特許拒絶査定不服審判
2023-011407
ロック機構を備えるハーネスシステム
- 審判番号
- 2023-011407
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-520485
- 請求日
- 2023年07月06日
- 審決日
- 2024年12月04日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホルムバーグス セーフティー システム ホールディング アーベー
- 【請求人代理人】木内 光春
- 【請求人代理人】大熊 考一
- 【請求人代理人】片桐 貞典
- 【請求人代理人】木内 加奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 横溝 顕範
- 審判官 高橋 学
- 分類
- P18 .536-WYF(B60N) / P18 .121-WYF(B60N) / P18 .537-WYF(B60N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-520485号「ロック機構を備えるハーネスシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日国際公開、WO2017/220738号、令和元年7月11日国内公表、特表2019-519437号、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)6月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 6月23日 (SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年11月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011407