特許拒絶査定不服審判
2023-011790
微細セルロース含有樹脂組成物
- 審判番号
- 2023-011790
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-116446
- 請求日
- 2023年07月13日
- 審決日
- 2025年07月10日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】齋藤 都子
- 【請求人代理人】三間 俊介
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 岡谷 祐哉
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .4 -WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-116446「微細セルロース含有樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月28日出願公開、特開2021-169623、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年5月25日にされた特許出願(特願2018-100948号)の一部を令和2年1月15日に新たな出願としたもの(特願2020-4588号)の一部を令和3年7月14日に新たな出願としたものであって、その請求項1、2に係る発明は、令和7年3月31日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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