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特許拒絶査定不服審判

2018-003240

機械式結合片を有しているシリンジ

審判番号
2018-003240
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-518955
請求日
2018年03月06日
審決日
2019年01月07日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハミルトン・ボナドゥーツ・アーゲー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .113-WYF(B01L) / P18 .121-WYF(B01L) / P18 .537-WYF(B01L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-518955「機械式結合片を有しているシリンジ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日国際公開、WO2014/198673、平成28年 9月23日国内公表、特表2016-529089、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年) 6月 6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年 6月13日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年12月 4日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-003240

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