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特許拒絶査定不服審判

2023-011619

ピペットのための吸引装置

審判番号
2023-011619
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-535093
請求日
2023年07月11日
審決日
2025年03月18日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒルゲンベルク・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 原 賢一
  • 審判官 後藤 政博
  • 審判官 増山 淳子
分類
P18 .121-WYF(B01L) / P18 .537-WYF(B01L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-535093「ピペットのための吸引装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月25日国際公開、WO2020/126340、令和 4年 2月15日特許出願公表、特表2022-514741、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和 1年)11月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年12月17日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和 6年10月 1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011619

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