給し、硬化することで形成され、エンボス胴14と圧胴16との間の加圧ニップに供給され、被印刷物に転写されるものであるから、本願発明の「フィルムレスキャスティングプロセス」と、引用発明2の「紙から成る被印刷物に転写される回析マイクロ構造を形成する方法」とは、「前記ワニス層を前記フレキソキャスティングプレートに転写し、次に、前記画像が印刷された前記基材を、前記フレキソキャスティングプレートと圧胴との間に挟むことによって、前記フレキソキャスティングプレートに押し付けて前記ワニス層を転写」する方法との概念で一致する。 オ 上記ウ及びエをふまえると、本願発明の「前記ワニス層上のレリーフ特徴部」と、引用発明2の「回析マイクロ構造」とは、「フレキソキャスティングプレートを使用するフィルムレスキャスティングプロセスによって形成され」たものとの概念で一致する。 そうすると、引用発明2は上記相違点に係る構成を充足しているといえる。 カ また、引用発明2及び引用文献3記載事項から、印刷により基材にマイクロレンズを形成する方法は、周知の事項(以下「周知技術」という。)であるといえる。 引用発明1と引用発明2は、マイクロレンズの形成に関する技術の点で技術分野が共通する。 そして、印刷により基材にマイクロレンズを形成する方法は周知の事項であることから、引用発明1においても、マイクロレンズを形成するにあたり、引用発明2を採用する動機付けがあるといえる。 してみると、引用発明1において、記録媒体100上にマイクロレンズアレイ120を形成するにあたり、透明樹脂インクを吐出する工程に代えて、引用発明2を採用し、上記相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 本願発明の効果も、引用発明1、引用発明2、及び周知技術から、当業者が予測し得る程度のものといえる。 (2)令和5年9月11日に提出された審判請求書の主張について ア 請求人は、 (ア)「本発明においては、上記拒絶査定で指摘されていない特徴2(前記レリーフ特徴部の前記マイクロレンズが、前記ワニス層から一体的に形成されている)が、明確かつ重要な相違点です。」旨 (イ)「引用文献1の発明に引用文献2の技術を適用するには、引用文献1におけるシート層111の構成、シート層形成用ヘッドからの光硬化型のシート層形成用透明樹脂インクの吐出、硬化用光照射ランプでの光の照射などを含む、引用文献1の発明の基本構成の根本的な変更が必要となります。特に引用文献2の技術を採用することで、引用文献1のシート層111の構成をどのようにするか、また本発明をどのように導き出すかは、引用文献1、2のいずれにも示唆はありません。一方で、引用文献1からシート層111の構成を削除することは、引用文献1の課題(本発明は、上述のような実情に鑑みてなされたものであり、コストを低減できる簡単な操作で、シート厚みが薄い良好な立体画像を形成できる立体画像形成装置及び立体画像形成方法の提供を目的とする、段落0003を参照)に反しています。引用文献1において引用文献2に示されるような技術を採用する契機は全く認められません。立体視または可変視印刷画像13とレンズ部11との間に透明フィルム基材層12を有することを示す引用文献3にも同様な議論が当てはまります。」旨 主張する。 イ しかしながら、上記1(1)ケのとおり、引用発明1の「マイクロレンズアレイ120」は、「シート層121」と「マイクロレンズ部122」とで一体的に透明樹脂インクで構成されたものであると認められる。 また、上記(1)ウのとおり、引用発明2の「回析マイクロ構造が定着されたフィルム状の流体」は、版胴11が透明のワニスをすくい取り、フレキソシムにワニスを供給し、硬化することで形成されたものであるから、「回析マイクロ構造」と「回析マイクロ構造」以外の部分が一体的に形成されたものであるといえる。 そうすると、当該主張(ア)は採用できない。 ウ また、上記(1)カのとおりであって、引用発明1において、記録媒体100上にマイクロレンズアレイ120を形成するにあたり、透明樹脂インクを吐出する工程に代えて、引用発明2を採用するに伴って、構成を変更することも当然容易に想到し得ることである。 また、上記(1)ウのとおり、引用発明2の「回析マイクロ構造が定着されたフィルム状の流体」は、版胴11が透明のワニスをすくい取り、フレキソシムにワニスを供給し、硬化することで形成されたものであるから、「回析マイクロ構造」と「回析マイクロ構造」以外の部分が一体的に形成されたものであるといえるから、引用発明1に引用発明2を適用するにあたり、「シート層121」は削除されるのではなく、引用発明2の「回析マイクロ構造」以外の部分として被印刷物に転写されることになる。 そうすると、当該主張(イ)は採用できない。 4 まとめ 以上のとおり、本願発明は、引用発明1、2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 したがって、結論のとおり審決する。

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2023-015313

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