特許拒絶査定不服審判
2023-009670
農作業機
- 審判番号
- 2023-009670
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-113645
- 請求日
- 2023年06月12日
- 審決日
- 2025年03月10日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】松山株式会社
- 【請求人代理人】樺澤 聡
- 【請求人代理人】山田 哲也
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 立澤 正樹
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .113-WYF(A01B) / P18 .121-WYF(A01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-113645「農作業機」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月14日出願公開、特開2021-164476、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年2月6日(国内優先権主張 平成26年7月22日)に出願した特願2015-21893の一部を、平成30年9月18日に新たな特許出願(特願2018-173887)としたものの一部を、令和元年12月3日に新たな特許出願(特願2019-218940)としたものの一部を、令和3年7月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和6年10月3日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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