特許拒絶査定不服審判
2019-009373
良好な延性を示す高強度鋼およびインライン熱処理下流の溶融亜鉛浴による製造方法
- 審判番号
- 2019-009373
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-514120
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2021年01月18日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーケー スティール プロパティ-ズ、インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 井上 猛
- 審判官 平塚 政宏
- 分類
- P18 .113-WYF(C22C) / P18 .121-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C) / P18 .55 -WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-514120「良好な延性を示す高強度鋼およびインライン熱処理下流の溶融亜鉛浴による製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月20日国際公開、WO2014/186689、平成28年9月1日国内公表、特表2016-526096、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)5月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2013年5月17日(US)アメリカ合衆国,2件)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年12月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009373