特許拒絶査定不服審判
2023-014748
喫煙物品の製造方法
- 審判番号
- 2023-014748
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-035776
- 請求日
- 2023年09月01日
- 審決日
- 2025年08月01日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本たばこ産業株式会社
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】新井 規之
- 審判長/審判官
- 審判長 大山 健
- 審判官 槙原 進
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .121-WYF(A24C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 35776「喫煙物品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 5月23日出願公開、特開2023- 71945、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月5日を国際出願日とする特願2020-551049号の一部を令和5年3月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和7年1月9日にした手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-014748