特許拒絶査定不服審判
2023-011274
自律走行に関する走行情報のフレームワークとバッチ調整との結合
- 審判番号
- 2023-011274
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-563446
- 請求日
- 2023年07月05日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モービルアイ ビジョン テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 山本 信平
- 審判官 倉橋 紀夫
- 分類
- P18 .121-WYF(G08G) / P18 .537-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-563446「自律走行に関する走行情報のフレームワークとバッチ調整との結合」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日国際公開、WO2018/22952、令和2年8月6日特許出願公表、特表2020-523660、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年6月14日(US)アメリカ合衆国 2017年6月14日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和7年1月8日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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