商標拒絶査定不服審判
2023-007026
ダイチオタガヤス
- 審判番号
- 2023-007026
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-042729
- 請求日
- 2023年04月27日
- 審決日
- 2024年09月12日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】松山株式会社
- 【請求人代理人】樺澤 聡
- 【請求人代理人】山田 哲也
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .16 -Z (W070941)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 42729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月 9日 :意見書の提出
令和5年 4月 5日付け:拒絶査定
令和5年 4月27日 :審判請求書の提出
令和6年 5月17日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「大地を耕す」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第41類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「大地を耕す」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大地」の文字は、「広くて大きな土地。」等の意味を、「耕す」の文字は、「田畑を掘り返す。」等の意味を有し、これらの語を助詞「を」で結合した構成よりなることから、その構成文字全体から、「大地の田畑を掘り返す。」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、本願の指定商品又は指定役務と関連のある農業の分野において、「大地を耕す」の語が、広く使用されている実情がみられることからすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標を、商品又は役務の宣伝広告の一種であると理解し、認識するにとどまり、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものとはいえないことから、取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「大地を耕す」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大地」の文字は、「広くて大きな土地。」を、「耕す」の文字は、「作物を植える準備として、土を掘り返してやわらかくしたり、石や雑草を除いたりする。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であるから、本願商標は、構成全体として、「広くて大きな土地を耕す」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、別掲2のとおり、本願の指定商品中の「土木機械器具,農業用機械器具」等を取り扱う業界において、「大地を耕す」の文字が、トラクター等の機械器具の説明、特徴を表す宣伝広告として使用されていることが確認できる。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第7類「土木機械器具,農業用機械器具並びにその部品及び附属品,耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,除草機械器具,収穫機械器具,畦塗り機,芝刈機,草刈機」に使用しても、これに接する需要者・取引者は、当該商品が、「広くて大きな土地を耕す商品」であることを認識するにとどまるものであって、一種の宣伝広告用の語として、その商品の説明、特徴を表示したものであると認識するにすぎず、自他商品の識別標識として認識しないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「「大地を耕す」の用例はなく、「大地」および「耕す」に助詞「を」を用いて結合して用いる「大地を耕す」は一般的に用いられているものとは言えない。原審で提示された「大地を耕す」という文字の使用例は、必ずしも農業の分野ではなく、説明文章中に比喩的、修飾語的に使用されていたり、表題、絵画あるいは曲目などの芸術作品などに用いるため抽象的に説明しているものに用いているにすぎず、また、いずれの使用例も「大地を耕す」の単独の使用ではなく、いずれもあとに使用される文言を修飾している文章の一部であり、「大地を耕す」が本願に係る指定商品または指定役務を取り扱う業界において、取引において広く使用されている実情があるとも言えず、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまると共に具体性に欠けるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものであるのは明らかであることから、取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができる商標である。」旨主張する。
しかしながら、別掲2のとおり、本願の指定商品中の「土木機械器具,農業用機械器具」等を取り扱う業界において、「大地を耕す」の文字が、トラクター等の機械器具の説明、特徴を表す宣伝広告として使用されていることが確認できることからすると、上記1のとおり、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第7類「土木機械器具,農業用機械器具並びにその部品及び附属品,耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,除草機械器具,収穫機械器具,畦塗り機,芝刈機,草刈機」に使用しても、これに接する需要者・取引者は、当該商品が、「広くて大きな土地を耕す商品」であることを認識するにとどまるものであって、一種の宣伝広告用の語として、その商品の説明、特徴を表示したものであると認識するにすぎず、自他商品の識別標識として認識しないものと判断するのが相当である。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定、判断が左右されるものではない。
(3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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