特許拒絶査定不服審判
2023-013842
チクレットコネクタ用のチクレット
- 審判番号
- 2023-013842
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-148322
- 請求日
- 2023年08月17日
- 審決日
- 2024年04月01日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ティーイー コネクティビティ ジャーマニー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツンク
- 【請求人代理人】大場 充
- 【請求人代理人】堀川 美夕紀
- 【請求人代理人】山下 聖子
- 【請求人】ティーイー コネクティビティ インディア プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】大場 充
- 【請求人代理人】堀川 美夕紀
- 【請求人代理人】山下 聖子
- 【請求人】ティーイー コネクティビティ ネーデルランド ビーヴイ
- 【請求人代理人】大場 充
- 【請求人代理人】堀川 美夕紀
- 【請求人代理人】山下 聖子
- 審判長/審判官
- 審判長 平城 俊雅
- 審判官 小川 恭司
- 審判官 吉田 昌弘
- 分類
- P18 .121-WYF(H01R) / P18 .537-WYF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-148322「チクレットコネクタ用のチクレット」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月24日出願公開、特開2022- 47537、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 9月13日(パリ条約による優先権主張 2020年 9月11日 (DE)ドイツ連邦共和国 2021年 9月10日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和6年2月27日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-013842