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特許拒絶査定不服審判

2023-015174

検体測定の遠隔監視

審判番号
2023-015174
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-183499
請求日
2023年09月08日
審決日
2024年11月29日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】デックスコム・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 宮澤 浩
  • 審判官 本田 博幸
分類
P18 .55 -Z (A61B) / P18 .57 -Z (A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-183499「検体測定の遠隔監視」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 8日出願公開、特開2022- 24032〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)12月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年12月31日、米国 2013年3月15日、米国)を国際出願日とする出願である特願2015-550498号の一部を、平成30年7月3日に特願2018-126618号として新たな特許出願とし、その一部を、令和元年11月22日に特願2019-211605号として新たな特許出願とし、その一部を、令和3年11月10日に特願2021-183499号として新たな特許出願としたものである。 本願は、令和4年6月15日に手続補正がなされ、これに対して令和4年10月7日付けで拒絶理由が通知され、令和5年1月13日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年4月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年9月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 令和5年9月8日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年9月8日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正前の請求項1に係る発明 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、令和5年1月13日付けの手続補正書の特許請求の範囲に記載された、次のとおりのものである。 「 ホスト監視システムであって、 複数のホストから各ホストのための検体測定値を生成するようにそれぞれが構成された複数の連続検体センサと、 前記複数の連続検体センサと通信する対応する複数のセンサ電子モジュールであって、各センサ電子モジュールは、前記複数のホストから対応するホストのための検体データを前記ホスト監視システムの受信器に伝送するように構成され、前記検体データは、前記対応するホストのための対応する連続検体センサによって生成された検体測定値のセットを含むか、またはそれに基づく、対応する複数のセンサ電子モジュールと、 前記受信器と を含み、 前記受信器は、 実行可能命令を含む少なくとも1つのメモリと、 前記少なくとも1つのメモリとデータ通信する少なくとも1つのプロセッサであって、前記プロセッサに、 前記受信器のディスプレイ上に、複数の出力を表示するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供することであって、各出力は、前記複数のホストのうちの対応する1つに関連するホスト情報を表示し、前記ホスト情報は、各対応するホストのための検体データを含むか、またはそれに基づく、提供することをさせる命令を実行するように構成された、少なくとも1つのプロセッサと を含む、ホスト監視システム。」 (2)本件補正後の請求項1に係る発明 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、次のとおりである。なお、下線部は補正箇所を示す。 「 複数のホストのうちの1つ以上のホストための検体測定値を遠隔監視可能である遠隔モニタにネットワークを介して通信可能に接続されたホスト監視システムであって、 前記複数のホストのうちの1つのホストのための検体測定値を生成するようにそれぞれが構成された複数の連続検体センサと、 前記複数の連続検体センサと通信する対応する複数のセンサ電子モジュールであって、各センサ電子モジュールは、前記複数のホストから対応するホストのための検体データを前記ホスト監視システムの受信器に伝送するように構成され、前記検体データは、前記対応するホストのための対応する連続検体センサによって生成された検体測定値のセットを含むか、またはそれに基づく、対応する複数のセンサ電子モジュールと、 前記検体データを前記遠隔モニタに提供するように構成された前記受信器と を含み、 前記遠隔モニタは、 実行可能命令を含む少なくとも1つのメモリと、 前記少なくとも1つのメモリとデータ通信する少なくとも1つのプロセッサであって、前記プロセッサに、 前記遠隔モニタのディスプレイ上に、複数の出力を表示するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供することであって、各出力は、前記複数のホストのうちの対応する1つに関連するホスト情報を表示し、前記ホスト情報は、各対応するホストのための検体データを含むか、またはそれに基づく、提供することをさせる命令を実行するように構成された、少なくとも1つのプロセッサと を含む、ホスト監視システム。」 2 補正の適否 (1)判断基準 特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正(同条1項ただし書4号)は、同条5項1号から4号までのいずれかの事項を目的とするものに限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」(同法36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)と規定している。同項2号の文言に照らすと、補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 (2)検討 上記(1)に基づいて、本件補正が特許法17条の2第5項の規定に適合するか(補正の適否)について以下に検討する。 まず、本件補正後の請求項1が本件補正前の請求項1と対応関係にあることは明らかである。そして、本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「受信器」の「メモリ」及び「プロセッサ」を省き、「ホスト監視システム」とは別体である「遠隔モニタ」を、新たに「ホスト監視システム」を特定するための発明特定事項として追加し、さらには「遠隔モニタ」が「メモリ」及び「プロセッサ」を含むことを追加する補正事項を含むものである。 上記補正内容(特に下線部)からみて、本件補正後の請求項1が、それと対応関係にある本件補正前の請求項1の発明特定事項を限定するものでないことは明らかである。また、「ホスト監視システム」とは別体として設けられた「遠隔モニタ」が「メモリ」及び「プロセッサ」を含むとする補正事項は、発明特定事項である「受信器」について、本件補正前の「受信器」が備えていた要件を特定するものではなく、それにさらに限定を加えるものでもない。 したがって、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。 また、本件補正前の請求項1に記載された発明では、「受信器」が「メモリ」及び「プロセッサ」を含むことが明確に特定されており、明りょうでない記載がなされていたとはいえないから、本件補正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。 さらに、本件補正が、同法17条の2第1号に掲げる「請求項の削除」や、同3号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものに当たらないことも明らかである。 以上より、本件補正は、特許法17条の2第5項各号のいずれを目的とするものでもない。 3 むすび 以上より、本件補正は、特許法17条の2第5項に規定する要件に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本件発明 1 本件発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~25に係る発明は、令和5年1月13日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、前記第2の1(1)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、令和5年1月13日付け手続補正書でした補正は、外国語書面の翻訳文(又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない、という理由を含むものである。 3 当審の判断 (1)本件発明の発明特定事項 本件発明は、「ホスト監視システム」に関する発明であって、「ホスト監視システム」に含まれる「複数の連続検体センサ」が、「複数のホストから各ホストのための検体測定値を生成するようにそれぞれが構成」されたものであり、「ホスト監視システム」に含まれる「受信器」が、「ディスプレイ上に、複数の出力を表示するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供することであって、各出力は、前記複数のホストのうちの対応する1つに関連するホスト情報を表示」するように構成された「プロセッサ」を含むものである。そして、本件発明は、「ホスト監視システム」自体が、いわゆるスタンドアロンで構成され、「ホスト監視システム」の「受信器」に含まれる「プロセッサ」が上記グラフィカルユーザーインターフェースを提供する機能を有する態様を包含するものである。 (2)外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲について ア ホスト監視システムは、遠隔モニタとネットワーク等を介して通信すること(スタンドアロンで作動するものではないこと)を要すること 一方、外国語書面に係る明細書の翻訳文には、段落【0006】に課題を解決するための手段として、「検体データ遠隔監視のための、コンピュータプログラム製品を含む、方法および装置が提供される。いくつかの実装例において、ある方法が提供される。この方法は、遠隔モニタで、ホストの検体状態を監視する受信器から取得される検体センサデータから、サーバによって検出された事象を表す通知メッセージを受信することと、遠隔モニタで、遠隔モニタを有効にするための通知メッセージを提示することであって、遠隔モニタが、サーバによって、ホストの検体状態を監視する受信器を増強するための通知メッセージを受信するように構成される、提示することと、通知メッセージの提示に応答して、遠隔モニタによって、サーバにアクセスすることと、少なくとも検体センサデータを含む情報を、アクセスに応答して受信することと、を含み得る。」と記載されている。また、段落【0013】には、発明を実施するための形態として、「本明細書に記載する実装例は、1人以上の介護人・・・が、1つ以上のホストの健康特性を遠隔的に監視するためのシステムを含むことができる。・・・健康特性および他の特性は、スマートフォン等のコンピューティングデバイス、および連続的グルコースセンサ、心拍モニタ、GPSデバイス等の1つ以上のセンサを組み入れるホスト監視システムを使用して、収集することができる。・・・ホスト監視システムによって収集された情報は、次いで、介護人によって使用される1つ以上の遠隔モニタに伝送することができる。介護人(複数可)は、次いで、遠隔監視システムを使用して、ホストの健康状態に関する情報を受信することができる。・・・」(下線は合議体が付した)と記載されており、「1つ以上のホストの健康特性を遠隔的に監視するためのシステム」が、各ホストの情報を収集する「ホスト監視システム」とホストの情報を受信する「遠隔モニタ」を有することが開示されているといえる。さらに、段落【0020】に「図1は、遠隔監視システム100の実装の上位のシステムアーキテクチャを表す。ここでは、遠隔監視システム100は、ネットワーク118を介して複数の遠隔モニタ114A~114Mに接続された複数のホスト監視システム198A~198Nを含む。」と記載され、段落【0024】に「各ホストスマートデバイスは、ネットワーク108のサーバからダウンロードされたホストソフトウェアアプリケーションを有し、このアプリケーションが、遠隔監視システム100において使用される健康関係データの収集および伝送を含む、本明細書に記載されるホスト監視システム198による機能のいずれかを実施するようにスマートデバイスを構成する。」と記載され、段落【0027】に「図2Aに図示されるシステム100の実装は、ゲートウェイ104、ネットワーク108A~C、セキュアサーバ110、および通知サービス112を介して、遠隔モニタ114A等の1つ以上の遠隔モニタ114A~114Mに通知メッセージを提供する。」と記載され、段落【0052】に「図2Bの例において、受信器102は、スマートフォンまたは他のプロセッサベースの無線デバイスを含み、ネットワーク108Aへのアクセスを提供することができ、これによって、公衆陸上移動通信網および他のネットワーク(例えば、インターネット)を介してセキュアサーバ110へのアクセスを提供することができる。」と記載され、段落【0054】に「図2Cは、遠隔監視システム100のさらに別の例示的なアーキテクチャを表す。ここでは、ゲートウェイ104は、ドッキングステーション103およびホスト通信デバイス105を備える個別のデバイスを含む破線のボックスとして表される。・・・例えば、ドッキングステーション103は、受信器102と通信することができ、ホスト通信デバイス105は、セキュアサーバ110と通信することができる。」と記載されている。 なお、図1及び図2A~図2Cは、次のものである。 [図:0001421907000001.jpg] また、外国語書面の特許請求の範囲の翻訳文には、「遠隔モニタ」で受信及び提示を行う方法(請求項1~17、20~24)、当該方法を実装した監視システム(請求項18、請求項25)、コンピュータ可読記憶媒体(請求項19、請求項26)が記載されている。 これらの記載に基づけば、外国語書面の翻訳文には、「ホスト監視システム」が、収集したホストの情報を、ネットワーク等を介して「遠隔モニタ」に伝送するように構成することが開示されているものの、「ホスト監視システム」が、いわゆるスタンドアロンで作動することが想定されているとか、スタンドアロンで作動すること自体に技術的意義があると認めるに足りる記載はない。また、課題を解決するための手段についての記載からみても、外国書書面の翻訳文に記載された「ホスト監視システム」は、「遠隔モニタ」とネットワーク等を介して通信すること(スタンドアロンで作動するものではないこと)を要するといえる。 イ 複数の連続検体センサが、複数のホストから各ホストのための検体測定値を生成するようにそれぞれが構成されたものではないこと 外国語書面の明細書の翻訳文には、段落【0025】に、「図2Aは、いくつかの実装例に従う、ホスト199の健康に関連する情報を監視するためのシステム100の一例を表す。ここでは、遠隔システム100は、センサ電子モジュール12と連続検体センサ10とを含む、連続検体監視システム8を含む。システム100はまた、薬剤送達ポンプ2(例えば、インスリンまたはグルカゴンポンプ)、グルコース測定器4(例えば、指先穿刺血糖測定器)、ならびに任意の他のデバイスおよび/またはセンサ等の他のデバイスおよび/またはセンサを含んでもよい。」と記載されている。当該記載及び上記図2Aに基づけば、外国語書面の明細書の翻訳文には、ホスト監視システム198が備える「センサ電子モジュール12と連続検体センサ10とを含む、連続検体監視システム8」によって、特定の「ホスト199」の健康に関連する情報を得ることが開示されているといえる。また、段落【0026】に「受信器102は、ホスト199が、連続検体センサ10、送達ポンプ2、グルコース測定器4、および/または他のデバイス/センサからの情報を提示および/または制御することを可能にするようにディスプレイ122を含んでもよい。」と記載され、段落【0028】に「例として図示するために、ホスト199は、連続検体センサ10、送達ポンプ2、および/またはグルコース測定器4からのデータを表示、またはその態様を制御するために、受信器102にアクセスしてもよい。」と記載されていることから、特定の「ホスト199」が、自らに設置された連続検体センサ等について、「受信器102」を用いてデータを表示及び制御することが開示されているといえる。 しかし、本願の外国語書面の明細書及び図面の翻訳文には、各ホスト監視システム198が備える「連続検体センサ10」について、「複数のホスト」から各ホストのための検体測定値を生成するように構成されたものであることは記載も示唆もされていない。そして、特定の「ホスト199」に設置されることが前提とされた「ホスト監視システム198」が備える「連続検体センサ10」について、「複数のホスト」からの検体測定値を生成するように構成することが自明であるといえる根拠もない。 そうすると、外国語書面の明細書等の翻訳文には、「ホスト監視システム」に含まれる「複数の連続検体センサ」が「複数のホストから各ホストのための検体測定値を生成するようにそれぞれが構成された」ものであることが記載されているとはいえない。 ウ 受信器のディスプレイ上に表示されるGUIについて 外国語書面の明細書の翻訳文の段落【0026】には「受信器102は、ホスト199が、連続検体センサ10、送達ポンプ2、グルコース測定器4、および/または他のデバイス/センサからの情報を提示および/または制御することを可能にするようにディスプレイ122を含んでもよい。」と記載されており、段落【0028】には「例として図示するために、ホスト199は、連続検体センサ10、送達ポンプ2、および/またはグルコース測定器4からのデータを表示、またはその態様を制御するために、受信器102にアクセスしてもよい。」と記載されており、段落【0084】には「いくつかの連続検体センサシステムにおいて、センサ電子部品の皮膚上の部分は、皮膚上の電子部品の複雑度および/または寸法を最小限にするために簡素化されてもよく、例えば、センサ電子モジュール12に関して上述した校正および他のアルゴリズムを実行するように構成された受信器102等の表示デバイスに、未処理の、校正された、および/またはフィルタリングされたデータだけを提供する。」と記載されている。これらの記載に基づけば、「受信器102」が、「ホスト199」に対応するホスト情報を、ディスプレイ122に提示する機能を有していると理解できる。しかしながら、ディスプレイ122に提示されるのは、「ホスト199」に対応するホスト情報に関する「出力」であって、複数のホストからの複数の出力を表示するものではない。 そうすると、外国語書面の明細書等の翻訳文において、「ホスト監視システム」に含まれる「受信器」の「プロセッサ」が、「ディスプレイ上に、複数の出力を表示するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供することであって、各出力は、前記複数のホストのうちの対応する1つに関連するホスト情報を表示」するように構成されることについて記載されているとはいえない。 なお、図18A及び図18Bには、複数のホスト情報を表示するGUIの例が開示されているが、段落【0191】に「本明細書の他の場所で説明されるように、遠隔モニタ114は、遠隔監視デバイスに上に実装された、監視しているホストのいわゆるダッシュボード表示を提供することができる。図18Aおよび18Bは、いくつかの実装例に従う、2つの異なる実装例のダッシュボードページ1800である。」と記載されているように、当該GUIは、「遠隔モニタ114」における表示例であって、「受信器102」における表示例ではない。 エ まとめ 以上のとおり、本件発明は、外国語書面の翻訳文に記載された事項の範囲内のものではない。 したがって、令和5年1月13日にされた手続補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第4 むすび 以上のとおり、本件発明は、特許法17条の2第3項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015174

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