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特許拒絶査定不服審判

2023-012714

高クロムケイ素耐食鋼及びその用途

審判番号
2023-012714
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-126792
請求日
2023年07月28日
審決日
2024年08月26日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】國立清華大學
  • 【請求人代理人】山口 真二郎
  • 【請求人代理人】大島 信之
  • 【請求人代理人】松本 忠大
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .113-WYF(C22C) / P18 .121-WYF(C22C) / P18 .55 -WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-126792「高クロムケイ素耐食鋼及びその用途」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月 9日出願公開、特開2023- 20772、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 8月 2日(パリ条約第4条の規定の例による優先権主張:2021年 7月28日 TW(台湾))の出願であって、その請求項1、2に係る発明は、令和 6年 7月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012714

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