特許拒絶査定不服審判
2018-013951
電動ピペットシステム、電動ピペット及び作業手順表示装置
- 審判番号
- 2018-013951
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-546254
- 請求日
- 2018年10月22日
- 審決日
- 2020年08月11日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 【請求人代理人】特許業務法人はるか国際特許事務所
- 【請求人】株式会社安川電機
- 【請求人代理人】特許業務法人はるか国際特許事務所
- 【請求人】ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人はるか国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 村岡 一磨
- 審判官 宮澤 尚之
- 分類
- P18 .113-WYF(B01L) / P18 .121-WYF(B01L) / P18 .537-WYF(B01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-546254「電動ピペットシステム、電動ピペット及び作業手順表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月10日国際公開、WO2016/035180、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年) 9月 3日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 2年 6月22日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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