特許拒絶査定不服審判
2023-015254
羞明反応の頻度および/または程度を低減する、または概日周期を調節する方法、システム、および装置
- 審判番号
- 2023-015254
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-184451外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年09月11日
- 審決日
- 2025年04月18日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ユニバーシティ オブ ユタ リサーチ ファウンデイション
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】小野 達己
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-184451「羞明反応の頻度および/または程度を低減する、または概日周期を調節する方法、システム、および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 9日出願公開、特開2022- 25144、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年11月12日(遡及出願日平成27年 7月22日 パリ条約による優先権主張 平成26年 7月22日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 7年 3月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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