特許拒絶査定不服審判
2023-009415
薄膜堆積のための直接液体注入システム
- 審判番号
- 2023-009415
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-511657外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年06月07日
- 審決日
- 2025年02月07日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C) / P18 .57 -WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-511657「薄膜堆積のための直接液体注入システム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月12日国際公開、WO2020/050974、令和3年12月27日特許出願公表、特表2021-536528、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)8月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年9月3日、(IN)インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和6年9月26日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-009415